○東広島市自殺対策推進会議規則

平成30年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市自殺対策推進会議(以下「推進会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年規則25号〕)

(所掌事務)

第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する計画の策定及び推進に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、自殺対策を総合的に推進するために必要と認められる事項

(一部改正〔平成31年規則25号〕)

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健、医療、福祉等に関する関係機関又は関係団体の役職員又は構成員

(2) 地域住民が組織する団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(一部改正〔平成31年規則25号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成31年規則25号〕)

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成31年規則25号〕)

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成31年規則25号〕)

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部医療保健課において処理する。

(一部改正〔平成31年規則25号・令和3年31号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(一部改正〔平成31年規則25号〕)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会の会議は、市長が招集する。

(平成31年3月29日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市自殺対策推進会議規則

平成30年3月28日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成30年3月28日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第31号