○東広島市水道局庁用自動車管理規程

平成30年12月11日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 東広島市水道局が管理する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下「公用車」という。)の適正な管理及び効率的な運行に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔令和4年水管規程2号〕)

(公用車に関する事務の総括)

第2条 公用車に関する事務は、業務課において総括する。

(管理の原則)

第3条 公用車は、いつでも使用することができるよう整備するとともに、使用しないときは、所定の場所に格納しておかなければならない。

(公用車の管理等)

第4条 公用車の管理は、その配置を受けた課の長(業務課長を除く。次項及び第6条第2項において「管理課長」という。)が行うものとする。

2 業務課長は、公用車の管理上必要があると認めるときは、管理課長に対し、定期又は臨時に、公用車の管理の状況について報告を求め、又は必要な措置をとることを指示することができる。

3 公用車の検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車検査証をいう。)及び鍵の受渡しは、所定の場所において行うものとする。

(一部改正〔令和4年水管規程2号〕)

(公用車台帳の保管等)

第5条 管理課長及び業務課長は、公用車台帳を備え、これを整理し、及び保存しなければならない。

(安全運転管理者等の設置)

第6条 法第74条の3第1項の規定により、安全運転管理者を置き、業務課長(当該業務課長が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の9第1項各号に掲げる要件を備えない場合は、水道局長が指名する者をもって充てる。

2 法第74条の3第4項の規定により、副安全運転管理者を置き、管理課長(当該管理課長が府令第9条の9第2項各号に掲げる要件を備えない場合は、水道局長が指名する者)をもって充てる。

3 第1項の安全運転管理者及び前項の副安全運転管理者は、公用車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、公用車の管理上必要な意見を述べ、又は指示をすることができる。

(一部改正〔令和4年水管規程2号〕)

(安全運転管理者の業務)

第7条 安全運転管理者は、運転者の運行の状況を把握するように努めるとともに、次に掲げる業務を行う。

(1) 運転者に対する安全運転の指導及び教育に関すること。

(2) 交通事故の原因の分析その他運転者が交通事故を起こさないための必要な措置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全運転に関すること。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(副安全運転管理者の業務)

第8条 副安全運転管理者は、府令第9条の10各号に掲げる安全運転管理者の業務を補助する。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(酒気帯びの有無の確認等)

第9条 所属長(所属する課の長をいう。以下同じ。)は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視で確認するほか、アルコール検知器(府令第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。次項において同じ。)を用いて確認をしなければならない。

2 所属長は、前項の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保存しなければならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(公用車の使用の原則)

第10条 公用車は、所属長により当該公用車を運転することを命じられた職員(特別職の職員を含む。第12条第1項において同じ。)が、公務に従事するため必要があるときに限り、使用することができる。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(過労等の申出)

第11条 運転者は、過労、病気、薬物の影響その他の理由(次条第1項及び第3項において「過労等」という。)により、正常な運転ができないおそれがあるときは、その旨を所属長に申し出なければならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(運転の交代等)

第12条 運転者が過労等により正常な運転ができなくなった場合は、免許(法第84条第1項に規定する免許をいう。)を有する他の職員(以下この条において「交代職員」という。)と運転を交代することができる。

2 前項の規定により公用車の運転を交代したときは、運転者及び交代職員は、運転を終了した後にその旨を所属長に報告しなければならない。

3 運転者が過労等により前項の規定による報告を行うことが困難である場合における同項の規定の適用については、同項中「運転者及び交代職員」とあるのは「交代職員」とする。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(運転の禁止)

第13条 運転者は、免許の取消し(法第103条第1項又は第2項の規定による免許の取消しをいう。)又は免許の停止(同条第1項又は法第103条の2第1項の規定による免許の効力の停止をいう。)の処分を受けたときは、公用車を運転してはならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(公用車の点検等)

第14条 運転者は、その運転する公用車について、運行の開始前に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)の規定による日常の点検整備及び外観の異常の有無の確認を行わなければならない。

2 運転者は、その日の運行が終了したときは、当該運行の用に供した公用車の簡単な清掃、点検整備及び外観の異常の有無の確認を行うとともに、不良の箇所があるときは、その旨を業務課長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和4年水管規程2号〕)

(運転日誌の記録)

第15条 運転者は、運転日誌に、その日の運行の状況を記録しなければならない。

(一部改正〔令和4年水管規程2号〕)

(公用車に係る事故の報告等)

第16条 運転者及び当該公用車に同乗した者(以下この項において「同乗者」という。)は、当該公用車について事故が発生したときは、直ちに、適切な処置を講ずるとともに、その状況を、業務課長(運転者又は同乗者が業務課以外の課に所属する職員である場合にあっては、業務課長及び所属長)に報告し、その指示を受けなければならない。

2 業務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その状況を事故発生状況報告書により水道局長に報告するとともに、必要に応じて、水道事業の管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。

3 公用車に関する事故の処理は、所属長が行うものとする。ただし、自動車損害賠償責任保険の請求に関する事務その他水道局長が定める事務は、業務課長が行うものとする。

(一部改正〔令和4年水管規程2号〕)

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理に関し必要な事項は、水道局長が定める。

(一部改正〔令和4年水管規程2号〕)

この規程は、平成30年12月11日から施行する。

(令和4年3月31日水管規程第2号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日から令和4年10月1日までの間においては、改正後の第9条第1項中「府令」とあるのは、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第68号)第2条の規定による改正後の府令」とする。

東広島市水道局庁用自動車管理規程

平成30年12月11日 水道事業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)