○東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理審議会傍聴規則
平成30年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理審議会議事運営規則(平成30年東広島市規則第9号)第7条第3項の規定に基づき、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理審議会(第7条において「審議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で、自己の住所及び氏名を傍聴者受付簿に記載しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者の数が、その会場に設けられた傍聴席の数を超えるに至った場合は、先着順により、傍聴人を決定する。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 成年の引率者のいない12歳未満の者
(3) 凶器その他危険な物を携帯している者
(4) ビラ、プラカード、旗、のぼりその他これらに類するもの又は笛、太鼓その他の楽器を携帯している者
(5) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会議における議論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他けん騒にわたる行為をしないこと。
(3) 鉢巻、腕章その他これらに類する物の着用その他の示威的な行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻その他これらに類する物を着用しないこと。ただし、病気その他のやむを得ない理由により会長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)
第5条 傍聴人は、会議の会場において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ、会長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、次に掲げるときは、退場しなければならない。
(1) 会長が会議を非公開とする旨を宣告して、傍聴人に対し退場すべきことを命じたとき。
(2) 傍聴人が前2条の規定に違反した場合において、会長がその者に対し退場すべきことを命じたとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、審議会に諮って会長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。