○東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理審議会委員選挙事務取扱要綱

平成29年3月31日

告示第182号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙人名簿(第2条―第8条)

第3章 立候補等の届出、選挙管理者の任命及び立会人の選任(第9条―第13条)

第4章 投票及び開票(第14条―第25条)

第5章 当選の通知(第26条)

第6章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第56条第1項の規定により設置する東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理審議会の委員の選挙事務の取扱いに関し、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の作成)

第2条 令第20条に規定する選挙人名簿は、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理審議会委員選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)とする。

2 選挙人名簿は、次条第1項各号に掲げる者ごとに作成するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(選挙人名簿に記載すべき者)

第3条 選挙人名簿には、次に掲げる者を記載するものとする。

(1) 東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業を施行する土地の区域(以下「施行地区」という。)内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)

(2) 施行地区内の宅地について登記がされた借地権(法第2条第7項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者及び法第85条の規定により借地権の申告をしている者(以下「借地権者」という。)

(3) 施行地区内の宅地の共有者(以下「共有者」という。)

(4) 施行地区内の宅地の共同借地権者及び施行地区内の宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合におけるこれらの借地権者(以下「共同借地権者」という。)

2 共有者又は共同借地権者については、法第130条第2項の規定により代表者を選任したときはその代表者を、代表者を選任しないときは全ての共有者又は共同借地権者を選挙人名簿に記載するものとする。

(共有者等の代表者の選任の通知)

第4条 共有者又は共同借地権者は、法第130条第2項の規定により代表者を選任したときは、代表者選任通知書を市長に提出しなければならない。当該通知をした後に代表者又は共有者若しくは共同借地権者の変更があったときも、同様とする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(住所又は氏名の変更届)

第5条 宅地所有者、借地権者又は施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権以外の権利を有する者は、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又はその名称)を変更したときは、住所・氏名変更届に、その変更を証する官公庁の証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(相続届)

第6条 施行地区内の宅地に係る所有権等の権利の登記名義人が死亡したにもかかわらず相続による権利の移転の登記がないとき、又は法第85条の規定により申告をした者が死亡したときは、その相続人は、共同して、相続届に相続権を有することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(異議の申出)

第7条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、異議申出書により行わなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(異議の申出に対する決定の通知)

第8条 令第21条第4項の規定により異議の申出が正当であると決定した場合における申出人及び関係人に対する通知は、選挙人名簿異議申出承認決定通知書及び選挙人名簿修正通知書により行うものとし、異議の申出を正当でないと決定した場合における申出人に対する通知は、選挙人名簿異議申出不承認決定通知書により行うものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

第3章 立候補等の届出、選挙管理者の任命及び立会人の選任

(立候補等の届出)

第9条 令第24条第2項の規定により候補者になろうとする者は立候補届を、候補者を推薦しようとする者は立候補推薦届を市長に提出するものとする。

2 前項の立候補推薦届には、立候補承諾書を添付しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(立候補の辞退届)

第10条 令第24条第5項の規定による公告の後において候補者であることを辞退しようとする者は、選挙期日の前日までに、候補者辞退届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(受理年月日及び時刻の記載)

第11条 市長は、異議申出書、立候補届、立候補推薦届(立候補承諾書を含む。)又は候補者辞退届(以下この条において「届出書等」という。)を受理したときは、直ちに、その受理の年月日及び時刻を当該届出書等に記載するものとする。

(選挙管理者等)

第12条 市長は、令第27条第1項の規定により選挙管理者を任命するときは、選挙管理者に事故があり、又は選挙管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者(次項及び第21条において「代理者」という。)1人を併せて任命するものとする。

2 市長は、選挙管理者及び代理者を任命したときは、選挙管理者任命書及び選挙管理者代理者任命書を交付するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(立会人)

第13条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、選挙立会人選任通知書により本人に通知するものとする。

2 立会人が、選挙場を開くべき時刻になっても令第27条第2項に定める定数(以下この項において「定数」という。)に達しないとき、又はその後定数に達しなくなったときは、選挙管理者は、選挙人名簿に記載された者の中から立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、定数に達するまでの間、投票又は開票に立ち会わせるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

第4章 投票及び開票

(投票の通知)

第14条 市長は、令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿(第19条において「確定選挙人名簿」という。)に記載された者(以下「選挙人」という。)に対して、選挙期日の5日前までに、投票通知書により投票の通知を行うものとする。

2 前項の通知書が選挙人の住所の不明等により返送された場合は、当該通知書を宅地所有者及び借地権者別につづり、選挙期日に、選挙場に備え付けるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(選挙場)

第15条 選挙場は、市長が指定した場所に1か所設けるものとする。

2 選挙場の入口には、投票及び開票の区分に応じて調製した標札を掲げるものとする。

(選挙場の設備の設置)

第16条 投票を行う選挙場(以下「投票所」という。)の設備の設置は、選挙期日の前日までに完了させるものとする。

2 投票所においては、投票をするための順路、出入口等が選挙人に容易に認識できるようにするとともに、投票箱並びに選挙管理者、立会人及び選挙事務に従事する職員の席を設置するものとする。

3 投票記載所においては、他の者が選挙人の投票の記載を見ること、投票用紙の交換をすることその他不正な手段が用いられないようにするための設備を設置するとともに、立候補者の氏名を見やすい場所に掲示し、筆記用具を備え付けるものとする。

4 前項の規定による立候補者の氏名の掲示は、宅地所有者及び借地権者の各候補者別に立候補届又は立候補推薦届を受理した順序によって表示するものとする。

5 選挙場には、正確な時計を備え付け、ラジオ放送等を用いて時刻を規正するものとする。

6 開票を行う選挙場(以下「開票所」という。)には、選挙管理者、立会人等の席を設置する。この場合において、開票事務を行う場所と参観人の席とは、縄、机等で区別するものとする。

(投票用紙)

第17条 投票用紙は、宅地所有者については白色とし、借地権者については青色とする。

2 投票用紙は、市長において宅地所有者及び借地権者の別に50枚ずつにまとめて帯封をしたものを一括して包装し、かつ、封印をして確実に保管するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(投票箱及び内部の確認)

第18条 投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、その上部の蓋にそれぞれ異なる2以上の鍵を設けたものを使用するものとする。

2 最初の選挙人が投票しようとするときは、選挙管理者は、立会人の立会いの下にその選挙人の面前で投票箱を開き、その投票箱の中に何も入っていないことを確認させ、内蓋を閉じて施錠した後投票させるものとする。

3 投票の開始時刻から終了時刻までの間は、投票箱の鍵は、選挙管理者が保管するものとする。

(投票用紙の交付)

第19条 選挙管理者は、投票者に対して投票通知書の提示を求め、確定選挙人名簿と照合して本人であることを確認した上で、投票通知書と引換えに投票用紙を交付する。

2 前項の場合において、投票者が法人の指定する者であるときは、その権限を有することを証する書類として投票権限指定書を提出させ、その者に住所、氏名、生年月日等を陳述させることにより本人であることを確認するものとする。

3 前2項の場合において、投票者が投票通知書を持参しなかったときは、その理由を述べさせ、その者の住所、氏名、生年月日、宅地の地番等の陳述により本人であることを確認した上で、投票用紙を交付するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(投票用紙の引換え)

第20条 選挙管理者は、投票者が誤って投票用紙を汚損して、その引換えを申し出たときは、当該投票用紙と引換えに新たな投票用紙を交付するものとする。

(投票所への入場)

第21条 選挙管理者、代理者、立会人、投票者及び選挙事務に従事する職員以外の者は、投票所に入ることができない。ただし、選挙管理者が承認をした者については、この限りでない。

(投票の開始及び終了)

第22条 選挙管理者は、投票を開始すべき時刻になったときは、その旨を告げて、投票所の入口を開くものとする。

2 選挙管理者は、投票を終了すべき時刻になったときは、その旨を告げて、投票所の入口を閉じ、投票所内にいる投票者の投票が終了するのを待って投票箱を閉鎖して、当該投票箱の外蓋に施錠し、その鍵を立会人に保管させるものとする。

3 施錠した投票箱は、選挙管理者及び立会人が保管するものとする。

(開票事務)

第23条 開票は、投票の当日に行う。

2 選挙管理者は、開票を開始すべき時刻になったときはその旨を告げて開票に着手し、開票が終了したときはその旨を告げるものとする。

3 選挙管理者は、立会人の立会いの下に投票箱の錠を開くものとする。

4 選挙事務に従事する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める処理を行い、これを選挙管理者に送付するものとする。

(1) 明らかに有効と認められる投票 投票用紙を候補者ごとに10票単位にまとめ、これに有効投票決定表を付すること。

(2) 明らかに無効と認められる投票 投票用紙を10票単位にまとめ、これに無効投票決定表を付すること。

(3) 前2号以外の投票 投票用紙をまとめ、これに投票効力決定表を付すること。

5 選挙管理者は、前項第3号に掲げる投票については、令第33条第2項の規定により立会人の意見を聞いて有効投票又は無効投票の決定をし、有効投票にあっては候補者ごとにまとめてその数を確認した上でこれに有効投票決定表を付し、無効投票にあってはその数を確認した上でこれに無効投票決定表を付して、立会人とともにそれぞれの決定表に押印するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(開票の参観)

第24条 選挙管理者は、令第33条第4項の規定により選挙人から開票の参観の求めがあったときは、開票場の秩序を乱すおそれがないと認める場合に限り、所定の場所で参観させることができる。

(選挙録)

第25条 選挙管理者は、候補者ごとに有効投票の得票数の計算をして、開票所において各候補者の得票数を朗読するとともに、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理審議会委員選挙録に投票及び開票に関する事項を記載し、立会人とともにこれに署名押印をして、投票に使用しなかった投票用紙とともに、速やかにこれを市長に提出するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

第5章 当選の通知

第26条 令第35条第5項の規定による当選の通知は、当選通知書により行うものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

第6章 雑則

(補欠選挙又は再選挙を行う場合の準用)

第27条 第2章から前章までの規定は、法第60条第1項の規定による補欠選挙又は令第41条第1項の規定による再選挙を行う場合について準用する。

(雑則)

第28条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式は、市長が別に定める。

(追加〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第193号抄)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理審議会委員選挙事務取扱要綱

平成29年3月31日 告示第182号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第3節 区画整理
沿革情報
平成29年3月31日 告示第182号
平成31年4月26日 告示第193号
令和3年4月1日 告示第147号