○東広島市防災行政用無線局管理運営規程

平成29年9月29日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規定は、災害時における通信連絡及び日常の行政事務に係る連絡に使用するために設置した東広島市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所等)

第2条 無線局の名称及び設置場所は、次の表のとおりとする。

区分

名称

設置場所

送受信施設

本部基地

東広島市西条栄町8番29号

遠隔制御機

東広島市八本松町原3561番地

屋外受信局

出ケ原

東広島市八本松町原613番地1

前長沢

東広島市八本松町原1364番地2

昼原

東広島市八本松町原1479番地3

後長沢

東広島市八本松町原1935番地13

上曽場集会所

東広島市八本松町原2593番地2

宮西

東広島市八本松町原2912番地2

原地域センター

東広島市八本松町原3561番地

光路

東広島市八本松町原4054番地1

小関山神社

東広島市八本松町原4909番地

原支店

東広島市八本松町原6849番地

為本

東広島市八本松町原7705番地

宮東

東広島市八本松町原8540番地2

大竹集会所

東広島市八本松町原10742番地4

光路団地

東広島市八本松町原11134番地42

八本松中学校

東広島市八本松南二丁目2番1号

(通信事項)

第3条 無線局における通信は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 非常災害その他の緊急事項の通信及び連絡に関すること。

(2) 市行政の周知及び連絡に関すること。

(3) 国、県その他公的機関からの周知及び連絡に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の福祉に関すること。

(目的外使用の禁止)

第4条 無線局は、第1条に規定する目的以外の目的に使用し、又は前条各号に掲げる事項以外の事項の通信のために運用してはならない。

(管理)

第5条 無線局の管理は、市長が行う。

(無線管理者)

第6条 無線局に無線管理者(以下「管理者」という。)を置き、総務部危機管理課長の職にある者をもって充てる。

2 管理者は、無線局の運営を総括する。

(無線従事者)

第7条 無線局に無線従事者を置くものとし、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する資格を有する職員のうちから選任する。

2 市長は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 無線従事者は、無線局の無線設備の操作に従事したときは、無線業務日誌に所定の事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年訓令12号〕)

(運用時間)

第8条 無線局の運用時間は、東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、災害時又は特別な事情がある場合においては、随時に運用することができる。

(業務日誌の保存期間)

第9条 第7条第3項の日誌は、無線局の無線設備を使用した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して2年間保存するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理運営について必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第12号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市防災行政用無線局管理運営規程

平成29年9月29日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)