○東広島市有害獣処理加工施設設置及び管理条例
平成31年2月28日
条例第4号
(設置)
第1条 農作物、農地等に対する被害を防止するため本市の区域内で捕獲された動物の食肉としての活用に資するため、東広島市有害獣処理加工施設(以下「処理加工施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 処理加工施設の位置は、東広島市豊栄町鍛冶屋273番地4とする。
(業務)
第3条 処理加工施設においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 第1条に規定する動物のうちイノシシ、ニホンジカその他規則で定めるもの(以下「特定動物」という。)の解体及び処理に関すること。
(2) 解体された特定動物の食肉への加工に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、処理加工施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる業務を行うこと。
(2) 処理加工施設の利用の許可に関すること。
(3) 処理加工施設の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務を行うこと。
(供用時間)
第5条 処理加工施設の供用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(休場日)
第6条 処理加工施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休場日に臨時に開場し、又は休場日以外の日に臨時に休場することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 狩猟期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この条において「法」という。)第11条第1項に規定する狩猟期間をいう。次号において同じ。) 法第55条第1項の登録を受けている者
(2) 狩猟期間以外の期間 法第9条第1項の許可を受けている者
(利用の許可)
第8条 前条の規定により施設等を利用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、指定管理者に申請して、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、処理加工施設の管理運営上必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
(1) 申請者が第7条第1項に規定する者に該当しないとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 処理加工施設の管理運営上支障が生ずるおそれがあると認めるとき。
(4) 施設等の利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、申請者に施設等を利用させることが適当でない事由があると認めるとき。
(利用料金)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に係る施設等を利用するに当たっては、あらかじめ、当該施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、特定動物1頭につき460円の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。
3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により施設等を利用することができなくなったとき、その他市長又は指定管理者において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、施設等をその許可を受けた目的以外の目的に利用し、若しくは転貸し、又はその利用する権利を他人に譲渡してはならない。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 利用者が第8条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により第8条第1項の許可を受けたとき。
(4) 第9条各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。
(5) 災害その他の事故により施設等を利用に供することができなくなったとき。
(6) 工事の実施その他市の事業の執行上やむを得ない事由が生じたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 市及び指定管理者は、前項の規定による処分により利用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長又は指定管理者がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第16条 市長は、東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が臨時に処理加工施設の管理運営を行うときに限り、その間、第8条第1項の許可を受けた者から特定動物1頭につき460円を使用料として徴収する。
2 前項の場合における第5条、第6条、第8条、第9条、第10条第1項及び第11条から第14条までの規定の適用については、第5条及び第6条中「指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が特に必要があると認めるときは」と、第8条、第9条及び第13条第1項中「指定管理者」とあり、第11条及び第14条第2項中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し及び第11条(見出しを含む。)中「利用料金」とあり、第10条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第13条第2項中「市及び指定管理者は」とあるのは「市は」とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、処理加工施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(令和元年規則第70号で令和元年11月25日から施行)
2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。