○災害により被災した障害者等に係る障害福祉サービス等の利用者負担額の免除等に関する要綱

平成31年3月29日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)又は法の規定に基づく本市の条例、規則その他の定めにより本市から給付又は便宜の提供(以下この条において「給付等」という。)を受ける障害者(法第4条第1項に規定する障害者をいう。)若しくは障害児(同条第2項に規定する障害児をいう。)の保護者(以下「障害者等」という。)又は障害者等が属する世帯の生計を主として維持する者(次条において「生計維持者」という。)が災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われた場合における当該災害に限る。以下同じ。)により被害を受けた場合における当該給付等を受けるに当たって当該障害者等が負担する額の特例又は免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等に係る負担上限月額の特例)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条各号に掲げる事情のうち次に掲げる事情がある場合における法第31条第1項の規定により読み替えて適用する法第29条第3項第2号の市町村が定める額及び法第31条第2項の規定により読み替えて適用する法第30条第3項の市町村が定める額並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置に係る費用の額は、零とする。

(1) 災害により、障害者等又は生計維持者の居住する家屋が全壊若しくは半壊(基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難であると認められる程度の半壊を含む。)、床上浸水又は全焼若しくは半焼の損害を受けた場合

(2) 災害により生計維持者が死亡した場合

(3) 災害により生計維持者が行方不明となった場合

(4) 災害による被害を受けたことにより、生計維持者の事業所得、不動産所得、山林所得又は給与所得に係る収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれる場合において、収入額(当該減少に係る第5条第1項の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年の1月1日から当該申請日の属する月の前月の末日までの収入金額及び当該申請日の属する月の初日から同年12月31日までの収入金額の見込みを合算した額をいう。)を前年収入額(当該減少に係る事業収入等の当該申請日の属する年の前年における総収入額(一時的な収入に係る収入金額を除く。)をいう。)で除して得た割合を1から減じ得た割合が10分の5未満である場合

(療養介護医療等に係る負担上限月額の免除)

第3条 市長は、前条各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより次の各号に掲げる費用を負担することが困難となった障害者等に対し、その申請により、当該各号に掲げる額を免除することができる。

(1) 法第5条第6項に規定する療養介護医療に要する費用 法第70条第2項において準用する法第58条第3項第1号の政令で定める額

(2) 補装具(法第5条第25項に規定する補装具をいう。)の購入等(法第76条第1項に規定する購入等をいう。)に要する費用 同条第2項の政令で定める額

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費の支給に係る同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に要する費用 同法第21条の5の3第2項第2号の政令で定める額

(特例及び免除の期間)

第4条 第2条の規定による特例及び前条の規定による免除(以下これらを「利用者負担額の免除等」という。)の期間は、申請日の属する月の初日から起算して6月を限度として市長が定める期間とする。

2 前項に規定する期間は、申請により、申請日から引き続き1年を超えない範囲内において、これを延長することができる。

(申請)

第5条 利用者負担額の免除等を受けようとする者は、障害福祉サービス等利用者負担額免除等申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証されるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を求めないことができる。

(1) 第2条第1号に規定する場合 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する災証明書その他被害の程度を証する書面

(2) 第2条第2号に規定する場合 死亡診断書、死体検案書その他死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類

(3) 第2条第3号に規定する場合 行方不明であることを証する書類又はこれに準ずる書類

(4) 第2条第4号に規定する場合 給与証明書、年金証書その他収入を証する書類及び収入無収入申告書

2 前項の規定による申請は、介護給付費等(法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。)の支給又は第3条各号に掲げる給付若しくは便宜の提供を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに行わなければならない。

(利用者負担額の免除等の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、利用者負担額の免除等を承認する旨又は承認しない旨の決定をしたときは、その旨を、障害福祉サービス等利用者負担額免除等承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(期間の延長の手続)

第7条 前2条の規定は、第4条第2項の規定による利用者負担額の免除等の期間の延長について準用する。この場合において、第5条第1項中「障害福祉サービス等利用者負担額免除等申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて」とあるのは、「障害福祉サービス等利用者負担額免除等申請書(別記様式第1号)を」と読み替えるものとする。

(職権による決定)

第8条 市長は、障害者等が第2条第1項各号に掲げる場合に該当することが明らかであり、かつ、第5条第1項の規定による申請をすることが著しく困難な状況であると認めるときは、職権で、当該障害者等について利用者負担額の免除等を行う旨の第6条の決定(以下「免除決定等」という。)をすることができる。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「申請日」とあるのは「利用者負担額の免除等を行う旨の決定をした日(次項において「決定日」という。)」と、同条第2項中「申請日」とあるのは「又は職権により、決定日」とする。

(負担額の還付)

第9条 免除決定等を受けた者(以下「特例対象障害者等」という。)は、当該利用者負担額の免除等を受けた額のうちに既に支払をした額(以下この条において「支払額」という。)がある場合には、市長に対し、負担額還付請求書(別記様式第3号)に当該支払に係る領収書その他支払額を明らかにする書類を添えて、当該支払額に相当する額を還付するよう請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求をした者に対し、当該支払額に相当する額を還付するものとする。

(要件に該当しなくなった旨の届出)

第10条 特例対象障害者等は、第2条各号に掲げる場合に該当しなくなったときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

(決定の取消し等)

第11条 市長は、特例対象障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免除決定等を取り消すものとする。

(1) 第2条各号に掲げる場合に該当しないこととなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により免除決定等を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により免除決定等を取り消された者があるときは、その者から、当該免除決定等により支払を免れた額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、利用者負担額の免除等に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成30年7月5日以後に発生した災害について適用する。

2 平成30年7月豪雨により被災した障害者等に係る利用者負担額の免除等に係るこの告示の規定の適用については、第4条第1項中「申請日」とあるのは「当該災害が発生した日」と、同条第2項中「申請日から引き続き1年を超えない範囲内において」とあるのは「平成31年2月28日まで」とする。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

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災害により被災した障害者等に係る障害福祉サービス等の利用者負担額の免除等に関する要綱

平成31年3月29日 告示第138号

(令和3年4月1日施行)