○寺家駅自由通路等管理規則
平成29年3月2日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、寺家駅の自由通路等の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「自由通路等」とは、寺家駅の通路施設(寺家駅の利用者その他の者の利用に供する通路、階段及びエレベーターをいう。以下同じ。)及び便所(これらの附帯設備を含む。)のうち、市が管理するものをいう。
(1) 他の者の通行を妨げ、その他公衆に迷惑を及ぼす行為
(2) 演説、集会、集団行進その他これらに類する行為
(3) 球戯、スケートボードの使用その他これらに類する行為
(4) 火気を使用すること。
(5) 喫煙すること(火のついたたばこを持つ行為を含む。)。
(6) 看板、貼り紙、貼り札、広告旗その他これらに類するものを掲示し、又は設置すること。
(7) 自由通路等を損傷し、又は汚損すること。
(8) 車両その他これに類するものを乗り入れ、又は留め置くこと(通路施設のうち専ら自転車の通行の用に供する部分において自転車を押して歩行する場合を除く。)。
(9) ごみその他の汚物を捨て、又は放置することその他不衛生な行為
(10) 危険物又は危険を生ずるおそれのある物品を持ち込むこと。
(11) 催事、興行その他これらに類する行為
(12) 募金、ビラの配布その他これらに類する行為
(13) 物品の販売、頒布、宣伝その他これらに類する行為
(14) 自由通路等の一部を占用し、又は独占的に利用すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、自由通路等の利用又は管理に支障を与えるおそれのある行為
2 前項ただし書の許可を受けた者(以下「特定行為者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が定める軽微な変更については、この限りでない。
3 市長は、前2項の許可をする場合において、自由通路等の管理上必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
(2) 前条第3項の規定により付された条件に違反した者
(利用の禁止等)
第5条 市長は、寺家駅に関する工事の実施、通路施設の修繕その他寺家駅の保全又は利用者の危険の防止のため必要があると認めるときは、自由通路等の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(名義貸しの禁止)
第6条 特定行為者は、自己の名義をもって、他人に第3条第1項ただし書又は第2項の規定により許可を受けた行為を行わせてはならない。
(原状回復)
第7条 特定行為者は、当該許可に係る行為を終了し、又は中止したときは、直ちに、自由通路等を原状に復さなければならない。第4条の規定により許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第8条 自由通路等を損傷し、又は汚損した者は、これを修理し、若しくは原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、その責めに帰することができない事由があったときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、自由通路等の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年3月4日から施行する。