○職員の配偶者同行休業に関する規則

平成31年3月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年東広島市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 法第26条の6第1項、第2項及び第6項から第9項までに規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認を受けようとする職員は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を開始しようとする日の1月前までに申請しなければならない。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の事由、外国に滞在する期間その他の事項について確認するため必要と認める書類を提出するよう求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第5条 条例第8条第2号の規則で定める特別休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東広島市規則第50号)第14条第1項の表9の項に掲げる場合における休暇とする。

(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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職員の配偶者同行休業に関する規則

平成31年3月29日 規則第29号

(平成31年4月1日施行)