○東広島市火災予防規程

平成30年4月1日

消防局訓令第3号

東広島市火災予防規程(平成17年東広島市消防局訓令第31号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 喫煙等の禁止等(第2条・第3条)

第3章 建築許可等の同意等(第4条―第6条)

第4章 消防用設備等の計画及び着工の届出(第7条―第9条)

第5章 消防用設備等の基準の特例(第10条)

第6章 防火対象物の使用の開始の届出及び火災予防に係る検査等(第11条―第17条)

第7章 防火に関する意見書等の交付(第18条―第20条)

第8章 高圧ガスの保安に関する事務(第21条・第22条)

第9章 防火管理等(第23条―第31条)

第10章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨等)

第1条 火災予防に係る事務の執行については、法令に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

2 この規程の規定により消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)が処理することとされている事務に係る申請又は届出については、別段の定めがある場合を除き、申請書又は届出書の正本及び副本各1通の提出を求めるものとする。

3 署長は、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定により局長又は署長に対してすべきこととされている申請、届出、通知、報告、照会等(以下この項において「申請等」という。)のうち、この規程の規定により局長が処理することとされたものを受け付けたときは、当該申請等に係る書類を局長に送付するものとする。

第2章 喫煙等の禁止等

(喫煙等の禁止場所の指定の告示)

第2条 局長は、東広島市火災予防条例(平成16年東広島市条例第35号。以下「条例」という。)第35条第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(喫煙等の承認の申請)

第3条 局長は、東広島市火災予防規則(平成17年東広島市規則第59号。次項及び第10条において「規則」という。)第9条の規定による申請があったときは、当該申請の内容について審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 局長は、前項の規定による審査の結果、規則第9条の承認をしたときは同条の申請書にその旨の表示をし、承認をしないこととしたときは当該申請書にその理由を記載して、それぞれその副本を当該申請をした者に返付するものとする。

第3章 建築許可等の同意等

(建築許可等の同意の事務)

第4条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条第1項の同意については、局長が処理するものとする。

2 局長は、法第7条第1項の同意に係る申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 局長は、前項の規定による審査の結果、法第7条第2項前段の規定による通知又は同項後段の規定による通知をするときは、併せて、同条第1項の同意に係る申請書を、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この章において「建基法」という。)第2条第35号に規定する特定行政庁、建築主事又は建基法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(第6条において「特定行政庁等」という。)に返付するものとする。

(住宅等に係る確認の通知)

第5条 建基法第93条第4項の規定による通知(建基法第18条第2項(建基法第87条第1項又は第87条の2において準用する場合を含む。)に係るものを除く。)については、局長が処理するものとする。

(仮使用の認定の申請に係る照会)

第6条 建基法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号の規定による認定に係る特定行政庁等からの意見の照会については、局長が処理するものとする。

2 局長は、前項の照会があったときは、その内容を審査し、及び当該照会に係る建築物、施設又は設備について検査をするものとする。

3 局長は、前項の規定による審査をしたときは、その結果を当該特定行政庁等に通知するものとする。

第4章 消防用設備等の計画及び着工の届出

(消防用設備等の設置等の計画の届出)

第7条 条例第84条の規定による届出については、局長が処理するものとする。

2 局長は、条例第84条の規定による届出があった場合においてこれを受理したときは、その届出書にその旨の表示をして、その副本を当該届出をした者に返付するものとする。

(工事の着手に係る届出)

第8条 法第17条の14の規定による届出については、局長が処理するものとする。

2 局長は、法第17条の14の規定による届出があった場合において、これを受理したときは、その届出書にその旨の表示をして、その副本を当該届出をした者に返付するものとする。

(中間検査)

第9条 局長は、条例第84条又は法第17条の14の規定による届出があった場合において、当該届出に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が設置される防火対象物(法第2条第2項に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)条例第78条第3項の検査を要するものであって、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した後に当該検査を行ったのではその目的を達することができないと認めるときは、当該設置が完了する前に、当該検査を行うものとする。

第5章 消防用設備等の基準の特例

(消防用設備等の基準の特例の適用に係る承認)

第10条 局長は、規則第22条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 局長は、前項の規定による審査の結果、規則第22条に規定する規定による承認をしたときは、同条の申請書にその旨の表示をし、承認しないこととしたときは当該申請書にその理由を記載して、それぞれその副本を当該申請をした者に返付するものとする。

第6章 防火対象物の使用の開始の届出及び火災予防に係る検査等

(防火対象物の使用の開始の届出)

第11条 条例第78条第1項の規定による届出については、局長が処理するものとする。

2 局長は、条例第78条第1項の規定による届出があった場合において、これを受理したときは、その届出書にその旨の表示をするとともに、同条第3項の検査を行うものとする。

3 局長は、条例第78条第3項の検査を行ったときは、その結果を、同条第1項の規定による届出をした者に対し、書面により通知するものとする。

4 局長は、条例第78条第3項の検査を行った結果、同条第1項の規定による届出に係る防火対象物が法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下この項において「関係法令」という。)に違反していると認めるときは、当該届出をした者に対して、書面(その違反の程度が軽微なものであるときは、口頭)により、これを関係法令に適合するように改修するよう求めるものとする。

5 局長は、条例第78条第3項の検査の結果、火災予防上支障がないと認めるときは、第2項の届出書に当該検査を行った旨の表示をして、その副本を当該届出をした者に返付するものとする。

(消防用設備等の設置の届出)

第12条 前条の規定は、法第17条の3の2の規定による届出があった場合について準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「条例第78条第1項」とあり、同条第3項から第5項までの規定中「条例第78条第3項」とあるのは「法第17条の3の2」と、同条第2項中「同条第3項」とあり、同条第3項及び第4項中「同条第1項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第31条の3第4項の規定による検査済証の交付は、局長が行うものとする。

3 局長は、防火対象物の所有者、管理者又は占有者から、当該防火対象物について前項の検査済証が交付されている旨の証明を求められた場合は、その申請書を提出させ、その旨を確認することができたときは、当該証明書を交付するものとする。

(火を使用する設備等に係る設置の届出)

第13条 局長又は署長は、条例第79条第1項の規定による届出があった場合において、これを受理したときは、その届出書にその旨の表示をして、その副本を当該届出をした者に返付するものとする。

2 局長又は署長は、条例第79条第1項の規定による届出をした者から、当該届出に係る設備を設置した旨の通知を受けたときは、同条第2項の検査を行うものとする。

(指定数量未満の危険物等の届出)

第14条 局長又は署長は、条例第82条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 局長又は署長は、条例第82条第1項の規定による届出を受理したときは、その届出書にその旨の表示をして、その副本を当該届出をした者に返付するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第15条 局長又は署長は、法第9条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 局長又は署長は、法第9条の3第1項の規定による届出を受理したときは、その届出書にその旨の表示をして、その副本を当該届出をした者に返付するものとする。

(煙火の打上げ等の届出)

第16条 署長は、条例第80条第2号第3号又は第6号の規定による届出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 署長は、前項に規定する規定による届出を受理したときは、その届出書にその旨の表示をして、その副本を当該届出をした者に返付するものとする。

(タンクの水張検査等の申請の受理)

第17条 局長は、条例第83条第1項の申請があった場合において、同項の水張検査又は水圧検査を行った結果、火災予防上支障がないと認めるときは、同項の申請に係る申請書の副本に当該申請に係るタンクの検査済証を添付して、当該申請をした者に返付するものとする。

第7章 防火に関する意見書等の交付

(液化石油ガス貯蔵施設等の設置等の許可に係る意見書)

第18条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。次項及び次章において「液石法」という。)第36条第2項に規定する意見書の交付については、局長が処理するものとする。

2 局長は、液石法第36条第2項の意見書の交付の申請があったときは、必要な調査を行い、火災予防上支障がないと認めるときはその旨の意見書を、火災予防上支障があると認めるときはその旨の意見書を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。

(防炎表示者の登録に係る意見書)

第19条 局長は、省令第4条の4第3項の規定による通知があったときは、必要な調査を行い、火災予防上支障がないと認めるときはその旨の意見書を、火災予防上支障があると認めるときはその旨の意見書を、それぞれ消防庁長官に送付するものとする。

(消防法令に適合している旨の通知書に係る交付の申請書の受理)

第20条 局長又は署長は、次に掲げる許可、届出、登録又は承認に係る法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で火災予防に関するもの(次項において「消防法令」という。)に適合している旨の通知書に係る交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の許可

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の規定による営業所の構造又は設備の変更の承認又は届出

(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の許可

(4) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可

(5) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更の届出

(6) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可

(7) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の登録

(8) 国際観光ホテル整備法第7条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による施設に関する登録事項の変更の届出

2 局長又は署長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る施設、設備等について火災予防上支障がないと認めるときは、消防法令に適合している旨の通知書を、当該申請をした者に交付するものとする。

第8章 高圧ガスの保安に関する事務

(液化石油ガス設備工事の届出)

第21条 局長は、液石法第38条の3の規定による同条に規定する液化石油ガス設備工事の届出を受理したときは、その届出書にその旨の表示をして、その副本を当該届出をした者に返付するものとする。

(特定液化石油ガス設備工事の事業の開始等の届出)

第22条 局長は、液石法第38条の10第1項の規定による同項に規定する特定液化石油ガス設備工事の事業の開始の届出又は同条第2項の規定による変更若しくは廃止の届出を受理したときは、その届出書にその旨の表示をして、その副本を当該届出をした者に返付するものとする。

第9章 防火管理等

(防火管理者の選任及び解任の届出)

第23条 署長は、次に掲げる届出があったときは、その届出書に当該届出を受け付けた旨の表示をして、その副本を当該届出をした者に返付するものとする。

(1) 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出

(2) 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出

(3) 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出

(4) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出

(5) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出

(6) 省令第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出

(7) 省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出

(8) 省令第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出

(9) 省令第51条の11の2において読み替えて準用する省令第4条第1項の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出

(工事中の建築物に係る消防計画)

第24条 局長は、新築、増築又は大規模な模様替えの工事中の建築物の管理について権原を有する者に対し、当該工事中における消防計画を作成し、届け出るよう指導しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

(消防訓練の事前通報)

第25条 署長は、防火管理者(省令第3条第10項に規定する防火管理者をいう。)及び防災管理者(法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項に規定する防災管理者をいう。)に対し、省令第3条第11項(省令第51条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による通報を、努めて書面で行うよう、指導するものとする。

(防火対象物の点検の結果に関する報告)

第26条 署長は、次に掲げる報告があったときは、その報告書に当該報告を受け付けた旨の表示をするとともに、次回の報告すべき期限を記載して、その副本を当該報告をした者に返付するものとする。

(1) 法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告

(2) 法第17条の3の3の規定による報告

(特例認定の申請の処理)

第27条 法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定に係る事務は、別に定めるところにより処理するものとする。

(防火管理講習の実施の種別等)

第28条 局長は、甲種防火管理新規講習(省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習をいう。次項において同じ。)及び甲種防火管理再講習(省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習をいう。第3項において同じ。)を実施するものとする。

2 甲種防火管理新規講習の科目及び時間は、省令第2条の3第2項の規定及び防火管理に関する講習の実施細目(昭和62年消防庁告示第1号)に定めるところにより、局長が別に定める。

3 甲種防火管理再講習の科目及び時間は、省令第2条の3第3項の規定に定めるところにより、局長が別に定める。

(防火管理講習の実施に関する計画)

第29条 局長は、防火管理に関する講習の実施に関する計画を作成し、あらかじめ、署長に対し、当該講習の実施に関し必要な事項を通知するものとする。

2 署長は、前項の規定による通知を受けたときは、甲種防火対象物(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号に規定する甲種防火対象物をいう。)の管理について権原を有する者その他の関係者に対し、当該通知に係る講習の実施の要領を通知するものとする。

(防火管理講習の受講の申込み)

第30条 局長は、防火管理に関する講習の受講に係る申込書の提出があったときは、防火管理講習受講者名簿に当該申込書を提出した者の氏名その他必要な事項を記載するとともに、受講票に受講番号を記載して、当該申込書を提出した者に送付するものとする。

(修了証の交付)

第31条 局長は、防火管理に関する講習を実施したときは、当該講習を修了した者に対し、修了証を交付するものとする。

2 前項の修了証の様式は、省令第2条の3第5項に規定するもののほか、局長が定めるところによるものとする。

3 局長は、防火管理に関する講習を修了した者の名簿を作成し、これを保存するものとする。

4 局長は、第1項の修了証の交付を受けた者が当該修了証を紛失し、又は滅失した場合において、当該者からその再交付の願出を受けたときは、当該者が前項の名簿に記載されている者と相違ないと認めるときに限り、これを再交付するものとする。

第10章 雑則

第32条 この規程に定めるもののほか、火災予防の事務に関し必要な事項は、局長の承認を得て予防課長が定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に改正前の東広島市火災予防規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

東広島市火災予防規程

平成30年4月1日 消防局訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第4節
沿革情報
平成30年4月1日 消防局訓令第3号