○東広島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 市は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「サービス事業」という。)のうち、次に掲げるもの

 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業のうち、次に掲げるもの

(ア) 旧介護予防訪問介護に相当するサービス(以下「訪問介護」という。)

(イ) 訪問型サービスA(旧介護予防訪問介護に係る基準を緩和した基準によるサービスをいう。)

(ウ) 訪問型サービスC(医療、保健等に関する専門的な知識を有する者により短期間に集中して行われるサービスをいう。)

 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業のうち、次に掲げるもの

(ア) 旧介護予防通所介護に相当するサービス

(イ) 通所型サービスA(旧介護予防通所介護に係る基準を緩和した基準によるサービスをいう。)

(ウ) 通所型サービスC(医療、保健等に関する専門的な知識を有する者により短期間に集中して行われるサービスをいう。)

 その他の生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)

2 前項各号に掲げる事業の内容その他これらの事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年告示158号・457号・令和元年485号・3年70号〕)

(事業対象者の特定等)

第4条 市長は、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基準に該当する者を、サービス事業を利用することができる者として特定するものとする。

2 一般介護予防事業を利用することができる者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(実施方法)

第5条 総合事業は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。別表において「通知」という。)別記1(1)(エ)①に規定する提供方法のいずれかの方法により実施するものとする。

2 訪問介護並びに第3条第1項第1号イ(ア)及び(イ)に掲げる事業(以下「通所介護」という。)については、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施するものとする。

3 指定事業者の指定の申請の手続、指定の基準その他指定に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年告示298号・令和元年485号・3年70号〕)

(サービス事業に要する費用の額)

第6条 サービス事業を指定事業者により実施する場合におけるサービス事業に要する費用の額(以下「サービス事業費の額」という。)は、別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の単位数の欄に定める単位数に同表の1単位の単価の欄に定める単価を乗じて算定した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、サービス事業費の額の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(サービス事業支給費)

第7条 訪問介護及び通所介護の利用者に支給するサービス事業費の額は、前条の規定により算出したサービス事業費の額に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 介護予防ケアマネジメントの利用者に支給する介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、介護予防ケアマネジメントに要する費用の額に100分の100を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者である訪問介護及び通所介護の利用者に支給するサービス事業費の額は、前条の規定により算出したサービス事業費の額に100分の80を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 第1項の規定にかかわらず、法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者である訪問介護及び通所介護の利用者に支給するサービス事業費の額は、前条の規定により算出したサービス事業費の額に100分の70を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(一部改正〔平成30年告示298号・314号〕)

(サービス事業支給費の額の特例)

第8条 災害その他の特別の事情があることにより、サービス事業に要する費用を負担することが困難であると認められる訪問介護及び通所介護の利用者について前条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」と、同条第3項中「100分の80」とあるのは「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」と、同条第4項中「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」とする。

2 前項の規定により前条第1項第3項又は第4項の規定を読み替えて適用する場合における同条の規定によるサービス事業に要する費用の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(全部改正〔平成30年告示298号〕、一部改正〔平成30年告示314号〕)

(支給限度額)

第9条 第4条第1項の規定による特定(第11条において「特定」という。)を受けた者(次項において「事業対象者」という。)に支給するサービス事業費の額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。次項において「基準額告示」という。)第2号イに掲げる要支援状態区分に応じた同号に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額に相当する額とする。

2 事業対象者の置かれた状態にかんがみて市長が必要と認める場合においては、事業対象者に支給するサービス事業費の額は、前項の規定にかかわらず、基準額告示第2号ロに掲げる要支援状態区分に応じた同号に規定する介護予防サービス費等の区分支給限度基準額に相当する額を限度とすることができる。

(一部改正〔令和元年告示485号〕)

(高額介護予防サービス費等相当額の支給)

第10条 市は、訪問介護及び通所介護について、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の額に相当する額を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下この項において「高額介護予防サービス費等相当額」という。)の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(事業対象者の特定の有効期間)

第11条 特定の有効期間は、介護予防ケアマネジメントの利用の依頼があった日から、同日から起算して2年を経過する日が属する月の末日までとする。

2 市長は、特定を受けた者について、その有効期間の満了の日の1月前の日から当該満了の日の前日までの間に、当該者が介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当するかどうかの判断を行うものとする。

3 前項の場合において、特定の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算して2年とする。

(一部改正〔令和元年告示485号〕)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 東広島市通所型介護予防事業実施要綱(平成21年東広島市告示第122号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の旧要綱第10条の規定による旧要綱第1条に規定する予防事業の実施上知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東広島市介護予防・生活支援サービス事業通所型サービスAの実施に関する要綱の廃止)

2 東広島市介護予防・生活支援サービス事業通所型サービスAの実施に関する要綱(平成28年東広島市告示第168号)は、廃止する。

(東広島市介護予防・生活支援サービス事業通所型サービスAの実施に関する要綱の廃止に伴う経過措置)

3 施行日前に利用された前項の規定による廃止前の東広島市介護予防・生活支援サービス事業通所型サービスAの実施に関する要綱第1条に規定する事業(以下「事業」という。)に要する費用の支払については、なお従前の例による。

4 事業に従事する者又は事業に従事していた者に係る事業の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(平成30年7月5日告示第298号)

1 この告示は、平成30年7月5日から施行する。

2 改正後の第8条第1項の規定により読み替えて適用する改正後の第7条の規定は、平成30年7月1日以後に利用されるサービス事業に要する費用の支給について適用する。

(平成30年7月31日告示第314号)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前にされたサービス事業の利用に係る改正前の東広島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第7条(同要綱第8条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定によるサービス事業に要する費用の支給については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日告示第457号)

この告示は、平成30年12月28日から施行する。

(令和元年12月27日告示第485号)

この告示は、令和元年12月27日から施行する。

(令和3年3月22日告示第70号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に実施するサービス事業に要する費用の額について適用し、同日前に実施したサービス事業に要する費用の額については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成30年告示158号・令和元年485号・3年70号〕)

区分

単位数

1単位の単価

第3条第1項第1号ア(ア)に掲げる事業

市長が別に定める単位数

10.21円

第3条第1項第1号イ(ア)に掲げる事業

市長が別に定める単位数

10.14円

第3条第1項第1号イ(イ)に掲げる事業

市長が別に定める単位数

10.14円

第3条第1項第1号エに掲げる事業

市長が別に定める単位数

10.21円

東広島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第146号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第146号
平成30年3月30日 告示第158号
平成30年7月5日 告示第298号
平成30年7月31日 告示第314号
平成30年12月28日 告示第457号
令和元年12月27日 告示第485号
令和3年3月22日 告示第70号