○東広島市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金管理規則

平成31年2月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市都市基盤整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和58年東広島市条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、東広島市都市基盤整備基金のうち、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項の規定により交付された特定防衛施設周辺整備調整交付金を原資として積み立てた額に係る部分(以下「交付金基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金基金の管理)

第2条 交付金基金は、東広島市都市基盤整備基金のうち交付金基金に係る部分以外の部分と区分して管理しなければならない。

(処分の制限)

第3条 交付金基金は、次に掲げる経費に充てる場合を除いては、処分することができない。

(1) 市道前長沢2号線に係る道路の改良に要する経費

(2) 市道飯田工業団地線に係る道路の改良に要する経費

(一部改正〔令和3年規則6号〕)

(繰替運用の制限)

第4条 交付金基金及び当該交付金基金の運用により生ずる収益は、条例第6条の規定にかかわらず、歳計現金に繰り替えて運用することができないものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、交付金基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金管理規則

平成31年2月28日 規則第2号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成31年2月28日 規則第2号
令和3年2月26日 規則第6号