○元号を改める政令の施行に伴う東広島市規則の様式の特例に関する規則

平成31年4月19日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号。以下「政令」という。)の施行に伴う東広島市規則の規定による様式の特例を定めるものとする。

(様式の特例)

第2条 東広島市規則の規定による様式のうち年月日又は年度の表示に関し平成の元号又はその略号を用いているもの(以下「旧元号様式」という。)について、政令の施行の日以後の年月日又は政令の施行の日の属する年度以後の年度を表示する場合は、旧元号様式にかかわらず、政令の施行後の元号又はその略号を用いるものとする。

1 この規則は、政令の施行の日から施行する。

2 旧元号様式による用紙のうち、この規則の施行の際現に存するものについては、第2条の規定にかかわらず、当分の間、平成の元号又はその略号を用いている部分を政令の施行後の元号又はその略号に適宜補正して使用することができる。

元号を改める政令の施行に伴う東広島市規則の様式の特例に関する規則

平成31年4月19日 規則第49号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・統計
沿革情報
平成31年4月19日 規則第49号