○東広島市障害者の意思疎通手段の確保等に関する条例
平成31年2月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の意思疎通手段についての選択の機会の確保及び情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大(以下「意思疎通手段の確保等」という。)について基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、意思疎通手段の確保等に関する市の施策の基本となる事項を定め、もって障害者が安全にかつ安心して生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的な障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
2 この条例において「意思疎通手段」とは、手話(音声による言語に対応する手話その他のものを含む。)、点字、代筆、文字の拡大その他障害者が行う情報の取得、意思の表示又は他人との意思疎通を補助し、又は代替する方法、用具、機器その他のものをいう。
(基本理念)
第3条 意思疎通手段の確保等は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
(1) 全ての者が障害の有無にかかわらず必要に応じて情報を取得することができ、かつ、円滑に意思疎通を行うことができる社会環境の整備が図られること。
(2) 障害者及びその他の者が互いの人格及び個性を尊重し、必要な配慮が的確になされること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害の特性に応じた意思疎通手段の確保等に関する施策を実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、意思疎通手段の確保等に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 商業、工業、金融業、医療その他の事業を行う者は、意思疎通手段の確保等に関する市の施策に協力するよう努めるとともに、障害者が障害の特性に応じた意思疎通手段を利用することができるようにするための合理的な配慮を行うよう努めるものとする。
(推進方針)
第7条 市は、意思疎通手段の確保等に関する施策を推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定しなければならない。
2 推進方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 意思疎通手段の確保等のための環境の整備に関する事項
(2) 意思疎通を図ることに支障がある障害者に対する意思疎通の支援又は補助を行う者(以下「支援者」という。)の確保及び養成に関する事項
(3) 意思疎通を図ることに支障がある障害者に対する合理的な配慮の実施の推進に関する事項
(4) 災害が発生し、又はそのおそれがある場合における障害者の情報の取得に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市は、推進方針を策定しようとするときは、あらかじめ、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)別表に規定する東広島市障害者計画等審議会の意見を聴かなければならない。
4 推進方針は、障害者の福祉に関し市が定める他の計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
5 市は、推進方針に定める施策の推進に当たっては、障害者、支援者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとする。
6 第3項の規定は、推進方針の変更について準用する。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。