○東広島市西条本町歴史広場の設置及び管理に関する条例
平成30年3月1日
条例第2号
(設置)
第1条 本市における日本酒の醸造の歴史及び文化を広く伝えるとともに、市民の郷土に対する愛着の醸成及び地域の活性化に寄与するため、西条本町歴史広場(以下「広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 広場の位置は、東広島市西条本町708番地4とする。
(使用の許可)
第3条 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金、署名運動その他これらに類する行為であって教育委員会規則で定めるもの
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 工事用の詰所又は材料置場その他これらに類する目的に使用すること。
2 教育委員会は、前項の規定による許可をする場合において、広場の管理運営上必要があると認めるときは、当該許可について条件を付することができる。
(使用の制限及び禁止)
第4条 教育委員会は、広場を使用する者の安全の確保又は広場の維持管理のため必要があると認めるときは、広場の全部又は一部の使用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 広場の施設、附属設備又は備付物品(第13条第1項において「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為
(3) 威勢を示し、騒音を発し、その他著しく他人に迷惑を及ぼす行為
(4) 暴走行為をすることを目的として自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)又は原動機付自転車を準備して集合すること。
(5) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(6) 土地の形質を変更すること。
(7) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(8) 車両(道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に支障があると認められる行為
(1) 広場の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(2) 騒音の発生等により他人に著しく不快の念を起こさせ、若しくは危害を与え、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を、当該使用許可の際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上の必要がある場合は、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用の開始の日前に教育委員会規則で定めるところにより使用の中止又は変更に係る届出を行った場合、使用者の責めに帰することができない事由により広場を使用することができない場合その他教育委員会規則で定める場合は、その全部又は一部に相当する額を還付することができる。
(名義貸しの禁止)
第10条 使用者は、自己の名義をもって、他人に使用許可を受けた行為を行わせてはならない。
(2) 使用者が第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 工事の実施その他市が行う事業の実施上やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 災害その他の事故により広場を使用することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が公益上必要があると認めるとき。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、広場の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 市は、第11条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 単位 | 使用料 |
物品の販売、募金、署名運動その他これらに類するもの | 1件1日につき | 100円 |
業として写真を撮影するもの | 1人1日につき | 100円 |
業として映画を撮影するもの | 1件1日につき | 2,100円 |
興行 | 1平方メートル1日につき | 8円 |
競技会、展示会、集会その他これらに類するもの | 1平方メートル1日につき | 8円 |
工事用の詰所又は材料置場その他これらに類するもの | 1平方メートル1月につき | 240円 |
その他 | 市長がその都度定める額 |
備考 利用面積が1平方メートル未満であるとき、又は利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算するものとする。