○東広島市防火基準適合表示要綱

平成29年7月1日

消防局訓令第4号

東広島市防火基準適合表示要綱(平成26年東広島市消防局訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、不特定多数の者を収容する防火対象物に係る建築物の構造、設備等の適合性を含めた防火上及び防災上の一定の基準に適合している旨の表示(以下「表示マーク」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(表示マークの交付対象施設)

第2条 表示マークの交付は、次に掲げる施設を対象として行うものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、全体の収容人員が30人以上のもの

(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物に存する同表(5)項イの用途に供する部分のうち、当該部分が地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの

(表示マーク)

第3条 表示マークの様式は、別図のとおりとし、その有効期間は、交付の日から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日までとする。

(1) 表示マーク(銀) 交付の日以後最初に到来する2月末日

(2) 表示マーク(金) 交付の日以後最初に到来する3月1日から起算して2年を経過する日

(表示マークの交付申請)

第4条 表示マークの交付の申請は、第2条各号に掲げる施設の関係者(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)から表示マーク交付(更新)申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付させ、消防局長又は消防署長(以下「消防局長等」という。)に提出させることにより行わせるものとする。

(1) 別表第1に掲げる書類のうち該当するもの

(2) 第2条第2号に掲げる施設にあっては、原則として、統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書、消防計画作成(変更)届出書その他防火対象物の全体に係るものを確認することができる書類

(3) 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検及び報告を要する防火対象物以外の防火対象物にあっては、同項に規定する防火対象物点検資格者による同項の例による点検の結果が記載された書類

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条の規定による定期報告を要する防火対象物以外の防火対象物にあっては、1級建築士、2級建築士その他の有資格者により別表第2に掲げる建築構造等及び避難施設等について行った同条の規定による定期調査に準じた調査の結果が記載された書類

(更新に係る申請の受付期間)

第5条 前条の規定による申請のうち更新に係るものの受付は、各年の8月1日から12月28日までに限り行うものとする。

(表示基準)

第6条 第4条の規定による申請について、防火上及び防災上一定の基準に適合しているかどうかを審査するための基準は、別表第2の基準(以下「表示基準」という。)のとおりとする。

(表示基準の適合に係る調査)

第7条 消防局長等は、第4条の規定による申請が表示基準に適合しているかどうかについて、同条各号に掲げる書類により調査するほか、必要に応じて施設に立ち入り、現地を確認するものとする。

(表示マークの交付等)

第8条 消防局長等は、第4条の規定による申請が表示基準に適合していると認めるとき(次項の場合を除く。)は、申請者に対し、その旨を表示基準適合通知書(別記様式第2号)により通知するとともに、表示マーク(銀)を交付するものとする。

2 消防局長等は、第4条の規定による申請が表示基準に適合し、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、その旨を表示基準適合通知書により通知するとともに、表示マーク(金)を交付するものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間(初めてその交付を受けた日からその日以後最初に到来する2月末日までの期間を除く。)継続して交付されている場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、かつ、その交付の日以後最初に到来する3月1日から2年が経過する日前に更新の申請がされている場合

3 消防局長等は、第4条の規定による申請が表示基準に適合していないと認めるときは、申請者に対し、表示基準不適合通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

4 消防局長等は、第1項又は第2項の規定により新たに表示マークを交付したときは、申請者に対し、表示マーク受領書(別記様式第4号)を提出させるものとする。

5 消防局長等は、第2項の規定により表示マーク(金)を交付したときは、速やかに、表示マーク(銀)を返還させるものとする。

6 表示マークの更新の申請があった場合において、従前の表示マークと同じ種類の表示マークを交付することとなる場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「通知するとともに、表示マーク(銀)を交付する」とあり、及び第2項中「通知するとともに、表示マーク(金)を交付する」とあるのは、「通知する」とする。

(表示マークの掲出)

第9条 消防局長等は、表示マークの交付を受けた関係者に対し、次に掲げる行為を行うことを認めるものとする。

(1) 当該表示マークの交付を受けた施設における表示マークの掲出

(2) ホームページ等における表示マークに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の使用

(表示マークの掲出の中止等)

第10条 消防局長等は、表示マークの交付を受けた施設の関係者に対し、当該施設が次の各号のいずれかに該当する場合には前条各号に掲げる行為を速やかに中止し、その旨を消防局長等に連絡するよう求めておかなければならない。

(1) 火災が発生したとき。

(2) 表示基準に適合しないこととなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防局長等が必要と認めるとき。

2 消防局長等は、前項の場合において、次条各号のいずれにも該当しないと認めるときは、前条各号に掲げる行為を再開することを認めるものとする。

(表示マークの返還請求等)

第11条 消防局長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、表示マークの交付を受けている施設の関係者に対し、表示マーク返還請求書(別記様式第5号)を交付し、表示マークの返還及び第9条第2号に掲げる行為の取りやめを求めるものとする。

(1) 表示マークの交付を受けている施設において火災が発生した場合において、出火の原因又は出火後の対応について、当該施設の関係者の責めに帰すべき事由があるとき。

(2) 表示マークの交付を受けている施設が表示基準に適合しない状態となった場合において、その是正措置が講じられないとき。

(3) 第2条各号に掲げる施設のいずれにも該当しなくなったとき。

(4) ホームページ等における表示マークの使用に際して消防局長等から交付されたその電磁的記録を他の用途に使用したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により表示マークの交付を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、表示マークの返還を求めるに足りる相当の理由があるとき。

(表示マークの再交付)

第12条 前条の規定により表示マークを返還した施設の関係者からの第4条の規定による申請は、同条各号に掲げる事項が改善された日から受け付けるものとする。

2 前項の申請があった場合における第8条の規定の適用については、同条第1項中「認めるとき(次項の場合を除く。)」とあるのは「認めるとき」とし、同条第2項及び第5項の規定は、適用しない。

(表示マークの再交付)

第13条 消防局長等は、表示マークの交付を受けている施設の関係者から、次に掲げる事由により、その再交付について要望があったときは、当該関係者がその費用を負担する場合に限り、これを再交付することができるものとする。

(1) 交付を受けた表示マークが破損した場合

(2) 当該施設内の複数の箇所に表示マークを掲出する場合

(表示マーク交付対象外施設の取扱い)

第14条 消防局長等は、第2条各号に掲げる施設以外の施設であるホテル、旅館等の関係者から、表示制度対象外施設申請書(別記様式第6号)により申請があったときは、当該施設が表示基準に適合していることを確認した場合に限り、表示制度対象外施設通知書(別記様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(申請状況の整理)

第15条 消防局長等は、第4条第12条第1項及び前条の申請の状況について、表示制度の受付処理簿(別記様式第8号)により整理を行うものとする。

(情報の提供)

第16条 消防局長等は、表示マークを交付した防火対象物の名称、所在地、交付した表示マークの別その他の情報を、インターネットの利用により公衆の閲覧に供するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、表示マークの交付に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

2 改正前の東広島市防火基準適合表示要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和元年6月28日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、別記様式第8号の改正規定は、令和元年6月28日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項及び第4項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

別表第1(第4条関係)

表示マークの交付申請に必要な添付書類

報告書等の種類

備考

表示マーク(銀)

表示マーク(金)

1 法第8条の2の3第1項(法第36条において読み替えて準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による特例の認定がされていない場合にあっては、法第8条の2の2第1項(法第36条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による防火対象物又は防災管理の定期点検に係る報告書の写し

申請日から過去1年以内に実施した点検に係るもの※

前回の申請日以後に実施した全ての点検に係るもの※

2 法第8条の2の3第1項の規定による特例の認定により防火対象物に係る定期の点検及び報告が免除されている場合にあっては、同項の規定による特例の認定に係る通知書の写し

申請日の直近の認定に係るもの

申請日の直近の認定に係るもの

3 法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検の結果に係る報告書の写し

申請日から過去1年以内に実施した点検に係るもの

前回の申請日以後に実施した全ての点検に係るもの※

4 法第14条の3の2の規定による製造所等の定期点検に係る記録表の写し

申請日から過去1年以内に実施した点検に係るもの※

前回の申請日以後に実施した全ての点検に係るもの※

5 建築基準法第12条の規定による定期調査に係る報告書の写し

直近の定期調査の期間内に行った調査に係るもの

直近の定期調査の期間内に行った調査に係るもの

6 点検報告に係る不備事項の改修状況、自衛消防訓練の記録、自主点検の記録、更新前に交付を受けた表示基準適合通知書その他消防局長が必要と認める書類



注 ※印のある書類については、消防局長等に既に報告されている場合にあっては、添付を省略することができる。

別表第2(第4条、第6条関係)

表示基準

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

備考 判定基準(消防予第419号平成25年10月31日付け消防庁予防課長通知別添)により、適合の状況を判定するものとする。

(一部改正〔令和元年消防局訓令3号・3年9号〕)

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(一部改正〔令和元年消防局訓令3号〕)

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(一部改正〔令和元年消防局訓令3号〕)

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(一部改正〔令和元年消防局訓令3号〕)

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(一部改正〔令和元年消防局訓令3号〕)

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(一部改正〔令和元年消防局訓令3号・3年9号〕)

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(一部改正〔令和元年消防局訓令3号〕)

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(一部改正〔令和元年消防局訓令3号〕)

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(一部改正〔令和元年消防局訓令3号〕)

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東広島市防火基準適合表示要綱

平成29年7月1日 消防局訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第4節
沿革情報
平成29年7月1日 消防局訓令第4号
令和元年6月28日 消防局訓令第3号
令和3年3月31日 消防局訓令第9号