○東広島市公共施設総合管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成29年12月26日

条例第47号

(設置)

第1条 建築物である公共施設の整備、建替え及び修繕に要する経費の財源に充てるため、東広島市公共施設総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計において予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(東広島市庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 東広島市庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年東広島市条例第4号)は、廃止する。

(東広島市庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の東広島市庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定に基づく東広島市庁舎建設基金に属している財産は、この条例の施行の日において、この条例による基金として積み立てられたものとみなす。

東広島市公共施設総合管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成29年12月26日 条例第47号

(平成30年2月1日施行)