○東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例

平成31年2月28日

条例第5号

(設置)

第1条 市民の美術品を鑑賞する機会の拡大及び市民の美術に関する創造的な活動の支援を図ることにより文化の発展に寄与するため、東広島市立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(位置)

第2条 美術館の位置は、東広島市西条栄町9番1号とする。

(業務)

第3条 美術館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、又は展示して市民の観覧に供すること。

(2) 美術品等に関する調査及び研究に関すること。

(3) 美術に関する講演会、講座等を開催すること。

(4) 美術館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用及び管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、美術館の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第3号に掲げる業務のうち教育委員会規則で定めるものを行うこと。

(2) 施設等の使用の許可に関すること。

(3) 美術館の観覧料及び施設等の使用料の徴収に関すること。

(4) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(5) 美術館の広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務を行うこと。

(開館時間)

第5条 美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第6条 美術館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たる場合は、その直後の休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休館日以外の日において臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(観覧料)

第7条 美術館が展示する美術品等を観覧しようとする者は、常設の展示にあっては別表第1に定める額の観覧料を、特別の展示にあっては1人1回につき2,000円を超えない範囲内において教育委員会が定める額の観覧料を、あらかじめ納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、展示室への入室の際に、教育委員会規則で定める入室券を提示した者は、同項の観覧料を納付することを要しない。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(使用の許可等)

第8条 別表第2に掲げる施設等を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会規則の定めるところにより、教育委員会(美術館の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次項次条第1項第10条第1項第15条第16条及び第17条第2項において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

(許可の基準)

第9条 教育委員会は、前条第1項の許可の申請があった場合において、その申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしない。

(1) 当該申請に係る使用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 当該申請に係る使用により施設等が損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、申請者に施設等を使用させることが適当でない事由があると認めるとき。

2 前項に規定するもののほか、美術に関する作品の展示その他これに類する活動の用に供する目的で市民ギャラリー又は創作室兼会議室を使用しようとする場合において、当該使用に係る前条第1項の許可の申請が商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的とするものであると認められるときは、同項の許可をしない。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(使用の許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消し、若しくは変更し、同条第2項の規定により付した許可の条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止、変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第8条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) 前条に掲げる事由に該当するに至ったとき、又は該当することが判明したとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事由により、美術館を臨時に休館する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 教育委員会又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(使用料)

第11条 第8条第1項の許可を受けた者は、別表第2の規定により算定した額の使用料をあらかじめ(物品、飲食物等の販売について同項の許可を受けた場合にあっては、教育委員会が指定する日までに)、納付しなければならない。

(観覧料又は使用料の減免)

第12条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、観覧料及び使用料(以下この条及び次条において「観覧料等」という。)を減額し、又は観覧料等の納付を免除することができる。

(観覧料等の不還付)

第13条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により施設等を使用することができなくなったときその他教育委員会において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、施設等をその許可を受けた目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又はその使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(行為の禁止)

第15条 何人も、美術館においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号に該当する行為であって、教育委員会の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食をすること。

(2) 美術館内で喫煙し、又は火気を使用すること。

(3) 立入りを禁じられた区域に立ち入ること。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(6) 施設等をその用途以外の用途に使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、美術館の管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(入館の制限)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、美術館への入館を拒み、又は美術館からの退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物を携帯する者

(2) 施設等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、美術館の管理運営上支障があると認められる者

(原状回復義務)

第17条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により第8条第1項の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の規定による措置を講じないときは、自ら当該措置を講じ、これに要した費用を当該使用者から徴収することができる。

(損害賠償義務)

第18条 自己の責めに帰すべき事由により施設等又は美術品等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(美術館協議会)

第19条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、教育委員会に東広島市立美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員6人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(追加〔令和2年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例23号・5年1号〕)

(美術品等収集委員会)

第20条 教育委員会の諮問に応じ、美術館の美術品等の収集に関する事項を審議するため、教育委員会に東広島市立美術館美術品等収集委員会(以下「収集委員会」という。)を置く。

2 収集委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、美術品等に関し専門的知識を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、収集委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(追加〔令和2年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例23号〕)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

1 この条例は、令和3年3月31日までの間において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第19条及び第20条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第7号で令和2年11月3日から施行)

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

2 第7条第1項の観覧料の徴収、第8条第1項の許可及び第11条の規定による使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例の例により行うことができる。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

3 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年3月4日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は、令和2年11月1日から施行する。

(東広島市使用料条例の一部改正)

2 東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(過料に関する経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年1月10日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

個人

団体(20人以上であるものに限る。)

一般

1人1回につき 300円

1人1回につき 240円

大学生

1人1回につき 200円

1人1回につき 160円

備考 この表において「一般」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者(学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に在籍している者及びこれに準ずる者として教育委員会が認める者を除く。)をいう。

別表第2(第11条関係)

1 市民ギャラリー

区分

単位

使用料

入場料等を徴収しないとき

1日につき

1,040円

1時間につき

150円

入場料等を徴収するとき

1日につき

3,120円

1時間につき

450円

備考

1 この表において「入場料等」とは、入場料、会費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 市外居住者(市内に住所を有する者及び市内に主たる事業所を有する法人その他の団体以外のものをいう。以下同じ。)が使用する場合は、当該使用料の額の3割に相当する額を加算する。

3 備考2により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

5 使用時間が7時間以上である場合は、これを1日とみなして、この表の規定を適用するものとする。

2 創作室兼会議室

(1) 美術に関する事業、講座、創作その他これらに類する活動のために使用する場合

区分

単位

使用料

入場料等を徴収しないとき

1日につき

4,470円

1時間につき

750円

入場料等を徴収するとき

1日につき

13,410円

1時間につき

2,250円

(2) (1)の表及び(3)の表に規定する目的以外の目的のために使用する場合

区分

単位

使用料

入場料等を徴収しないとき

1日につき

8,950円

1時間につき

1,510円

入場料等を徴収するとき

1日につき

26,850円

1時間につき

4,530円

(3) 美術に関する作品の展示その他これに類する活動のために使用する場合

区分

単位

使用料

入場料等を徴収しないとき

1日につき

1,040円

1時間につき

150円

入場料等を徴収するとき

1日につき

3,120円

1時間につき

450円

備考

1 この表において「入場料等」とは、入場料、会費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める額を使用料の額に加算する。

(1) 冷房設備を使用する場合 使用料の額の3割に相当する額

(2) 暖房設備を使用する場合 使用料の額の2割に相当する額

3 市外居住者が使用する場合は、当該使用料の額の3割に相当する額を加算する。

4 備考2及び備考3により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

6 使用時間が6時間以上(美術に関する作品の展示その他これに類する活動のために使用する場合にあっては、7時間以上)である場合は、これを1日とみなして、これらの表の規定を適用するものとする。

3 ロビーその他の敷地

種別

単位

使用料

物品、飲食物等を販売する場合

20平方メートル以内の使用の許可を受けた区域につき

販売金額の20パーセントに相当する額以内において教育委員会が定める額

その他の使用の場合

1平方メートル1日につき

使用部分に相当する建物の価格に1000分の5.8を乗じて得た額に、当該建物の使用部分に対応する敷地部分の土地の価格に1000分の3.3を乗じて得た額を加算した額に100分の110を乗じ、更に30で除して得た額の範囲内において教育委員会が定める額

備考

1 市外居住者が使用する場合は、当該使用料の額の3割に相当する額を加算する。

2 備考1により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例

平成31年2月28日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)