○東広島市ごみステーションの設置の基準等に関する要綱

平成29年3月31日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみステーションの設置の基準、手続その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ごみステーション」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に基づいて市が収集する家庭系一般廃棄物(家庭から排出される一般廃棄物をいう。以下同じ。)を一時的に保管するための一定の場所をいう。

(設置の届出)

第3条 次に掲げるものは、市長に対し、その設置しようとするごみステーションを届け出て、当該ごみステーションに排出される家庭系一般廃棄物について、市による収集の開始を求めることができる。

(1) 自治会その他当該ごみステーションを使用する者(以下「使用者」という。)で構成する団体

(2) 共同住宅の所有者又は管理人

(3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に規定する建物の管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。)又は当該建物の管理人

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 前項の規定による届出は、家庭系一般廃棄物の収集の開始を希望する日の2週間前までに、ごみステーション設置届兼家庭系一般廃棄物収集依頼書を市長に提出してしなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(設置基準)

第4条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合は、当該届出に係るごみステーションが次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の規定による求めに同意してはならない。

(1) ごみステーションの設置場所が、次のいずれにも該当すること。

 家庭系一般廃棄物を収集し、及び運搬するための車両が容易に通行することができる通路及び出入口を有すること(当該通路が袋路状である場合にあっては、当該車両が容易に転回することができる場所を有すること。)

 交差点の付近又は勾配が急な場所でないこと。

 樹木、看板、石碑その他家庭系一般廃棄物の収集に支障が生ずる障害物がないこと。

(2) 当該ごみステーションの周辺において、他の車両の駐車を禁ずる措置その他の家庭系一般廃棄物の収集及び運搬に支障が生じないようにするための必要な措置が講じられていること。

(3) ごみステーションの設置場所を定めるに際し、ごみステーションの設置者及び使用者の意見が尊重されていること。

(4) ごみステーションの設置について、土地の所有者の同意を得ていること。

(5) ごみステーションを使用する世帯の数が、原則として20世帯以上であること。

(6) 家庭系一般廃棄物を収納するための容器又はごみステーションにおける家庭系一般廃棄物の散乱を防止するための覆い(以下「ごみ収集用ボックス等」という。)を設置する場合においては、当該ごみ収集用ボックス等が当該ごみステーションを使用する世帯から排出される家庭系一般廃棄物の全てを収納することができる容量を有するとともに、家庭系一般廃棄物の散乱を防止することができ、かつ、市が行う家庭系一般廃棄物の収集の作業を妨げない構造であること。

(現地調査)

第5条 市は、第3条第1項の規定による届出があった場合は、当該届出に係るごみステーションの設置場所の現地調査を行うものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該ごみステーションの設置者又は使用者に対し、当該現地調査への立会いを求めることができる。

(収集の同意等)

第6条 市長は、前条の調査の結果を踏まえ、当該ごみステーションに係る家庭系一般廃棄物の収集について同意するかどうかを判断し、その結果を、第3条第1項の規定による届出をした者(次項において「届出者」という。)に対し通知するものとする。

2 届出者は、前項の規定による家庭系一般廃棄物の収集の開始に係る通知があるまでは、ごみ収集用ボックス等を設置してはならない。

(維持管理等)

第7条 使用者は、相互に協力して、当該ごみステーションを適切に維持管理しなければならない。

2 ごみステーションの維持管理その他の事項に関して紛争が生じたときは、使用者の責任において、その解決を図らなければならない。

(費用の負担)

第8条 ごみステーションの設置場所に係る土地の賃借料、ごみ収集用ボックス等の設置、修繕、移動及び処分その他のごみステーションの設置、維持管理及び廃止に要する費用は、当該ごみステーションの設置者又は使用者が負担しなければならない。

(掲示物等の設置)

第9条 市長は、ごみステーションの設置者に対し、家庭系一般廃棄物の排出その他の廃棄物の適正な処理に関する啓発のための掲示物を当該ごみステーションに設置するよう求めることができる。

(変更及び廃止の届出)

第10条 ごみステーションの設置者は、ごみステーションの設置場所を変更し、又はごみステーションを廃止しようとするときは、その変更し、又は廃止しようとする日の2週間前までに、ごみステーション設置場所変更(廃止)届出書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他ごみステーションの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市ごみステーションの設置の基準等に関する要綱

平成29年3月31日 告示第188号

(令和3年4月1日施行)