○定住サポートセンターの組織及び運営に関する要綱

平成29年4月3日

訓令・農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東広島市事務組織規則(平成17年規則第32号)第7条に規定する複合組織として設置した定住サポートセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 センターは、センター長、センター長補佐及びセンター員(次項において「センター長等」という。)をもって組織する。

2 センター長等の職に充てる職員、勤務の形態及びその担当事務は、別表のとおりとする。

3 センターの職員は、兼職又は併任とし、随時勤務する職員は、センター長の指示により必要に応じて参集するものとする。

(所掌事務)

第3条 センターは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 移住・定住(本市の区域以外の区域に住所を有する者が、定住を目的として本市の区域内に生活の本拠を移すことをいう。以下同じ。)を促進するための施策の検討に関すること。

(2) 移住・定住の促進に関する事業の総合調整に関すること。

(3) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定により定めた東広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び東広島市総合計画に基づく移住・定住の促進に係る事業の実施に関すること。

(定住サポートセンター会議)

第4条 センターは、前条各号に掲げる事務について検討するため、必要に応じて、定住サポートセンター会議(以下「センター会議」という。)を開催する。

2 センター会議は、センター長が招集し、これを主宰する。

3 センター会議の構成員は、センター会議の議題の内容等を踏まえ、センターの職員の中から、その都度センター長が指名する。

4 センター長は、必要があると認めるときは、センター会議にセンターの職員以外の職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(協議)

第5条 各課の長(以下「担当課長」という。)は、移住・定住に関する事業を実施し、又は国若しくは県が行う移住・定住の促進に関連する事業に協調して事務を行おうとするときは、センター長に対し、これらの事業又は事務の実施に関する協議を求めることができる。

2 担当課長は、前項の協議を行ったときは、同項の事業又は事務に関する国、県その他の関係機関との協議の結果を、センター長に報告しなければならない。

(事業の実施の求め)

第6条 センター長は、必要があると認めるときは、移住・定住の促進に関する事業について、担当課長に対し、その実施を求めることができる。

(報告)

第7条 センター長は、移住・定住の促進に関する事業の進捗状況について、必要に応じて、担当課長に報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和4年訓令・農委訓令1号〕)

この訓令は、平成29年4月3日から施行する。

(平成30年3月20日訓令・農委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令・農委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令・農委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成30年訓令・農委訓令1号・令和3年1号・4年1号〕)

職名

配置する職員

センターにおける勤務の形態

担当事務

センター長

地域振興部地域づくり推進課長

常時

センターの総括に関すること。

センター長補佐

地域振興部地域づくり推進課市民協働推進係長

常時

センターの総括の補佐に関すること。

センター員

地域振興部地域づくり推進課市民協働推進係員

常時

(1) 移住・定住の相談に関すること。

(2) 移住・定住の促進に関すること。

(3) 移住・定住の促進に係る関係部署との総合調整に関すること。

総務部広報戦略監広報戦略マネージャー

随時

移住・定住に係るシティプロモーション推進事業に関すること。

総務部広報戦略監広報戦略サブマネージャー

黒瀬支所地域振興課長

随時

住民自治協議会との連絡調整等に関すること。

黒瀬支所地域振興課地域振興係長

福富支所地域振興課長

福富支所地域振興課地域振興係長

豊栄支所地域振興課長

豊栄支所地域振興課地域振興係長

河内支所地域振興課長

河内支所地域振興課地域振興係長

安芸津支所地域振興課長

安芸津支所地域振興課地域振興係長

こども未来部こども家庭課長

随時

妊娠、出産、育児等の子育て支援事業に関すること。

こども未来部こども家庭課子育て総務係長

産業部農林水産課長

随時

農業行政に関する企画及び調整に関すること。

産業部農林水産課担い手支援係長

産業部産業振興課長

随時

雇用及び就業の機会の創出に関すること。

産業部産業振興課地域産業支援係長

産業部東広島市園芸センター所長

随時

新規就農者育成研修事業に関すること。

産業部東広島市園芸センター園芸振興係長

都市部住宅課長

随時

(1) 空家対策(空家の活用を含む。)に関すること。

(2) 空家バンクの運営その他の空家に係る情報の提供に関すること。

(3) 住宅に係る支援制度の検討に関すること。

都市部住宅課計画調整係長

農業委員会事務局長

随時

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項に規定する許可の申請の受付及び審査に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく事務に関すること。

農業委員会事務局農地係長

農業委員会事務局農地保全係長

定住サポートセンターの組織及び運営に関する要綱

平成29年4月3日 訓令第1号/農業委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
平成29年4月3日 訓令第1号/農業委員会訓令第1号
平成30年3月20日 訓令第1号/農業委員会訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第1号/農業委員会訓令第1号
令和4年3月28日 訓令第1号/農業委員会訓令第1号