○東広島市放課後子供教室実施要綱
平成31年3月15日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、放課後子供教室を実施することにより、地域全体による子供の育成の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「放課後子供教室」とは、小学校の放課後及び休業日(東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第8号)第17条第1項に規定する休業日(第6条各号に掲げる日を除く。)をいう。第5条第1項において同じ。)に、第4条に規定する場所において、地域及び小学校の連携の下に、子供の学習、各種の体験及び交流の場を定期的かつ継続的に提供する活動をいう。
(対象児童)
第3条 放課後子供教室は、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める小学校に在籍する児童を対象として実施する。
(実施場所)
第4条 放課後子供教室は、当該小学校の通学区域(以下この条及び第11条第1項において「小学校区」という。)内に所在する次に掲げる場所で実施するものとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、他の小学校区内に所在する当該場所において、当該他の小学校に在籍する児童と合わせて実施することができる。
(1) 地域センター(東広島市地域センター条例(平成22年東広島市条例第41号)第3条に規定する地域センターをいう。)
(2) 市が設置する小学校
(3) 前2号に掲げるもののほか、生涯学習部長が必要と認める場所
(一部改正〔令和2年教委告示1号・4年1号〕)
(実施の日時)
第5条 放課後子供教室は、原則として1週間につき1日実施するものとし、その時間は、放課後から午後5時までとする。ただし、休業日における実施の時間については、第11条第1項に規定する協議会の意見を聴き、教育委員会が地域の実情等を勘案して定める。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、放課後子供教室の実施の時間を変更することができる。
(放課後子供教室を実施しない日)
第6条 放課後子供教室は、次に掲げる日には、実施しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、当該日に臨時に放課後子供教室を実施し、又は当該日以外の日において臨時に放課後子供教室を実施しない日を設けることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(参加の登録)
第7条 放課後子供教室への参加を希望する児童の保護者は、あらかじめ、当該児童について、教育委員会の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の申込みは、所定の申込書に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出してしなければならない。
3 前項の申込みを受けるに当たっては、教育委員会は、放課後子供教室の趣旨及び内容について、当該児童の保護者の理解が得られるよう、書面により説明を行わなければならない。
(保険への加入)
第9条 第7条第1項の登録を受けた児童は、市の指定する傷害保険に加入するものとし、その費用は市が負担する。
(運営委員会)
第10条 教育委員会は、次に掲げる事項について意見を聴くため、毎年度1回、東広島放課後子供教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を開催する。
(1) 放課後子供教室の実施に関する計画の策定に関すること。
(2) 放課後子供教室の安全管理に関する方策に関すること。
(3) 放課後子供教室の運営に必要な人材の確保に関する方策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 教育委員会事務局の職員
(2) 第12条第1項第1号に掲げる協働活動支援員
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(一部改正〔令和4年教委告示1号〕)
(協議会)
第11条 放課後子供教室の円滑な運営を図るため、放課後子供教室ごと(当該放課後子供教室の対象とする児童の在籍する小学校が複数である場合は、当該小学校区ごと)に、次に掲げる事項についての協議会(以下「協議会」という。)を設ける。
(1) 当該放課後子供教室の年間の活動に関する計画に関すること。
(2) 当該放課後子供教室の運営に関すること。
(3) 当該放課後子供教室の安全管理に関すること。
(4) 保護者との連絡調整に関すること。
(5) 当該放課後子供教室の運営に必要な人材の確保に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該放課後子供教室の運営に関し必要な事項に関すること。
2 協議会は、地域の実情に応じて、既存の組織等をもって代えることができる。
3 協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 当該放課後子供教室に係る次条第1項各号に掲げる者
(2) 当該放課後子供教室が対象とする児童が在籍する小学校の関係者
(3) 当該放課後子供教室を実施する場所を管理する者その他の関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(運営体制)
第12条 放課後子供教室の運営に当たっては、放課後子供教室ごとに、次に掲げる者を置く。
(1) 協働活動支援員
(2) 協働活動サポーター
(3) 特別支援・共生社会サポーター
2 協働活動支援員は、当該放課後子供教室において実施する活動に関する計画の企画及び立案、当該計画の実施のための関係者との調整並びに人材の確保に関する事項を担任する。
3 協働活動サポーターは、前項に規定する計画に基づく子供の学習、各種の体験及び交流の実施又は当該放課後子供教室の安全管理に関する事項を担任する。
4 特別支援・共生社会サポーターは、障害を有する児童及び特別な配慮を要する児童の活動の支援に関する事項を担任する。
(一部改正〔令和4年教委告示1号〕)
(謝金)
第13条 協働活動支援員は、放課後子供教室を開設した日の属する月の翌月5日までに、放課後子供教室実績票及び放課後子供教室活動記録簿を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 協働活動支援員 1時間につき900円
(2) 協働活動サポーター 1時間につき900円
(3) 特別支援・共生社会サポーター 1時間につき900円
(一部改正〔令和3年教委告示5号・4年1号〕)
(庶務)
第14条 放課後子供教室の実施に関する庶務は、教育委員会生涯学習部青少年育成課において処理する。
(一部改正〔令和2年教委告示1号・3年5号〕)
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱で定める帳票の様式その他放課後子供教室の実施に関し必要な事項は、生涯学習部長が定める。
(一部改正〔令和2年教委告示1号・3年5号〕)
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。