○東広島市災害応急活動交付金交付規則
平成30年12月28日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。次条において同じ。)が発生した場合における応急の活動についての交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付等)
第2条 市長は、本市の区域内において災害が発生した場合において、その災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項に規定する程度の災害その他市民生活に著しい影響を及ぼす程度の災害であり、かつ、住民による応急の措置に対し特別の助成を行うことが特に必要と認めるときは、当該災害を指定災害として指定することができる。
2 市は、指定災害に対する応急の措置として住民自治協議会(東広島市住民自治協議会の認定に関する規則(平成22年東広島市規則第18号)第2条第4号に規定する住民自治協議会をいう。以下同じ。)が次に掲げる活動(災害救助法第4条第1項に規定する救助に該当するものを除く。以下「災害応急活動」という。)を行ったときは、その申請により、当該住民自治協議会に対し、予算の範囲内で、交付金を交付するものとする。
(1) 避難の誘導その他災害による被害の発生又は拡大の防止のために必要な活動
(2) 災害により生じた土砂、コンクリートの破片その他の障害物を除去するための活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害による被害の発生若しくは拡大の防止又は応急の復旧のために必要な活動として市長が適当と認めるもの
(1) 前項の規定による交付金以外の助成を受けるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適当でないと認められるもの
4 市長は、第1項の規定により指定災害を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則59号〕)
(交付金の額)
第3条 前条第2項の交付金の額は、次に掲げる額の合計額(当該額が20万円を超えるときは、20万円)とする。
(1) 当該災害応急活動に参加した者の延べ人数に500円を乗じて得た額
(2) 当該災害応急活動を行った日数に5,000円を乗じて得た額
(交付の申請)
第4条 住民自治協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、当該災害応急活動が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該災害応急活動が完了した日の属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)の末日のいずれか早い日までに、東広島市災害応急活動交付金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書(別記様式第2号)
(2) 災害応急活動の状況を明らかにする写真その他の資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合においては、交付金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(交付の請求)
第6条 交付決定を受けた住民自治協議会(以下「交付対象者」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、東広島市災害応急活動交付金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第7条 市長は、交付金の適正な交付を確保するため必要があると認めるときは、交付対象者に対し、当該交付金に係る災害応急活動の実施の状況その他の事項について報告を求め、又は帳簿、書類その他の物件を調査することができる。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付金の交付が不適当と認められる事由があるとき。
2 交付対象者は、前項の規定により交付金を返還すべき旨の請求を受けたときは、市長が定める期限までに、当該請求に係る交付金を返還しなければならない。
(帳簿書類の整備)
第9条 交付対象者は、災害応急活動に関する帳簿及び書類を整備し、これらを、当該災害応急活動が完了した日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで、保存しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日(以下「適用日」という。)以後に行われた災害応急活動について適用する。
附則(令和3年10月5日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則59号〕)
(一部改正〔令和3年規則59号〕)
(一部改正〔令和3年規則59号〕)
(一部改正〔令和3年規則59号〕)
(一部改正〔令和3年規則59号〕)