○東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業における小規模宅地等の取扱いの基準に関する要綱
令和元年6月11日
告示第276号
(趣旨)
第1条 この告示は、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業(以下「事業」という。)に係る施行地区の区域内の地積が小である宅地及び借地の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「小規模宅地等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業施行条例(平成29年東広島市条例第2号。以下この号及び次条において「条例」という。)第16条に規定する基準地積又は条例第21条に規定する基準権利地積(以下「基準地積等」という。)が253平方メートルに満たない宅地(当該宅地の所有者が当該宅地の他に事業に係る施行地区の区域内に宅地を所有している場合(その所有している宅地の全てが建築物の敷地の用に供されているときを除く。)において、これらの宅地の基準地積等の合計が253平方メートル以上であるときにおける当該宅地を除く。)又はその部分
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第86条第1項の換地計画(以下「換地計画」という。)により都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種中高層住居専用地域若しくは同号に掲げる第一種住居地域(以下「住居地域」という。)の区域内に換地を定めることとした場合にその算出地積(当該宅地又はその部分について、この告示の規定を適用しないで算出した換地の地積をいう。以下この条及び第4条第1号において同じ。)が100平方メートル未満となる宅地(当該宅地の所有者が当該宅地の他に事業に係る施行地区の区域内に宅地を所有している場合において、これらの宅地の換地の算出地積の合計が100平方メートル以上であるときにおける当該宅地を除く。)又は同項第1号に掲げる近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)の区域内に換地を定めることとした場合にその算出地積が65平方メートル未満となる宅地(当該宅地の所有者が当該宅地の他に事業に係る施行地区の区域内に宅地を所有している場合において、これらの宅地の換地の算出地積の合計が65平方メートル以上であるときにおける当該宅地を除く。)
(3) 建築物の敷地の用に供されている宅地であって、換地の算出地積が165平方メートル未満となるもの(前号に掲げるものを除く。)
(小規模宅地等の取扱い等)
第3条 小規模宅地等に係る取扱いは、条例の施行の日(平成29年3月8日)を基準とする。
2 当該小規模宅地等の所有者が当該小規模宅地の他に事業に係る施行地区の区域内に小規模宅地等を所有している場合(その所有している宅地の全てが建築物の敷地の用に供されているときを除く。)においては、これらの小規模宅地等を一の小規模宅地等とみなして、この告示の規定を適用する。
(1) 小規模宅地等が換地計画により近隣商業地域の区域内に換地を定められる場合において、その基準地積等が65平方メートル以上165平方メートル未満であるとき 次の算式により算出した地積。ただし、当該地積が65平方メートル未満となるときは、65平方メートルを下らないように補正した地積とする。
算式
算式の符号
Ai 基準地積等
d 計算減歩率(換地の算出地積を従前の宅地又はその部分に係る基準地積等で除して得た割合を1から減じて得た割合をいう。第3号において同じ。)
(2) 小規模宅地等が換地計画により住居地域の区域内に換地を定められる場合において、その基準地積等が100平方メートル以上165平方メートル未満であるとき 前号の算式により算出した地積。ただし、当該地積が100平方メートル未満となるときは、100平方メートルを下らないように補正した地積とする。
(3) 小規模宅地等の基準地積等が165平方メートル以上253平方メートル未満であるとき 次の算式により算出した地積
算式
算式の符号
Ai 基準地積等
d 計算減歩率
(4) 建築物の敷地の用に供されている宅地であって、その基準地積等が165平方メートル未満であるとき 当該基準地積等を換地の地積とし、基準地積等が165平方メートル以上であるものについては、165平方メートルを下らないように補正した地積とする。
(換地を定めない宅地)
第5条 小規模宅地等のうち次に掲げるものについては、換地を定めないものとする。ただし、建築物の敷地の用に供されている宅地については、この限りでない。
(1) 換地計画により近隣商業地域の区域内に換地を定められる宅地であって、その基準地積等が65平方メートル未満であるもの
(2) 換地計画により住居地域の区域内に換地を定められる宅地であって、その基準地積等が100平方メートル未満であるもの
(適用除外)
第6条 小規模宅地等であっても、次に掲げる場合においては、前2条の規定は適用しないものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。
(1) 小規模宅地等の所有者の配偶者、子又は父母が、事業に係る施行地区の区域内に当該小規模宅地等以外の宅地を所有している場合において、これらの宅地の基準地積等の合計が253平方メートル以上となるとき(これらの宅地の全てが建築物の敷地の用に供されているときを除く。)。
(2) 小規模宅地等が共有物である場合において、当該小規模宅地等の共有者の全員が事業に係る施行地区の区域内に他に土地を所有しているとき。
(3) 当該小規模宅地等の所有者又は借地権者が前2条の規定の適用を希望しない旨を申し出たとき。
(4) 第3条第1項に規定する日後に所有権の移転が行われたことにより、新たに小規模宅地等に該当することとなったとき。ただし、換地設計を行う上で支障がないと施行者が認めた場合は、この限りでない。
附則
この告示は、令和元年6月11日から施行する。