○東広島市PFI事業者選定委員会規則
平成31年3月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市PFI事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 実施方針(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する実施方針をいう。)に関すること。
(2) 特定事業(法第2条第2項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)の選定に関すること。
(3) 選定事業者(法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に対して求める特定事業の性能の水準に関すること。
(4) 特定事業を実施する民間事業者の募集に当たっての資格要件に関すること。
(5) 技術提案(法第10条第1項に規定する技術提案をいう。第7条第1項において同じ。)の審査及び評価に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、選定事業者の候補者の選定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 当該特定事業を実施する民間事業者の選定に関し学識経験を有する者
(2) 当該特定事業に係る公共施設等(法第2条第1項に規定する公共施設等をいう。)の関係者その他の市長が必要と認める者
3 選定事業者の候補者と直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、その者の委嘱又は任命に係る選定事業者の候補者の選定に関する事務の終了の日までとする。
2 委員が前条第3項に規定する者に該当するに至ったときは、当該委員は、解嘱され、又は解任されるものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の義務)
第7条 委員は、技術提案に対し、中立かつ公正に審査及び評価を行わなければならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。