○東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業における実測による地積の確認の申請に関する要綱

平成29年3月8日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業施行条例(平成29年東広島市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定による実測による地積の確認(以下「実測確認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請をすることができる者)

第2条 実測確認の申請は、実測確認の申請に係る宅地(以下「申請宅地」という。)に係る登記簿に所有者として登記されている者がすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由があるときは、実測確認の申請は、それぞれ当該各号に掲げる者が共同してしなければならない。

(1) 申請宅地が複数人の共有に属するとき 当該申請宅地に係る全ての共有者

(2) 申請宅地に係る所有者について相続があったとき 当該相続に係る全ての共同相続人

(申請)

第3条 実測確認の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、地積実測確認申請書(別記様式第1号。以下単に「申請書」という。)に、条例第17条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて、施行者に提出しなければならない。

(1) 申請書及び条例第17条第2項第2号の境界表示図(以下単に「境界表示図」という。)に押印された印影に係る印鑑登録証明書(申請をする日前3月以内に発行されたものに限る。)

(2) 申請宅地の所有者又は当該申請宅地に隣接する宅地の所有者(以下「隣接宅地所有者」という。)について相続があった場合にあっては、これらの者の相続人であることを証する書類

2 申請書は、1筆の宅地ごとに作成しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、申請宅地に、当該申請者の所有する宅地が隣接しているときの申請書は、当該隣接する宅地についても併せて作成しなければならない。

4 前項の場合において、申請宅地間の筆界が明らかでないときは、申請書に記載すべきそれぞれの申請宅地の地積は、当該申請宅地の全体を実測して得られた地積を当該申請宅地に係る登記地積の合計で除して得た数値に当該各申請宅地の登記地積を乗じて得た地積とする。

(添付書類に記載すべき事項)

第4条 条例第17条第2項第1号の見取図には、同号に掲げる事項のほか、申請宅地に隣接する宅地の位置及び形状を記載しなければならない。

2 境界表示図及び条例第17条第2項第3号の実測図(第5項において「実測図」という。)は、500分の1以上の縮尺で作成しなければならない。

3 境界表示図には、条例第17条第2項第2号に掲げる事項のほか、境界点と建築物その他の工作物の一角とを結ぶ直線の水平距離を記載しなければならない。

4 境界表示図にすべき条例第17条第2項第2号の署名及び押印は、次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に掲げる者がしなければならない。

(1) 申請宅地に隣接する宅地が複数人の共有に属するとき 当該申請宅地に係る全ての共有者

(2) 隣接宅地所有者について相続があったとき 当該相続に係る全ての共同相続人

5 実測図は、測量を行った者がこれに署名し、押印をしなければならない。

(境界の同意を要しない場合)

第5条 申請宅地に隣接する土地が国又は地方公共団体が所有する公共施設の用に供されている土地であるときは、条例第17条第2項第2号の同意は、要しないものとする。

(申請書の返付等)

第6条 施行者は、申請書に形式上の不備があると認めるときは、当該申請者に対し、相当の期間を定めて、その不備を補正すべきことを求めることができる。

2 前項の場合において、当該申請者が同項の求めに応じないときは、施行者は、当該申請書を当該申請者に返付するものとする。この場合において、施行者は、地積実測確認申請書返戻簿にその旨を記載するものとする。

3 施行者は、申請書を受け付けたときは、当該申請者の住所及び氏名、申請宅地の所在地その他必要な事項を、地積実測確認申請受付簿に記載するものとする。

(実地調査)

第7条 施行者は、申請宅地において実測確認をしようとする場合において、条例第17条第3項の規定による立会いを求めようとするときは、あらかじめ、申請者及び隣接宅地所有者に対し、実測確認境界点立会通知書(別記様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

2 施行者は、前項の実測確認により実測確認の申請に係る現地と境界表示図が一致することを確認したときは、申請者及び隣接宅地所有者に対し、実測地積境界点確認書(別記様式第3号)に署名及び押印をするよう求めるものとする。

3 施行者は、前項に規定する場合においては、多角測量その他施行者が適当と認める方法により、当該申請宅地の地積を計測するものとする。

4 施行者は、実地調査をした結果、現地と境界表示図が相違していると認めるときは、当該申請者に対し、申請書及びその添付書類に記載された事項の訂正を求めるものとする。

5 前条第2項の規定は、申請者が前項の求めに応じないときについて準用する。

(実測確認の通知)

第8条 施行者は、実測確認を完了したときは、当該申請者に対し、地積実測確認通知書(別記様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

この要綱は、条例の施行の日から施行する。

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平成29年3月8日 告示第103号

(平成29年3月8日施行)