○東広島市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成30年3月30日

告示第159号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 第1号訪問サービス

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第39条)

第3章 第1号通所サービス

第1節 基本方針(第40条)

第2節 人員に関する基準(第41条・第42条)

第3節 設備に関する基準(第43条)

第4節 運営に関する基準(第44条―第57条)

第4章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第58条)

第2節 人員に関する基準(第59条・第60条)

第3節 設備に関する基準(第61条)

第4節 運営に関する基準(第62条―第67条)

第5章 雑則(第68条・第69条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。第61条第2項において「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する事業(第68条において「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に係る人員、設備及び運営に関する基準に基づいて定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定第1号訪問サービス事業者 法第115条の45の3第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けて訪問介護(東広島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年東広島市告示第146号。以下「実施要綱」という。)第3条第1項第1号アに規定する訪問介護をいう。第4条及び第5条第1項において同じ。)の事業を行う者をいう。

(2) 利用料 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(指定事業の一般原則)

第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、第1号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

第2章 第1号訪問サービス

第1節 基本方針

第4条 指定を受けて行われる訪問介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援に相当する状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 指定第1号訪問サービス事業者が当該指定に係る訪問介護を行う事業所(以下「指定第1号訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者及び市長が定める研修を修了している者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務の延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。次項において同じ。)で2.5以上とする。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(指定第1号訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準省令」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。第6項において同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下この項において「旧基準省令」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問サービスの事業と指定訪問介護(基準省令第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下この項、第6項及び第7条第2項において同じ。)の事業又は指定介護予防訪問介護(旧基準省令第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下この項において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定第1号訪問事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。ただし、利用者の数が40人を超える場合にあっては、常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、当該日の属する月前3月間における利用者の数の平均とする。ただし、新たに指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他基準省令第5条第4項に規定する者であって、専ら指定第1号訪問サービス(指定第1号訪問サービス事業所により行われる訪問介護をいう。以下同じ。)に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定第1号訪問サービスの提供に支障がない場合は、同一の敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 第2項の規定に関わらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定第1号訪問サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合には、指定第1号訪問サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50人又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定第1号訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定第1号訪問サービスと指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、基準省令第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービス事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定第1号訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定第1号訪問サービス事業所の他の職務に従事させ、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

第3節 設備に関する基準

第7条 指定第1号訪問サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定第1号訪問サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者が指定訪問介護の指定を併せて受け、かつ、指定第1号訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されているときは、基準省令第7条第1項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第25条に規定する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があったときは、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定第1号訪問サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち、次に掲げるもの

 指定第1号訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて前項に規定する重要事項に係る情報を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定第1号訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回路を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定第1号訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨の情報を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項に係る情報を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルに記録された事項を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定第1号訪問サービスの使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定第1号訪問サービス事業者は、電磁的方法により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に掲げる方法のうち指定第1号訪問サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承認を得た指定第1号訪問サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 指定第1号訪問サービス事業者は、正当な理由なく指定第1号訪問サービスの提供を拒んではならない。

(サービスの提供が困難な場合の対応)

第10条 指定第1号訪問サービス事業者は、当該指定第1号訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定第1号訪問サービスを提供することが困難であると認めるときは、速やかに、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の指定第1号訪問サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスの提供を求められたときは、その提供を求める者から提示された被保険者証(法第12条第3項の被保険者証をいう。以下同じ。)によって、被保険者資格、要支援認定又は事業の対象者の該当の有無及びその有効期間を確かめなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、被保険者証に、法第73条第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定第1号訪問サービスを提供するよう努めなければならない。

(心身の状況等の把握)

第12条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(サービス事業に関する知識を有する職員が、介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)を作成するために介護予防サービス・支援計画の案に位置付けたサービス事業の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用の状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第13条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携の確保に努めなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携の確保に努めなければならない。

(第1号事業支給費を受けるための援助)

第14条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスの提供に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第15条 指定第1号訪問サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画に沿って、指定第1号訪問サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画の変更の援助)

第16条 指定第1号訪問サービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携帯等)

第17条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスを提供するに当たっては、訪問介護員等にその身分を示す証明書を携帯させ、当該利用者の居宅を初めて訪問するとき及び利用者又はその家族の請求があったときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第18条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスを提供した際には、当該指定第1号訪問サービスの提供日及び内容、当該指定第1号訪問サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料の受領)

第19条 指定第1号訪問サービス事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る第1号事業をいう。以下同じ。)に該当する指定第1号訪問サービスを提供した際には、その利用者から、利用料の一部として、当該指定第1号訪問サービスに係る第1号事業費用基準額(同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準により算出した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した第1号事業の費用の額)をいう。第44条第1項において同じ。)から当該指定第1号訪問サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定第1号訪問サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける額と指定第1号訪問サービスに係る第1号事業支給費との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定第1号訪問サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定第1号訪問サービスを行う場合に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定第1号訪問サービス事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第20条 指定第1号訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定第1号訪問サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定第1号訪問サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居の家族に対するサービス提供の禁止)

第21条 指定第1号訪問サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定第1号訪問サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第22条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なく指定第1号訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき

(緊急時の対応)

第23条 訪問介護員等は、現に指定第1号訪問サービスの提供を行っている際に利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに、主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第24条 指定第1号訪問サービス事業所の管理者は、当該指定第1号訪問サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業所の管理者は、当該指定第1号訪問サービス事業所の従業者に対し、この章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

3 第5条第2項のサービス提供責任者(以下この節及び次節において「サービス提供責任者」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定第1号訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等に対し、指定第1号訪問サービスの提供により把握した利用者の服薬の状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に関する必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席その他地域包括支援センター等との連携に関すること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助の目標及び内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を行うこと。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術的指導等を行うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、サービスの内容の管理について必要な業務を実施すること。

(一部改正〔平成30年告示373号〕)

(運営規程)

第25条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定第1号訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急の事態が発生した場合等における対応の方法

(7) 個人情報の管理の方法

(8) 苦情への対応の方法

(9) 事故の発生の防止策及び事故が発生した場合の対応の方法

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

(勤務体制の確保等)

第26条 指定第1号訪問サービス事業者は、利用者に対し適切に指定第1号訪問サービスを提供することができるよう、指定第1号訪問サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービス事業所ごとに、当該指定第1号訪問サービス事業所の訪問介護員等によって指定第1号訪問サービスを提供しなければならない。

3 指定第1号訪問サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定第1号訪問サービス事業者は、適切な指定第1号訪問サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

(業務継続計画の策定等)

第26条の2 指定第1号訪問サービス事業者は、感染症又は非常災害の発生時(以下この項において「非常時」という。)において、利用者に対する指定第1号訪問サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定第1号訪問サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

(追加〔令和3年告示126号〕)

(衛生管理等)

第27条 指定第1号訪問サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービス事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定第1号訪問サービス事業者は、当該指定第1号訪問サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定第1号訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定第1号訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定第1号訪問サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

4 前項第1号に規定する委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができる。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

(掲示)

第28条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービス事業所の見やすい場所に、第25条に規定する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定第1号訪問サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

(秘密保持等)

第29条 指定第1号訪問サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、当該指定第1号訪問サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定第1号訪問サービス事業者は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の合意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告等)

第30条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽のもの又は誇大なものでないようにしなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、介護予防ケアマネジメントの作成又は変更に関し、地域包括支援センター等の従事者又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(一部改正〔平成30年告示373号〕)

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第31条 指定第1号訪問サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応等)

第32条 指定第1号訪問サービス事業者は、提供した指定第1号訪問サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定第1号訪問サービス事業者は、提供した指定第1号訪問サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定第1号訪問サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第33条 指定第1号訪問サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定第1号訪問サービスに関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定第1号訪問サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定第1号訪問サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

(事故が発生した場合の対応)

第34条 指定第1号訪問サービス事業者は、利用者に対する指定第1号訪問サービスの提供により事故が発生した場合には、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 指定第1号訪問サービス事業者は、利用者に対する指定第1号訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第34条の2 指定第1号訪問サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定第1号訪問サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定第1号訪問サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定第1号訪問サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第1号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(追加〔令和3年告示126号〕)

(会計の区分)

第35条 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定第1号訪問サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第36条 指定第1号訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、利用者に対する指定第1号訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第38条第2号に規定する介護予防訪問サービス計画

(2) 第18号第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第22条の規定による市への通知に係る記録

(4) 第32条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 第34条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(基本的取扱方針)

第37条 指定第1号訪問サービス事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。

2 指定第1号訪問サービス事業者は、自らその提供する指定第1号訪問サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、サービスの提供に当たらなければならない。

4 指定第1号訪問サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定第1号訪問サービス事業者は、指定第1号訪問サービスの提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(具体的取扱方針)

第38条 指定第1号訪問サービスの方針は、第5条及び前条各項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定第1号訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議における協議その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境その他利用者の日常生活の全般の状況を的確に把握するものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活の全般の状況及び希望を踏まえて、指定第1号訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「介護予防訪問サービス計画」という。)を作成するものとする。

(3) 介護予防訪問サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問サービス計画を作成したときは、当該介護予防訪問サービス計画を記載した書類を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定第1号訪問サービスの提供に当たっては、介護予防訪問サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むための必要な支援を行うものとする。

(7) 指定第1号訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供の方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定第1号訪問サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 訪問介護員等は、介護予防訪問サービス計画に基づくサービスの提供の開始後、少なくとも1月に1回以上、当該介護予防訪問サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供の状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告するものとする。

(10) サービス提供責任者は、当該介護予防訪問サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回、当該介護予防訪問サービス計画の実施の状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて、介護予防訪問サービス計画の変更を行うものとする。

(13) 第2号から第5号までの規定は、前号の規定による介護予防訪問サービス計画の変更について準用する。

(指定第1号訪問サービスの提供に当たっての留意点)

第39条 指定第1号訪問サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定第1号訪問サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおいて把握された課題、指定第1号訪問サービスの提供による改善の状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定第1号訪問サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 第1号通所サービス

第1節 基本方針

第40条 指定を受けて行われる通所介護(実施要綱第3条第1項第1号イ(ア)に掲げるサービスをいう。次条第1項において同じ。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第41条 指定第1号通所事業者(指定を受けて通所介護の事業を行う者をいう。以下同じ。)が当該指定に係る通所介護を行う事業所(以下「指定第1号通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「第1号通所サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 指定第1号通所サービス(指定第1号通所サービス事業所により行われる通所介護をいう。以下同じ。)を提供する日ごとに、指定第1号通所サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定第1号通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定第1号通所サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる員数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定第1号通所サービスの単位ごとに、専ら当該指定第1号通所サービスの提供に当たる看護職員が1人以上確保されるために必要と認められる員数

(3) 介護職員 指定第1号通所サービスの単位ごとに、当該指定第1号通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定第1号通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定第1号通所サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定第1号通所サービス事業者が指定通所介護事業者(基準省令第93条第1項に規定する指定通所介護事業者又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス等基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護従業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定第1号通所サービスの事業と指定通所介護(基準省令第92条に規定する指定通所介護又は指定地域密着型サービス等基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定第1号通所サービス又は指定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の人数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 指定第1号通所サービスの単位ごとに1以上

2 当該指定第1号通所サービス事業所の利用定員が10人以下である場合にあっては、前項の規定に関わらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定第1号通所サービスの単位ごとに、当該指定第1号通所サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定第1号通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる員数とすることができる。

3 指定第1号通所サービス事業者は、指定第1号通所サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上、当該指定第1号通所サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定に関わらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定第1号通所サービスの単位の介護職員として従事することができる。

5 前各項の「指定第1号通所サービスの単位」とは、指定第1号通所サービスであってその提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定第1号通所サービス事業所の他の職務に従事することができる。

7 第1項第1号に掲げる生活相談員又は同項第3号に掲げる介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定第1号通所サービス事業者が指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定第1号通所サービスの事業と指定通所介護の事業若しくは指定地域密着型通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、基準省令第93条第1項から第7項まで又は指定地域密着型サービス等基準第20条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

(管理者)

第42条 指定第1号通所サービス事業者は、指定第1号通所サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定第1号通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定第1号通所サービス事業所の他の職務に従事させ、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

第3節 設備に関する基準

第43条 指定第1号通所サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び指定第1号通所サービスの提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 に関わらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にその提供に支障がない広さを確保することができ、かつ、機能訓練を行う際にその実施に支障がない広さを確保することができる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該指定第1号通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定第1号通所サービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。

4 指定第1号通所サービス事業者が指定通所介護事業者若しくは指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定第1号通所サービスの事業と指定通所介護事業者若しくは指定地域密着型通所介護事業者の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、基準省令第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス等基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から前項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第44条 指定第1号通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定第1号通所サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定第1号通所サービスに係る第1号事業費用基準額から当該指定第1号通所サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定第1号通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定第1号通所サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定第1号通所サービスに係る第1号事業支給費との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定第1号通所サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定第1号通所サービスに通常要する時間を超えて実施する指定第1号通所サービスであって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の額の範囲内において、通常の指定第1号通所サービスに係る第1号事業支給費の額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定第1号通所サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第3号に掲げる費用については、基準省令第96条第4項の規定により厚生労働大臣が定める指針によるものとする。

5 指定第1号通所サービス事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第45条 指定第1号通所サービス事業所の管理者は、指定第1号通所サービス事業所の従業者の管理及び指定第1号通所サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定第1号通所サービス事業所の管理者は、当該指定第1号通所サービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(身体拘束等の禁止)

第46条 指定第1号通所サービス事業者は、指定第1号通所サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他の利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定第1号通所サービス事業者は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(運営規程)

第47条 指定第1号通所サービス事業者は、指定第1号通所サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定第1号通所サービスの利用定員

(5) 指定第1号通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う際の手続

(9) 緊急の事態が発生した場合等における対応の方法

(10) 非常災害対策

(11) 個人情報の管理の方法

(12) 苦情への対応の方法

(13) 事故の発生の防止策及び事故が発生した場合の対応の方法

(14) 虐待の防止のための措置に関する事項

(15) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

(勤務体制の確保等)

第48条 指定第1号通所サービス事業者は、利用者に対し適切に指定第1号通所サービスを提供することができるよう、指定第1号通所サービス事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定第1号通所サービス事業者は、指定第1号通所サービス事業所ごとに、当該指定第1号通所サービス事業所の従業者によって指定第1号通所サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。

3 指定第1号通所サービス事業者は、指定第1号通所サービス従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定第1号通所サービス事業者は、全ての第1号通所サービス従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定第1号通所サービス事業者は、適切な指定第1号通所サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより第1号通所サービス従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

(定員の遵守)

第49条 指定第1号通所サービス事業者は、利用定員を超えて指定第1号通所サービスの提供を行ってはならない。

(非常災害対策)

第50条 指定第1号通所サービス事業者は、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害の際の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定第1号通所サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

(衛生管理等)

第51条 指定第1号通所サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上の必要な措置を講じなければならない。

2 指定第1号通所サービス事業者は、当該指定第1号通所サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定第1号通所サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、第1号通所サービス従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定第1号通所サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定第1号通所サービス事業所において、第1号通所サービス従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

3 前項第1号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

(地域との連携等)

第51条の2 指定第1号通所サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力の実施その他の地域との交流に努めなければならない。

2 指定第1号通所サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定第1号通所サービスに関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定第1号通所サービス事業者は、指定第1号通所サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定第1号通所サービスを提供する場合には、当該建物と同一の建物に居住する利用者以外の者に対しても指定第1号通所サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(追加〔令和3年告示126号〕)

(記録の整備)

第52条 指定第1号通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定第1号通所サービス事業者は、利用者に対する指定第1号通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第54条第2号に規定する第1号通所サービス計画

(2) 第57条において準用する第18条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容の記録

(3) 第46条第2項の規定による身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第57条において準用する第22条の規定による市への通知に係る記録

(5) 第57条において準用する第32条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第57条において準用する第34条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(指定第1号通所サービスの基本的取扱方針)

第53条 指定第1号通所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。

2 指定第1号通所サービス事業者は、自らその提供する指定第1号通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定第1号通所サービス事業者は、指定第1号通所サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上その他の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、サービスの提供に当たらなければならない。

4 指定第1号通所サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定第1号通所サービス事業者は、指定第1号通所サービスの提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切に働きかけるよう努めなければならない。

(指定第1号通所サービスの具体的取扱方針)

第54条 指定第1号通所サービスの方針は、第40条及び前条各項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定第1号通所サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達やサービス担当者会議における協議その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境その他利用者の日常生活の全般の状況を的確に把握するものとする。

(2) 指定第1号通所サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活の全般の状況及び希望を踏まえて、指定第1号通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「第1号通所サービス計画」という。)を作成するものとする。

(3) 第1号通所サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画の内容に沿って作成されなければならない。

(4) 指定第1号通所サービス事業所の管理者は、第1号通所サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定第1号通所サービス事業所の管理者は、第1号通所サービス計画を作成したときは、当該第1号通所サービス計画を記載した書類を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定第1号通所サービスの提供に当たっては、第1号通所サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。

(7) 指定第1号通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供の方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定第1号通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定第1号通所サービス事業所の管理者は、第1号通所サービス計画に基づくサービスの提供の開始後、少なくとも1月に1回以上、当該第1号通所サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供の状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該第1号通所サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回以上、当該第1号通所サービス計画の実施の状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定第1号通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) 指定第1号通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて、第1号通所サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号の規定による第1号通所サービス計画の変更について準用する。

(指定第1号通所サービスの提供に当たっての留意点)

第55条 指定第1号通所サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定第1号通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおける課題分析(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるようにするための支援を行う上で解決すべき課題を把握することをいう。)において把握された課題、指定第1号通所サービスの提供に係る改善の状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定第1号通所サービス事業者は、運動器の機能の向上、栄養状態の改善又は口腔機能の向上に関するサービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されているものその他の適切なものとすること。

(3) 指定第1号通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることを十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないようにするとともに、次条各項に規定する体制の確保を図ることを通じて、利用者の安全の確保に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第56条 指定第1号通所サービスは、サービスの提供を行っている際に利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急の際の対処の方法に関する要領等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師に連絡をすることができるよう、緊急の際の連絡の方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定第1号通所サービス事業者は、サービスを提供するに当たっては、利用者の転倒等を防止するための環境の整備に努めなければならない。

3 指定第1号通所サービス事業者は、サービスを提供するに当たっては、事前の脈拍、血圧等の測定その他の方法により利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定第1号通所サービス事業者は、サービスの提供を行っている間においても、利用者の体調の変化に常に気を配り、症状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第57条 第8条から第16条まで、第18条第20条第22条第23条第24条第1項及び第2項第26条の2第28条から第32条まで、第34条の2並びに第35条の規定は、指定第1号通所サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「指定第1号訪問サービス」とあるのは「指定第1号通所サービス」と、「指定第1号訪問サービス事業者」とあるのは「指定第1号通所サービス事業者」と、「訪問介護員等」とあるのは「第1号通所サービス従業者」と、第8条及び第28条中「第25条」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

第4章 通所型サービスA

第1節 基本方針

第58条 指定を受けて行われる通所型サービスA(実施要綱第3条第1項第1号イ(イ)に規定する通所型サービスAをいう。以下「指定通所型サービスA」という。)の事業は、高齢者の多様な生活支援の需要に対し、運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上及び認知症の予防のためのサービスを提供することにより、要介護状態になることを予防し、自立した生活の継続を可能にすることを通じて、高齢者の生活を支援するものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第59条 指定通所型サービスAの事業を行う者(以下「指定通所型サービスA事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所型サービスA事業所」という。)ごとに、指定通所型サービスAを提供している時間帯に、指定通所型サービスAのサービスの単位ごとに、利用者の数が15人までの場合にあっては1人以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数の介護職員(専ら当該指定通所型サービスAのサービスの提供に当たる者に限る。)を置かなければならない。

2 前項の規定に関わらず、指定通所型サービスAに従事する介護職員は、利用者に対する指定通所型サービスAのサービスの提供に支障がない場合は、当該指定通所型サービスA事業所の他の職務又は同一の敷地内にある他の事業所の職務に従事することができる。

3 第1項の「指定通所型サービスAのサービスの単位」とは、指定通所型サービスAであってその提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)

第60条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

第3節 設備に関する基準

第61条 指定通所型サービスA事業所は、サービスを提供するために必要な場所として3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び指定通所型サービスAのサービスの提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所の設備について、前項に規定するもののほか、省令第140条の69第1項第1号に定める基準を遵守しなければならない。

第4節 運営に関する基準

(事業の内容)

第62条 指定通所型サービスAのサービスの内容は、次に掲げるもののうち、介護予防サービス・支援計画により必要と認められたものとする。

(1) 運動器の機能の向上に効果があると認められる運動等の実施

(2) 栄養状態を改善するための給食の実施

(3) 口腔機能を向上させるための機能訓練及び口腔内の清掃のための自立の支援等の実施

(4) 認知症の予防に効果があると認められる活動の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、要介護又は要支援の状態になることを予防するための支援

(6) 利用者の送迎

(7) 利用者の心身及び生活の状況等の定期的な評価

(利用回数及び利用期間)

第63条 指定通所型サービスAの利用の回数は、週1回を限度とし、利用の期間は、介護予防サービス・支援計画により決定することとする。

(利用資格の喪失)

第64条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定通所型サービスAのサービスを利用する資格を喪失する。

(1) 受給資格を失ったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 他の市町村へ転出したとき。

(運営規程)

第65条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所型サービスAのサービスの利用定員

(5) 指定通所型サービスAのサービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う際の手続

(9) 緊急の事態が発生した場合等における対応の方法

(10) 非常災害対策

(11) 個人情報の管理の方法

(12) 苦情への対応の方法

(13) 事故の発生の防止策及び事故が発生した場合の対応の方法

(14) 虐待の防止のための措置に関する事項

(15) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

(記録の整備)

第66条 指定通所型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対する指定通所型サービスAに係るサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービスA計画(指定通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画をいう。)

(2) 次条において準用する第18条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容の記録

(3) 次条において準用する第22条の規定による市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第32条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第34条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第67条 第8条から第16条まで、第18条第20条第22条第23条第24条第1項及び第2項第26条の2第28条から第32条まで、第34条の2並びに第35条の規定は、指定通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「指定第1号訪問サービス」とあるのは「指定通所型サービスA」と、「指定第1号訪問サービス事業者」とあるのは「指定通所型サービスA事業者」と、第8条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「指定通所型サービスAの事業を行う事業所ごとに置くべき従業者(以下「通所型サービスA従業者」という。)」と、第23条第28条及び第34条の2中「訪問介護員等」とあるのは「通所型サービスA従業者」と、第8条及び第28条中「第25条」とあるのは「第65条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

第5章 雑則

(電磁的記録等)

第68条 指定第1号サービス事業者(指定第1号訪問サービス事業者、指定第1号通所サービス事業者及び指定通所型サービスA事業者をいう。次項において同じ。)及び指定第1号サービス(指定第1号訪問サービス、指定第1号通所サービス及び指定通所型サービスAをいう。次項において同じ。)の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この告示の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第11条(第57条及び前条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定第1号サービス事業者及び指定第1号サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この告示の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

(追加〔令和3年告示126号〕)

(雑則)

第69条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業に係る人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示126号〕)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日告示第373号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第126号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の東広島市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(以下「新要綱」という。)第3条第3項及び第34条の2(新要綱第57条及び第67条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新要綱第25条、第47条及び第65条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めるよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第26条の2(新要綱第57条及び第67条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「加える」とあるのは「加えるよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止の対策等に係る経過措置)

4 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第27条第3項及び第51条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症介護に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第48条第3項の規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

東広島市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成30年3月30日 告示第159号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 告示第159号
平成30年9月28日 告示第373号
令和3年3月31日 告示第126号