○東広島市不育症治療費助成実施要綱
平成29年3月31日
告示第193号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不育症治療」とは、医療機関において不育症と診断された者について、その治療のために医療機関において行われる医療をいう。
2 この要綱において「医療機関」とは、その診療科名中に産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を有する病院又は診療所のうち、一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属するもの又はこれと同等の能力を有すると認められるものをいう。
(助成の実施)
第3条 市は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、申請により、予算の範囲内で、不育症治療に係る費用について助成金を交付するものとする。
(1) 国内の医療機関において不育症治療を受けていること。
(2) 不育症治療(事前の検査を含む。)を開始した日(以下「開始日」という。)から引き続き婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていること。
(3) 開始日以後引き続き夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のいずれかが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
(4) 夫及び妻が市税(延滞金を含む。)を滞納していないこと。
(算定対象期間)
第4条 前条の規定による助成は、開始日の属する月から12月以内の期間に受けた不育症治療に係る費用(他の地方公共団体から当該不育症治療に係る費用について助成金その他の金銭の給付を受けた場合にあっては、当該給付に係る不育症治療の費用を除く。)を対象とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、当該年の1月から12月までの間に受けた不育症治療に係る次に掲げる費用の額(健康保険法(大正11年法律第70号)第53条に規定する給付、同法第115条第1項の高額療養費その他医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下この項において同じ。)に基づく保険給付に併せて行われるこれらに準ずる給付その他の給付を受けた場合にあっては、当該給付の額を控除した額)の合計額(当該額が5万円を超えるときは、5万円)とする。
(1) 医療機関又は調剤の業務を行う薬局で支払った医療保険各法による一部負担金の額
(2) 医療機関で支払った医療保険各法による給付を受けない医療に係る負担額のうち、検査又は治療に要した額
2 前項各号に掲げる額には、次に掲げる費用の額を含まないものとする。
(1) 文書料
(2) 食事療養標準負担額
(3) 被保険者の選定に係る特別の病室の使用に係る費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、不育症治療に直接関係しないと認められる費用の額
(交付申請)
第7条 第3条の規定による助成を受けようとする者は、当該年の1月から12月までの間に受けた不育症治療について、同年の4月1日から翌年の3月31日までの間に、東広島市不育症治療費助成申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 東広島市不育症治療医療機関受診証明書
(2) 配偶者との続柄(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実)を証する書類
(3) 住民票その他夫又は妻が開始日以後引き続き本市の区域内に住所を有することを証する書類
(4) 夫及び妻が市税を滞納していないことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付決定)
第9条 市長は、第7条第1項の申請書の提出があった場合において、その内容を適当と認めるときは東広島市不育症治療費助成決定通知書により、不適当と認めるときは東広島市不育症治療費助成不承認決定通知書によりその理由を明らかにして、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(助成金の返還等)
第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成を受けた場合は、助成金の交付の決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、交付した助成金の全部又は一部に相当する額の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他助成金の交付に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。