○東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業土地評価基準

令和元年6月11日

告示第274号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 路線価の算定(第6条・第7条)

第3章 画地の評価(第8条―第21条)

第4章 評定価額等(第22条―第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により東広島市が施行する東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業(以下「八本松駅前土地区画整理事業」という。)に関し、土地の評価の実施方法について定めることにより、八本松駅前土地区画整理事業の施行地区における土地の評価の適正及び均衡を図ることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この告示は、八本松駅前土地区画整理事業の施行に際して行う次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げるものの算定のために行う土地の評価について適用する。

(1) 換地設計 従前の宅地に照応する換地の地積

(2) 換地処分 清算金の額

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 画地 所有権、借地権、地役権その他土地を使用し、又は収益することができる権利の目的となる一筆の宅地又はその部分をいう。

(2) 路線価 標準画地(路線に直角に接し、宅地の利用価値が最高とみなされる形の土地をいう。)の1平方メートル当たりの価格をいう。

(3) 路線 路線価が付された道路をいう。

(4) 間口 画地が路線に接する部分をいう。

(5) 大規模画地 一般的な街区の大きさに納まらない程度の規模の画地であって、一体的な利用が行われ、又は行われる見込みがあるものをいう。

(画地の評価方法)

第4条 画地の評価は、次章及び第3章に規定する方法により行うことを原則とする。

(路線価の算定及び画地の評価に用いる土地の利用区分)

第5条 路線価の算定及び画地の評価に用いる土地の利用区分は、土地の利用の現況及び土地の利用計画に基づいて行う。

第2章 路線価の算定

(路線価を付する道路等)

第6条 路線価は、道路(計画的に整備された市街地において専ら歩行者の一般交通の用に供する道路(別表第1において「歩行者専用道路」という。)を含む。)又は通路の用に供されている土地に対し、街区の1辺ごとに付する。ただし、これにより難い場合は、複数の街区にわたり、若しくは街区の1辺を区分して路線価を付し、又は1本の路線の左右に異なる路線価を付することができるものとする。

(路線価係数の算出)

第7条 八本松駅前土地区画整理事業の施行前(以下単に「施行前」という。)及び八本松駅前土地区画整理事業の施行後(以下単に「施行後」という。)に係る各路線価は、施行前の路線価係数(次項から第4項までの規定により算出した街路係数、接近係数及び宅地係数を合計した数値をいう。)のうち最も大きいものを1,000個として、それぞれ指数に換算するものとする。

2 前項の街路係数は、次の算式により算出した数値とする。

算式

t×F(W)画像X

算式の符号

t 市街地の道路網における当該道路の交通上の性格、系統、連続性その他の事項を勘案して表される道路の等級を示す指数として別表第1に定める数値

F(W) 道路の幅員を当該道路の幅員に3を加えて得た数値で除して得た数値

X 道路が有する一定の空間及び道路の整備水準によってもたらされる宅地の利用価値及び効用を示す係数として別表第2に定める数値

3 第1項の接近係数は、次の算式により算出した数値とする。

算式

画像m×F(s)

算式の符号

m 宅地が交通施設、公共施設その他の施設(以下この項において「対象施設」という。)から受ける便益その他の影響の程度を表わす係数として別表第3に定める数値

F(s) 次の算式により算出した数値

算式

s≧Rの場合 画像

s<Rの場合 1

算式の符号

S 宅地が対象施設から便益その他の影響を受ける距離の限度として別表第3に定める数値

R mの値が逓減しないで同程度に保たれる距離の限度として別表第3に定める数値

n 対象施設から受ける便益その他の影響の程度が逓減する割合を表す係数として別表第3に定める数値

s 対象施設から当該路線の中間点までの距離

4 第1項の宅地係数は、次の算式により算出した数値とする。

算式

u×F(P,Q)画像Y

算式の符号

u 地域的条件、土地の用途及び街区の大きさによる建築物の密度並びに商業地としての潜在的な価値及び市街地の形成の成熟度との関係で定まる宅地の一般的な利用に係る基本的な等級として別表第4に定める数値

F(P,Q) 次に掲げる算式により算出した数値

算式

画像

算式の符号

Po 施行前にあっては25パーセント、施行後にあっては50パーセント

P 施行地区における公共施設の用に供する土地の面積の割合

Qo 施行前にあっては250、施行後にあっては500

Q 施行地区における1ヘクタール当たりの道路の長さ

Y 上水道、下水道その他都市における生活上必要な施設(別表第5において「供給処理施設」という。)の整備の水準又は日照、振動、騒音等の自然環境の状況を示す係数として同表に定める数値

5 第1項の規定により換算して得られた指数(以下「路線価指数」という。)の相互の間に不均衡があると認められる場合は、当該路線価指数を固定資産税評価額、相続税評価額等を参酌して修正することができるものとする。

第3章 画地の評価

(画地の単位指数及び総指数)

第8条 従前の宅地及び換地に係る価格は、指数をもって表すものとする。

2 従前の宅地及び換地に係る1平方メートル当たりの指数(以下「単位指数」という。)及び総指数は、画地ごとに算定する。

3 前項の規定にかかわらず、特別の必要があるときは、隣接する複数の画地を1の画地とみなしてその総指数を算定し、当該総指数に符合するようにそれぞれの画地の単位指数及び総指数を算定することができるものとする。

4 第2項の場合において、画地を2以上の部分に分割して評価する必要があるときは、当該分割したそれぞれの部分の指数(第14条及び第17条において「画地指数」という。)を合計した数値を当該画地の全体の地積で除して得た数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)を当該画地の単位指数とする。

5 画地の総指数は、単位指数に当該画地の地積を乗じて得た数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)とする。

(宅地の評定指数)

第9条 1筆の宅地の評定指数は、当該宅地に存する画地の総指数を合計した数値とする。

(普通地の評価)

第10条 普通地(1辺が路線に接している画地をいう。以下同じ。)の単位指数は、当該普通地の接する路線に係る路線価指数について第16条又は第18条の規定による修正を行って算出した数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)とする。

(角地の評価)

第11条 角地(2本の路線が交差する位置に所在し、かつ、それらのいずれにも接している画地をいう。以下同じ。)の単位指数は、当該角地を普通地とみなした場合に前条の規定の例により算出される単位指数に当該角地の地積を乗じて得た数値に次項の規定により算出した側方加算指数を加えて得た数値を当該角地の地積で除して得た数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)とする。ただし、施行後の角地のうち側方路線(角地における正面路線(複数の路線に接する画地において、路線価指数が最も大きい路線(当該路線が複数あるときは、そのうちの最も間口の長い路線)をいう。以下同じ。)でない路線をいう。以下この条において同じ。)との高低差が1メートル以上あるもの(都市計画道路西条八本松線又は都市計画道路馬木八本松線のうち商業地に接する部分に接する大規模画地(次条第1項において「特定大規模画地」という。)であって、かつ、当該角地の奥行きの距離が25メートルを超えるものを除く。)については、側方加算指数は、加えない。

2 前項の側方加算指数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。

(1) 施行前 側方路線の路線価指数に当該側方路線の間口の長さを乗じて得た数値に別表第6の側方加算率(正面路線の間口が15メートルに満たない角地にあっては、当該側方加算率に15分の1を乗じて得た数値に当該正面路線の間口の長さを乗じて得た数値)を乗じて得た数値

(2) 施行後 前号の規定の例により算出した数値に別表第7の高低差修正係数を乗じて得た数値

3 第1項の規定にかかわらず、当該角地に係る側方路線を正面路線とみなして前2項の規定の例により算出した単位指数が、前2項の規定により算出した当該角地の単位指数を上回る場合は、当該側方路線を正面路線とみなして前2項の規定の例により算出した単位指数を当該角地の単位指数とする。

(正背路線地の単位指数)

第12条 正背路線地(2本の路線に挟まれ、かつ、それらのいずれにも接している画地をいう。以下同じ。)の単位指数は、当該正背路線地を普通地とみなした場合に第10条の規定の例により算出される単位指数に当該正背路線地の地積を乗じて得た数値に次項の規定により算出した背面加算指数を加えて得た数値を当該正背路線地の地積で除して得た数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)とする。ただし、施行後の正背路線地のうち背面路線との高低差が1メートル以上あるもの(特定大規模画地であって、かつ、当該正背路線地の奥行きの距離が25メートルを超えるものを除く。)については、背面加算指数は、加えない。

2 前項の背面加算指数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。

(1) 施行前 背面路線(正背路線地及び三・四方路線地(3本以上の路線に囲まれ、かつ、それらのいずれにも接している画地をいう。以下同じ。)における正面路線でない路線をいう。以下この項において同じ。)の路線価指数に次に掲げる数値を乗じて得た数値

 当該正背路線地の奥行きの距離(1メートル未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得た距離)について、別表第8奥行きの距離の欄に掲げる区分に応じ、同表施行前修正奥行逓減率の欄に掲げる率

 別表第9の背面加算率(画地の奥行きが30メートルに満たない正背路線地にあっては、当該背面加算率に30分の1を乗じて得た数値に当該正背路線地の奥行きを乗じて得た数値)

 当該背面路線の間口の長さ

 当該正背路線地の奥行きの距離

 当該背面路線の路線価指数を当該正面路線の路線価指数で除して得た数値を二乗して得た数値

(2) 施行後 背面路線の路線価指数に次に掲げる数値を乗じて得た数値

 当該正背路線地の奥行きの距離(1メートル未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得た距離)について、別表第8奥行きの距離の欄に掲げる区分に応じ、同表施行後修正奥行逓減率の欄に掲げる率

 別表第9の背面加算率(画地の奥行きが30メートルに満たない正背路線地にあっては、当該背面加算率に30分の1を乗じて得た数値に当該正背路線地の奥行きを乗じて得た数値)

 当該背面路線の間口の長さ

 当該正背路線地の奥行きの距離

 当該背面路線の路線価指数を当該正面路線の路線価指数で除して得た数値を二乗して得た数値

 別表第7の高低差修正係数

3 第1項の規定にかかわらず、当該正背路線地に係る背面路線を正面路線とみなして前2項の規定の例により算出した単位指数が、前2項の規定により算出した当該正背路線地の単位指数を上回る場合は、当該背面路線を正面路線とみなして前2項の規定の例により算出した単位指数を当該正背路線地の単位指数とする。

(三・四方路線地の単位指数)

第13条 三・四方路線地の単位指数は、当該三・四方路線地を普通地とみなした場合に第10条の規定の例により算出される単位指数に当該三・四方路線地の地積を乗じて得た数値に第11条第2項に規定する側方加算指数及び前条第2項に規定する背面加算指数を加えて得た数値を、当該三・四方路線地の地積で除して得た数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)とする。

2 第11条第1項ただし書及び第3項並びに前条第1項ただし書及び第3項の規定は、三・四方路線地における単位指数の算定について準用する。

(袋地の単位指数)

第14条 袋地(当該画地において通路の用に供されている部分(以下この条において「通路部分」という。)のみが路線に接し、かつ、当該通路部分の幅よりも当該通路部分以外の部分(以下この項及び第3項において「主体部分」という。)の幅が広い画地をいう。以下同じ。)の単位指数は、通路部分と主体部分に区分して次項及び第3項の規定により算出したそれぞれの画地指数を合計した数値を当該袋地の地積で除して得た数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)とする。

2 袋地に係る通路部分の画地指数は、当該通路部分を普通地とみなして第10条の規定の例により算出される単位指数に当該通路部分の地積を乗じて得た数値とする。

3 袋地に係る主体部分の画地指数は、その通路部分が接する路線の路線価指数について第16条又は第18条の規定による修正を行って算出した数値に0.95を乗じて得た数値に当該主体部分の地積を乗じて得た数値とする。

(無道路地の単位指数)

第15条 無道路地(路線に接していない画地をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)の単位指数は、当該無道路地の主たる進入路として利用されている土地に接する路線の路線価指数に同条の規定による修正を行って算出した数値に0.90を乗じて得た数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)とする。

(施行前の画地に係る路線価指数の修正)

第16条 施行前の画地又はその部分に係る正面路線の路線価指数には、次に掲げる数値を乗ずるものとする。

(1) 画地の利用状況について、別表第10画地の利用状況の欄に掲げる区分に応じ、同表修正係数の欄に掲げる数値

(2) 袋地及び無道路地にあっては、路線から当該袋地又は無道路地の重心までの距離(1メートル未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得た距離)について、別表第11奥行きの距離の欄に掲げる区分に応じ、同表施行前単独奥行逓減率の欄に掲げる率

(3) 前号に掲げる画地以外の画地にあっては、当該画地の奥行きの距離(1メートル未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得た距離)について、別表第8奥行きの距離の欄に掲げる区分に応じ、同表施行前修正奥行逓減率の欄に掲げる率

(私道等の単位指数)

第17条 画地の全部又は一部が路線価が付された道路(私道を含む。以下この項において同じ。)の用に供されている場合における当該画地の単位指数は、当該道路の用に供されている部分(以下この項において「私道等部分」という。)については、第10条の規定にかかわらず、当該私道等部分に付された路線価指数に0.3(当該私道等部分に固定資産税が賦課されていない場合にあっては、0.1)を乗じて得た数値に当該私道等部分に係る地積を乗じて得た数値とそれ以外の部分に係る画地指数を合計した数値を当該画地の全体の地積で除して得た数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)とする。

(施行後の画地に係る路線価指数の修正)

第18条 施行後の画地又はその部分に係る正面路線の路線価指数には、次に掲げる数値(第10号に掲げる画地にあっては第6号に掲げる数値を除き、第12号に掲げる画地にあっては同号に掲げる数値に限る。)を乗ずるものとする。

(1) 間口の狭小の程度について、別表第12間口の長さの欄に掲げる区分に応じ、同表間口狭小修正係数の欄に掲げる数値

(2) 奥行長大率(当該画地又はその部分に係る間口の長さに対する奥行きの長さ(正背路線地及び三・四方路線地にあっては、当該奥行きの距離に2分の1を乗じて得た数値)の割合をいう。)について、別表第13奥行長大率の欄に掲げる区分に応じ、同表奥行長大修正係数の欄に掲げる数値

(3) 陰地割合(想定整形地(当該画地又はその部分を囲む矩形の土地のうち、地積が最小のものをいう。以下この号において同じ。)の地積から当該画地又はその部分の地積を減じて得た地積に対する想定整形地の地積の割合を百分率で表した数値をいう。)について、別表第14陰地割合の欄に掲げる区分に応じ、同表不整形修正係数の欄に掲げる数値

(4) 宅地として利用することができない程度に傾斜している画地又はその部分にあっては、0.40(当該画地又はその部分が路線に接していない場合にあっては、当該画地又はその部分に係る路線から重心までの距離について、当該数値に別表第11奥行きの距離の欄に掲げる区分に応じ、同表施行後単独奥行逓減率の欄に掲げる率を乗じて得た数値)

(5) 正面路線に係る道路面との高低差について、別表第7高低差の欄に掲げる区分に応じ、同表高低差修正係数の欄に掲げる数値

(6) 画地又はその部分に面する路線の方位に基づき、次の表方位の欄に掲げる区分に応じ、同表方位修正率の欄に掲げる数値(当該画地又はその部分が角地、正背路線地又は三・四方路線地である場合にあっては、当該数値のうち最も大きい数値)

方位

方位修正率

付録の図中1の領域に該当する部分

1.000

付録の図中2の領域に該当する部分

0.965

付録の図中3の領域に該当する部分

0.955

付録の図中4の領域に該当する部分

0.921

(7) 袋地にあっては、0.95及び路線から当該画地の重心までの距離(1メートル未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得た距離)について、別表第11奥行きの距離の欄に掲げる区分に応じ、同表施行後単独奥行逓減率の欄に掲げる率

(8) 前号に掲げる画地以外の画地にあっては、当該画地の奥行きの距離(1メートル未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得た距離)について、別表第8奥行きの距離の欄に掲げる区分に応じ、同表施行後修正奥行逓減率の欄に掲げる率

(9) その地盤面が当該画地の南側に面する画地の地盤面より低い場合における当該画地については、別表第15高低差の欄に掲げる区分に応じ、同表南面の画地より低い画地の修正係数の欄に掲げる数値

(10) 区画幹線(都市計画道路八本松駅前1号線及び都市計画道路下条磯松線をいう。別表第1において同じ。)に接する街区内の画地であって、直高がおおむね10メートル以上の法面に接する路線に接するもののうち、その地盤面が当該法面より低いものにあっては、0.88

(11) ごみ集積所(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に基づいて市が収集する一般廃棄物(家庭から排出されるものに限る。)を一時的に保管するための一定の場所をいう。次号において同じ。)に隣接する画地にあっては、0.95

(12) ごみ集積所にあっては、0.10

(大規模画地の単位指数)

第19条 大規模画地の単位指数は、その利用目的、規模及び形状を考慮した上で、平均的な利用が行われている宅地に係る価格の分布、収益性等を比較検討して定めるものとする。

(画地の相互間に単位指数の不均衡がある場合)

第20条 第8条から第18条までの規定により算定された画地の単位指数が近隣の画地の単位指数と比較して不均衡であると認められる場合は、施行者が別に定める方法により、これを修正することができるものとする。

(画地の分割等)

第21条 仮換地の指定後に、又は換地設計の決定後に次の各号に掲げる画地が生じた場合における当該画地の総指数は、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 画地が分割された場合における分割後のそれぞれの画地 分割される前の画地の総指数に符合するように按分した数値

(2) 画地が合併した場合における合併後の画地 合併前のそれぞれの画地の総指数を合計した数値

第4章 評定価額等

(評定価額)

第22条 画地の評定価額は、画地の総指数に指数1個の価額(以下この章において「指数単価」という。)を乗じて得た額とする。

2 1筆の宅地の評定価額は、当該1筆の宅地に存する画地の評定価額を合計した額とする。

(指数単価)

第23条 指数単価は、八本松駅前土地区画整理事業に係る工事がおおむね完成した際における標準的な宅地の適正な価額を基準として、施行者が定める。

(権利の価額)

第24条 従前の宅地及び換地に存する権利の価額は、当該権利の存する画地の総指数に施行者が別に定める権利価額割合を乗じて得た額に指数単価を乗じて得た額とする。

第5章 雑則

(土地の評価に関する図書の整備)

第25条 施行者は、八本松駅前土地区画整理事業に係る土地の評価の詳細を明らかにするため、次に掲げる図書を整備するものとする。

(1) 施行前及び施行後の路線価指数算定計算書

(2) 施行前及び施行後の路線価指数図

(3) 施行前及び施行後の画地の単位指数計算書

(4) 施行前及び施行後の画地の単位指数図

(5) 権利価額割合図

(6) 土地評価調書

(委任)

第26条 この告示に定めるもののほか、八本松駅前土地区画整理事業に係る土地の評価に関し必要な事項は、施行者が定める。

この告示は、令和元年6月11日から施行する。

(令和5年3月3日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

種別

tの値

幹線

都市計画道路西条八本松線に接する部分

1.55

都市計画道路馬木八本松線のうち商業地に接する部分

1.90

都市計画道路馬木八本松線のうち商業地に接する部分以外の部分

1.50

区画幹線

1.45

区画道路

1.40

歩行者専用道路

0.80

里道

0.60

行き止まりである道路

普通自動車が転回することができる程度の幅員を有するもの

0.90

普通自動車が転回することができる程度の幅員を有するもの以外のもの

0.80

別表第2(第7条関係)

区分

Xの値

歩道が設けられている道路

歩道の幅員が3.5メートル以上6.0メートル未満である道路

0.10

歩道の幅員が1.5メートル以上3.5メートル未満である道路

0.05

舗装されていない道路

-0.05

縦断面の勾配

3パーセントを超え6パーセント未満である道路

-0.05

6パーセント以上である道路

-0.10

都市計画道路馬木八本松線のうち都市計画道路八本松駅前1号線との交差点より南側の部分

-0.35

別表第3(第7条関係)

(一部改正〔令和5年告示62号〕)

対象施設

区分

Sの値

Rの値

nの値

mの値

交通施設

八本松駅

1,100

50

2

1.0

バスの停留所

300

50

2

0.1

公園

街区公園

300

50

2

0.1

学校等

八本松中央幼稚園(施行後にあっては、八本松太陽こども園)

300

50

2

0.1

八本松小学校

500

50

2

0.1

八本松中学校

500

50

2

0.1

官公署等

八本松出張所

500

50

2

0.1

郵便局

500

50

2

0.1

別表第4(第7条関係)

区分

uの値

施行前

0.85から1.30までの範囲内で施行者が定める値

施行後

1.25から1.60までの範囲内で施行者が定める値

別表第5(第7条関係)

項目

区分

Yの値

供給処理施設

下水道及び上水道が整備されている場合

0.3

上水道が整備されている場合

0.1

自然環境

地帯的自然環境等(一定の範囲における日照、湿気その他の自然条件及び騒音、振動、悪臭その他の環境上の条件をいう。)が不良である場合

-0.2

別表第6(第11条関係)

区分

側方加算率

商業地

住居地

2つの異なる路線が十字形に交差する部分に係る角地

1.3

0.8

2つの異なる路線がT字形に交差する部分に係る角地

1.0

0.6

L字形に屈曲する一の路線の内側に接する部分に係る角地

0.8

0.4

別表第7(第11条、第12条、第18条関係)

高低差

高低差修正係数

道路面よりも高い場合

道路面よりも低い場合

1.0メートル未満

1.00

0.98

1.0メートル以上2.0メートル未満

0.97

0.93

2.0メートル以上3.0メートル未満

0.94

0.89

3.0メートル以上4.0メートル未満

0.91

0.84

4.0メートル以上5.0メートル未満

0.87

0.80

5.0メートル以上

0.84

0.75

別表第8(第12条、第16条、第18条関係)

奥行きの距離

施行前修正奥行逓減率

(パーセント)

施行後修正奥行逓減率

(パーセント)

商業地

住居地

1メートル

95.5

95.5

95.5

2メートル

96.0

96.0

96.0

3メートル

96.5

96.5

96.5

4メートル

97.0

97.0

97.0

5メートル

97.5

97.5

97.5

6メートル

98.0

98.0

98.0

7メートル

98.5

98.5

98.5

8メートル

99.0

99.0

99.0

9メートル

99.5

99.5

99.5

10メートル

100.0

100.0

100.0

11メートル

100.0

100.0

100.0

12メートル

100.0

100.0

100.0

13メートル

100.0

100.0

100.0

14メートル

100.0

100.0

100.0

15メートル

100.0

100.0

100.0

16メートル

100.0

100.0

100.0

17メートル

100.0

100.0

100.0

18メートル

100.0

100.0

100.0

19メートル

100.0

100.0

100.0

20メートル

100.0

100.0

100.0

21メートル

100.0

100.0

99.7

22メートル

100.0

100.0

99.4

23メートル

100.0

100.0

99.1

24メートル

100.0

100.0

98.8

25メートル

100.0

100.0

98.5

26メートル

100.0

100.0

98.2

27メートル

100.0

100.0

97.9

28メートル

100.0

100.0

97.6

29メートル

100.0

100.0

97.3

30メートル

100.0

100.0

97.0

31メートル

100.0

100.0

96.7

32メートル

100.0

100.0

96.4

33メートル

100.0

100.0

96.1

34メートル

100.0

100.0

95.8

35メートル

100.0

100.0

95.5

36メートル

100.0

100.0

95.3

37メートル

100.0

100.0

95.0

38メートル

100.0

100.0

94.7

39メートル

100.0

100.0

94.4

40メートル

100.0

100.0

94.1

41メートル

100.0

99.0

93.8

42メートル

100.0

98.0

93.6

43メートル

100.0

97.0

93.3

44メートル

100.0

96.1

93.0

45メートル

100.0

95.2

92.7

46メートル

100.0

94.3

92.5

47メートル

100.0

93.4

92.2

48メートル

100.0

92.5

91.9

49メートル

100.0

91.7

91.6

50メートル

100.0

90.9

91.4

51メートル

99.7

90.1

91.1

52メートル

99.4

89.3

90.8

53メートル

99.1

88.5

90.6

54メートル

98.8

87.8

90.3

55メートル

98.5

87.1

90.0

56メートル

98.2

86.4

89.8

57メートル

97.9

85.7

89.5

58メートル

97.6

85.1

89.2

59メートル

97.3

84.5

89.0

60メートル

97.0

83.9

88.7

61メートル

96.7

83.3

88.5

62メートル

96.4

82.7

88.2

63メートル

96.1

82.2

87.9

64メートル

95.8

81.7

87.7

65メートル

95.5

81.2

87.4

66メートル

95.3

80.7

87.2

67メートル

95.0

80.2

86.9

68メートル

94.7

79.8

86.7

69メートル

94.4

79.3

86.4

70メートル

94.1

78.9

86.2

71メートル

93.8

78.5

85.9

72メートル

93.6

78.1

85.7

73メートル

93.3

77.7

85.4

74メートル

93.0

77.3

85.2

75メートル

92.7

77.0

84.9

76メートル

92.5

76.6

84.7

77メートル

92.2

76.3

84.4

78メートル

91.9

76.0

84.2

79メートル

91.6

75.7

84.0

80メートル

91.4

75.3

83.7

81メートル

91.1

75.1

83.5

82メートル

90.8

74.8

83.2

83メートル

90.6

74.5

83.0

84メートル

90.3

74.2

82.8

85メートル

90.0

73.9

82.5

86メートル

89.8

73.7

82.3

87メートル

89.5

73.4

82.1

88メートル

89.2

73.2

81.8

89メートル

89.0

73.0

81.6

90メートル

88.7

72.7

81.4

91メートル

88.5

72.5

81.1

92メートル

88.2

72.3

80.9

93メートル

87.9

72.1

80.7

94メートル

87.7

71.9

80.4

95メートル

87.4

71.7

80.2

96メートル

87.2

71.5

80.0

97メートル

86.9

71.3

79.8

98メートル

86.7

71.1

79.5

99メートル

86.4

70.9

79.3

100メートル

86.2

70.7

79.1

101メートル以上

86.2

70.7

79.1

別表第9(第12条関係)

区分

背面加算率

商業地

住居地

2本の異なる路線に挟まれた正背路線地

0.150

0.075

1本の路線に挟まれた正背路線地

0.075

0.040

別表第10(第16条関係)

画地の利用状況

修正係数

宅地及び境内地

1.00

墓地

1.00

雑種地、駐車場用地及び学校用地

0.75

農地

0.65

原野、原野並雑地及び山林造成地

0.60

学校の法面

0.40

山林、ため池及び水路

0.30

別表第11(第16条、第18条関係)

奥行きの距離

施行前単独奥行逓減率

(パーセント)

施行後単独奥行逓減率

(パーセント)

商業地

住居地

1メートル

107.2

111.3

107.2

2メートル

106.1

108.8

106.1

3メートル

104.9

106.4

104.9

4メートル

103.8

104.1

103.8

5メートル

102.7

101.8

102.7

6メートル

101.5

99.6

101.5

7メートル

100.4

97.5

100.4

8メートル

99.3

95.4

99.3

9メートル

98.3

93.4

98.3

10メートル

97.2

91.4

97.2

11メートル

96.1

89.5

96.1

12メートル

95.1

87.7

95.1

13メートル

94.1

86.0

94.1

14メートル

93.1

84.3

93.1

15メートル

92.1

82.7

92.1

16メートル

91.1

81.1

91.1

17メートル

90.1

79.6

90.1

18メートル

89.1

78.2

89.1

19メートル

88.1

76.8

88.1

20メートル

87.2

75.5

87.2

21メートル

86.3

74.3

86.3

22メートル

85.5

73.1

85.5

23メートル

84.8

72.0

84.8

24メートル

84.2

71.0

84.2

25メートル

83.6

70.0

83.6

26メートル

83.0

69.1

83.0

27メートル

82.6

68.3

82.6

28メートル

82.1

67.5

82.1

29メートル

81.7

66.8

81.7

30メートル

81.4

66.1

81.4

31メートル

81.0

65.5

81.0

32メートル

80.7

65.0

80.7

33メートル

80.4

64.5

80.4

34メートル

80.1

64.0

80.1

35メートル

79.9

63.6

79.9

36メートル

79.7

63.2

79.7

37メートル

79.5

62.9

79.5

38メートル

79.3

62.5

79.3

39メートル

79.1

62.2

79.1

40メートル

78.9

61.9

78.9

41メートル

78.7

61.7

78.7

42メートル

78.6

61.4

78.6

43メートル

78.4

61.2

78.4

44メートル

78.3

61.0

78.3

45メートル

78.2

60.8

78.2

46メートル

78.0

60.6

78.0

47メートル

77.9

60.4

77.9

48メートル

77.8

60.2

77.8

49メートル

77.7

60.1

77.7

50メートル

77.6

59.9

77.6

51メートル

77.5

59.8

77.5

52メートル

77.4

59.6

77.4

53メートル

77.4

59.5

77.4

54メートル

77.3

59.4

77.3

55メートル

77.2

59.3

77.2

56メートル

77.1

59.2

77.1

57メートル

77.1

59.0

77.1

58メートル

77.0

58.9

77.0

59メートル

76.9

58.9

76.9

60メートル

76.9

58.8

76.9

61メートル

76.8

58.7

76.8

62メートル

76.8

58.6

76.8

63メートル

76.7

58.5

76.7

64メートル

76.7

58.4

76.7

65メートル

76.6

58.4

76.6

66メートル

76.6

58.3

76.6

67メートル

76.5

58.2

76.5

68メートル

76.5

58.2

76.5

69メートル

76.5

58.1

76.5

70メートル

76.4

58.1

76.4

71メートル

76.4

58.0

76.4

72メートル

76.4

57.9

76.4

73メートル

76.3

57.9

76.3

74メートル

76.3

57.8

76.3

75メートル

76.3

57.8

76.3

76メートル

76.2

57.8

76.2

77メートル

76.2

57.7

76.2

78メートル

76.2

57.7

76.2

79メートル

76.1

57.6

76.1

80メートル

76.1

57.6

76.1

81メートル

76.1

57.6

76.1

82メートル

76.1

57.5

76.1

83メートル

76.0

57.5

76.0

84メートル

76.0

57.4

76.0

85メートル

76.0

57.4

76.0

86メートル

76.0

57.4

76.0

87メートル

76.0

57.4

76.0

88メートル

75.9

57.4

75.9

89メートル

75.9

57.3

75.9

90メートル

75.9

57.3

75.9

91メートル

75.9

57.2

75.9

92メートル

75.9

57.2

75.9

93メートル

75.8

57.2

75.8

94メートル

75.8

57.2

75.8

95メートル

75.8

57.1

75.8

96メートル

75.8

57.1

75.8

97メートル

75.8

57.1

75.8

98メートル

75.8

57.1

75.8

99メートル

75.7

57.1

75.7

100メートル

75.7

57.0

75.7

101メートル以上

75.7

57.0

75.7

別表第12(第18条関係)

間口の長さ

間口狭小修正係数

商業地

住居地

2.0メートル未満

0.85

0.80

2.0メートル以上2.5メートル未満

0.88

0.84

2.5メートル以上3.0メートル未満

0.91

0.88

3.0メートル以上3.5メートル未満

0.94

0.92

3.5メートル以上4.0メートル未満

0.97

0.96

4.0メートル以上

1.00

1.00

別表第13(第18条関係)

奥行長大率

奥行長大修正係数

3.0以上4.0未満

0.99

4.0以上5.0未満

0.98

5.0以上6.0未満

0.97

6.0以上7.0未満

0.96

7.0以上8.0未満

0.94

8.0以上9.0未満

0.92

9.0以上

0.90

別表第14(第18条関係)

陰地割合

不整形修正係数

650平方メートル未満

650平方メートル以上1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上

10パーセント未満

1.00

1.00

1.00

10パーセント以上20パーセント未満

0.98

0.99

0.99

20パーセント以上30パーセント未満

0.96

0.98

0.99

30パーセント以上40パーセント未満

0.94

0.97

0.98

40パーセント以上50パーセント未満

0.92

0.95

0.98

50パーセント以上

0.90

0.93

0.97

別表第15(第18条関係)

高低差

南面の画地より低い画地の修正係数

0.5メートル以上1.0メートル未満

0.99

1.0メートル以上2.0メートル未満

0.97

2.0メートル以上3.0メートル未満

0.95

3.0メートル以上4.0メートル未満

0.92

4.0メートル以上

0.88

付録(第18条関係)

画像

東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業土地評価基準

令和元年6月11日 告示第274号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第3節 区画整理
沿革情報
令和元年6月11日 告示第274号
令和5年3月3日 告示第62号