○東広島市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成30年3月30日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における法第115条の45の5第1項の規定による指定(第5条第2号及び第3号を除き、以下単に「指定」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「指定第1号事業者」とは、第1号事業に係る指定を受けた者をいい、「指定第1号事業」とは、指定第1号事業者により行われる第1号事業をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(指定の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の申請は、所定の申請書を提出して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、指定をすることにより東広島市介護保険事業計画(本市について定めた法第117条第1項に規定する計画をいう。)に定める地域支援事業の量の見込みとの均衡を失するおそれがあると認める場合その他地域支援事業の適切な実施に支障が生ずるおそれがあると認める場合は、指定をしないことができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、指定をすることを決定したときは、その旨を、事業者指定通知書(別記様式第1号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示96号〕)

(標示)

第4条 指定を受けた者は、その旨を、当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の期間)

第5条 省令第140条の63の7の市が定める期間は、指定の日から、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までの期間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 6年を経過する日

(2) 訪問介護の事業を行う指定第1号事業者が、当該事業を行う事業所の建物と同一の建物において当該指定第1号事業を行う場合 当該訪問介護に係る指定の有効期間の満了の日

(3) 通所介護又は地域密着型通所介護の事業を行う指定第1号事業者が、当該事業を行う事業所の建物と同一の建物において当該指定第1号事業を行う場合 当該通所介護又は当該地域密着型通所介護に係る指定の有効期間の満了の日

(変更の届出等)

第6条 指定第1号事業者は、省令第140条の63の5第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第7号、第8号、第10号又は第12号に掲げる事項に変更があったときは、その日から10日以内に、所定の届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 指定第1号事業者は、当該指定第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その日の1月前までに、所定の届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

3 指定第1号事業者は、休止した指定第1号事業を再開したときは、その日から10日以内に、所定の届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成30年告示381号・令和3年96号〕)

(指定の更新の申請等)

第7条 法第115条の45の6第1項の更新の申請は、所定の申請書を提出して行うものとする。

2 市長は前項の規定による申請があった場合において、指定の更新をすることを決定したときは、その旨を、事業者指定更新通知書(別記様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 第3条第2項の規定は第1項の規定による申請があった場合について、第4条の規定は指定の更新を受けた者について、それぞれ準用する。

(一部改正〔令和3年告示96号〕)

(事業者情報の公表及び提供)

第8条 市長は、指定若しくはその更新又は第6条の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する次に掲げる事項を公表するとともに、広島県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該事項に関する情報を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該指定等に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定等の年月日及び指定の有効期間が満了する日

(4) 指定第1号事業の開始の年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月4日告示第381号)

この告示は、平成30年10月4日から施行する。

(令和3年3月29日告示第96号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の東広島市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱第3条第1項又は第7条の規定によりされている指定の申請又は指定の更新の申請は、改正後の東広島市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱第3条第1項又は第7条の規定によりされた指定の申請又は指定の更新の申請とみなす。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年告示96号〕)

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(一部改正〔令和3年告示96号〕)

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東広島市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成30年3月30日 告示第156号

(令和3年4月1日施行)