○東広島市手話言語の認識の普及に関する条例

平成31年2月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、言語(手話を含む。次条において同じ。)が意思の疎通及び情報の取得において欠くことができず、及び個人の尊厳の保持に関係するものでありながら、ろう者(聴覚の障害のため、手話を意思の疎通の方法として用いる者をいう。以下同じ。)が手話の使用の制約を受けてきたこと及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)の制定によってもなお手話の使用に当たっての支障が十分に除去されていないことを踏まえ、手話に関する認識の普及に関し基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その普及に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を推進し、もって全ての市民が聴覚の障害の有無に分け隔てられることなく共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話に関する認識の普及に関する施策は、全ての者が自らの選択した言語により意思の疎通を図る権利を有することを踏まえ、その権利を尊重することを基本として、行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に関する認識の普及に関する施策を推進する責務を有する。

(市民の責務)

第4条 市民は、基本理念を踏まえ、市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 商業、工業、金融業、医療その他の事業を行う者は、基本理念を踏まえ、市の施策に協力するよう努めるとともに、従業者に対する研修その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(協力の要請)

第6条 市は、基本理念に対する市民及び事業者の認識の普及のため必要があると認めるときは、ろう者その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

(推進方針)

第7条 市は、手話に関する認識の普及に関する施策の方針(以下「推進方針」という。)を策定しなければならない。

2 推進方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 手話に関する認識の普及を図るための方策に関する事項

(2) 手話による意思の疎通のための知識の習得の機会の提供に関する事項

(3) 手話通訳者(手話によりろう者とその他の者の意思の疎通を仲介する者をいう。以下同じ。)の育成、処遇の改善等に関する事項

(4) 市民が幼児期から手話に関心を深めることができるようにするための学習の振興に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市は、推進方針を策定しようとするときは、あらかじめ、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)別表に規定する東広島市障害者計画等審議会の意見を聴かなければならない。

4 推進方針は、障害者の福祉に関し市が定める他の計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

5 市は、推進方針に定める施策の推進に当たっては、ろう者、手話通訳者その他の関係者の意見を尊重するよう努めるものとする。

6 第3項の規定は、推進方針の変更について準用する。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

東広島市手話言語の認識の普及に関する条例

平成31年2月28日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成31年2月28日 条例第3号