○東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業に係る換地設計基準

令和元年6月11日

告示第275号

(趣旨)

第1条 この告示は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により東広島市が施行する東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業に係る換地設計の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 換地設計 法及び東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の事業計画(以下単に「事業計画」という。)に定める公共施設及び宅地の整備計画に適合するよう、この基準に基づいて換地及び保留地の位置、地積及び形状を定めることをいう。

(2) 画地 1筆の宅地(その内に使用し、又は収益することのできる権利(以下「使用収益権」という。)で区分される部分が存する場合は、当該使用収益権で区分される宅地の部分(第5条第1項において「権利部分」という。)をいう。)をいう。

(換地設計の基準日)

第3条 換地設計は、事業計画の決定に係る公告の日(平成29年3月8日)現在における画地の状況に基づいて行うものとする。ただし、同日後に画地の状況に変動が生じた場合は、換地設計の全般に影響しない範囲において、その変動後の状況を考慮してこれを行うものとする。

(施行前の画地の地積)

第4条 画地の基準地積(従前の宅地の地積をいう。第8条第1項において同じ。)は、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業施行条例(平成29年東広島市条例第2号)第4章に規定するところにより算定する。

(従前の宅地と換地との対応)

第5条 換地は、従前の宅地1筆について1個を定める。ただし、従前の宅地が権利部分を有する場合は、当該画地の相隣関係を考慮して、当該権利部分につき、土地区画整理事業の施行前の画地(以下「施行前の画地」という。)1個について、当該権利部分につき、土地区画整理事業の施行後の画地(以下「施行後の画地」という。)1個を定める。

2 換地設計上必要がある場合は、他の換地に支障のない範囲内において、所有者及び所有権以外の権利を有する者を同じくする2以上の従前の宅地を合わせて、1個の換地を定めることができるものとする。

3 換地設計上必要がある場合は、従前の宅地1筆について2個以上の換地を、それぞれ離れた場所に定めることができるものとする。

(換地設計の方式)

第6条 換地設計は、比例評価式換地設計法によるものとする。

2 前項の方法において用いる画地の評価は、市長が別に定める評価基準により行う。

(換地の位置)

第7条 換地及び使用収益権で区分された換地の部分の位置は、施行前の画地の相隣関係及び土地の利用状況を勘案して、当該施行前の画地の位置(以下「原位置」という。)の近傍に定める。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める位置に定めることができる。

(1) 施行前の画地が特殊な土質、水利、位置等を利用しているとき その利用の形態を考慮した位置

(2) 施行前の画地が法令の規定による許認可を必要とする用途に供されているとき 当該許認可の条件を勘案した位置

(3) 施行前の画地の原位置付近に換地の位置等に関し特別な取扱いをすることとされた宅地に係る施行後の画地又は公園その他の公共施設用地を定めたことその他の事情により、施行後の画地の位置を原位置の近傍に定めることができないとき 原位置の近傍でない位置

(4) 宅地の所有者又は借地権者から、換地を原位置の近傍でない位置に定めることを希望する旨の申出があった場合において、換地設計上支障がないと認められるとき 原位置の近傍でない位置

2 前項の場合においては、施行後の画地の単位指数(宅地の1平方メートル当たりの価格を指数で表したものをいう。次条第1項において同じ。)が施行前の画地の単位指数を下回ることとなる位置に換地を定めてはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(換地の地積)

第8条 換地又は使用収益権で区分された換地の部分の地積は、次の算式により算出した地積を標準として定める。

算式

画像

算式の符号

Ai 施行前の画地の地積

ai 施行前の画地の単位指数

Ei 施行後の画地の地積

ei 施行後の画地の単位指数

d 一般宅地(法第90条、第91条第4項及び第95条第6項の規定により換地を定めない宅地、法第91条第1項の規定により宅地の地積の規模を適正にする特別な必要がある宅地、同条第5項の規定により地積を特に減じて換地を定める宅地並びに法第95条第1項の規定により換地の地積について特別の考慮を払う宅地以外の宅地をいう。以下この項において同じ。)の平均減歩率(換地の地積を基準地積で除して得た割合を1から減じて得た割合をいう。)

y 一般宅地の宅地利用増進率(施行後の単位指数を施行前の単位指数で除して得た割合をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、施行前の画地についてこの基準に別段の定めがある場合又は土地の利用の継続の観点から特に必要があると認められる場合は、その利用状況を勘案して換地の地積を定めるものとする。

(換地の形状)

第9条 施行後の画地の形状は、長方形を標準とし、その一辺以上の辺が道路に接するように定めるものとする。

2 施行後の画地の側界線(画地の境界線のうち、道路に接する辺(以下この項において「道路境界線」という。)及びこれに平行する辺(以下この項において「裏界線」という。)以外の辺をいう。)は、原則として、その道路境界線又は裏界線に対し直角となるように定めるものとする。

(所有者の申出又は同意により換地を定めない場合)

第10条 法第90条の規定による宅地の所有者の申出又は同意があった場合は、当該申出又は同意に係る従前の宅地については、換地を定めない。ただし、当該申出が法に定める要件に適合しない場合又は換地設計上支障があると認められる場合は、この限りでない。

(小宅地及び小借地の取扱い)

第11条 換地の地積が一の宅地として利用するには不適当と認められる規模となる宅地及び借地に係る取扱いについては、市長が別に定める。

(特別の宅地に関する措置)

第12条 法第95条第1項各号に掲げる宅地については、その位置、地積等を考慮し、換地を定める。

2 次に掲げる宅地のうち、法第95条第6項の規定に該当するものについては、換地を定めない。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の用に供されている宅地

(2) 登記簿に、その地目が道路、用悪水路その他の公共施設として登記されている宅地(前号に掲げるものを除く。)であって、現にその用に供されているもの

(3) 公衆の通行の用に供されている宅地(前2号に掲げるものを除く。)又はその部分で、次に掲げるもの

 道路の築造、舗装等の工事を地方公共団体が施工したもの

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第2号に規定する道路又は同項第3号に規定する道路

 建築基準法第42条第1項第5号の指定を受けている道路

 建築基準法第42条第2項の規定により特定行政庁の指定を受けて同条第1項の道路とみなされている道

(保留地)

第13条 保留地については、換地を行う上で支障のない範囲内で、その目的に合わせてこれを定める。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、換地設計に関し必要な事項は、施行者が東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理審議会の意見を聴いて別に定める。

この告示は、令和元年6月11日から施行する。

東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業に係る換地設計基準

令和元年6月11日 告示第275号

(令和元年6月11日施行)