○東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業の施行に伴う損失補償の取扱いに関する要綱

令和元年10月23日

告示第417号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 損失補償の範囲等(第7条―第23条)

第3章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により東広島市が施行する東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に伴う損失の補償(以下「損失補償」という。)の基準を定め、もって土地区画整理事業の円滑な実施及び適正な損失補償の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 土地に定着する物件のうち屋根及び柱又は壁を有するもの並びにその一般的な造作をいう。

(2) 工作物 門及び塀並びに照明設備、電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、機械設備、造園設備その他これらに類するものをいう。

(3) 建築物等 建築物、工作物、動産及び立竹木をいう。

(損失補償の額の算定の基準時)

第3条 損失補償の額は、損失補償に係る契約を締結した時の価格に基づいて算定するものとし、その後に当該価格が変動した場合であっても、再度の算定は行わないものとする。

(個別払いの原則)

第4条 損失補償は、各人別にするものとする。ただし、各人別に損失補償の額を算定することが困難であると認められるときは、この限りでない。

(損失補償の方法)

第5条 損失補償は、金銭をもってするものとする。ただし、これにより難いと認められるときは、この限りでない。

(補償金の支払時期)

第6条 損失補償に建築物等の移転又は除却を伴う場合の補償金は、建築物等の移転又は除却が完了した日後に支払うものとする。ただし、施行者が特に必要があると認めるときは、補償金の額の100分の70に相当する額を超えない範囲内の額を同日以前に支払うことができる。

2 損失補償に建築物等の移転又は除却を伴わない場合の補償金は、損失補償に係る契約を締結した日後に支払うものとする。

第2章 損失補償の範囲等

(損失補償の区分)

第7条 損失補償は、次の表の右欄に掲げる項目ごとに算定した補償金の額を同表の左欄に掲げる区分ごとに合計し、当該区分ごとに行うものとする。

区分

補償項目

建築物等の移転等

建築物の移転料

工作物の移転料

立竹木の移転料

動産の移転料

仮住居等の使用に要する費用

家賃の減収に対する補償

借家人に対する補償

改葬及び祭に対する補償

移転等雑費

営業の補償

営業の休止等に対する補償

営業の規模の縮小に対する補償

営業の廃止に対する補償

農業の補償

農業の休止に対する補償

農作物の伐採に対する補償

その他の補償

仮換地の指定等に伴う補償

離職者に対する補償

(建築物の移転料)

第8条 土地区画整理事業の施行により建築物の移転又は除却が必要となった場合は、通常これに要する費用を補償するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、土地区画整理事業の施行による建築物の移転又は除却に伴い建築基準関係規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定その他建築物の構造、設備等に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定をいう。以下この項において同じ。)に適合していない建築物を建築基準関係規定に適合させるために行う当該建築物の設備、材料等の設置、取替え、修繕その他の行為(以下この項において「設備等の設置等」という。)に要する費用は、補償しないものとする。ただし、建築基準関係規定に適合していない建築物を建築基準関係規定に適合させるべきこととなる日前に、土地区画整理事業の施行による建築物の移転又は除却に伴い、建築基準関係規定に適合させるための当該建築物の設備等の設置等を行うこととなったときは、これにより通常生ずる損失を補償するものとする。

(工作物の移転料)

第9条 土地区画整理事業の施行により工作物の移転又は除却が必要となった場合は、通常これに要する費用を補償するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(立竹木の移転料)

第10条 土地区画整理事業の施行により立竹木の移転又は除却が必要となった場合は、通常これに要する費用を補償するものとする。

(動産の移転料)

第11条 土地区画整理事業の施行により動産の移転が必要となった場合は、通常これに要する費用を補償するものとする。

(仮住居等の使用に要する費用)

第12条 土地区画整理事業の施行により建築物を移転し、又は除却する必要がある場合において、当該建築物に現に居住する者が仮住居を必要とすると認められるときは、仮住居の使用に通常要する費用を補償するものとする。

2 建築物の移転又は除却に伴い移転する動産を他の場所に一時的に保管する必要があると認められるときは、その保管に通常要する費用を補償するものとする。

(家賃の減収に対する補償)

第13条 建築物の全部又は一部を賃貸している者が土地区画整理事業の施行による当該建築物の移転又は除却に伴い得ることができないと認められる賃貸料の収入に相当する額については、当該移転又は除却のための期間に応じて、賃貸料の収入に相当する額から当該期間における当該建築物に係る管理費及び修繕費に相当する額を控除した額を補償するものとする。

(借家人に対する補償)

第14条 建築物の全部又は一部を現に賃借している者がある場合において、土地区画整理事業の施行による当該建築物の移転又は除却に伴い賃借を継続することが著しく困難となると認められるときは、その者が新たに当該建築物と同等であると認められる他の建築物の全部又は一部を賃借するために通常要する費用を補償するものとする。

2 前項の場合において、従前の建築物の全部又は一部の賃借料の額(以下この項において「従前の賃借料の額」という。)が新たに賃借する建築物について通常支払われる賃借料に相当する額に比して著しく低額であると認められるときは、当該額と従前の賃借料の額との差額の2年分に相当する額を限度として、賃借の事情を総合的に考慮して算定した額を補償するものとする。

(改葬及び祭祀に対する補償)

第15条 土地区画整理事業の施行により墳墓の改葬が必要となった場合は、通常これに要する費用及び改葬に伴う供養、祭礼等の宗教上の儀式に通常要する費用を補償するものとする。

(移転等雑費)

第16条 土地区画整理事業の施行による建築物等の移転又は除却に伴い、仮住居等の選定、法令上の手続、転居の通知、移転又は除却に伴う事務のための旅行その他の事務が必要であると認められる場合は、通常これらに要する費用を補償するものとする。

2 前項の場合において、当該建築物等の所有者又は占有者(これらの者と生計を異にする同居人を含む。)同項に掲げる事務を行うため就業することができないとき(次条から第20条までに規定する場合を除く。)は、これらの者が就業できないことにより通常生ずる損失を補償するものとする。

(営業の休止等に対する補償)

第17条 土地区画整理事業の施行により事業者が通常の営業を一時的に休止する必要があると認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。

(1) 通常休業を必要とする期間における営業用の資産に係る公租公課その他当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第19条第1項第3号において同じ。)に相当する額

(2) 前号の期間において見込まれる利益(事業を行う個人にあっては、所得。以下同じ。)の減少額に相当する額

(3) 休業又は店舗、事務所等の位置の変更により一時的に顧客が減少することによって通常生ずる損失の額に相当する額(前号に掲げるものを除く。)

(4) 店舗、事務所、工場、倉庫その他営業の用に供する建築物(以下この条において「店舗等」という。)の移転又は除却の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転又は除却に伴い通常生ずる損失の額に相当する額

2 土地区画整理事業の施行により事業者が営業を休止することなく仮の店舗等を設置して営業を継続することが必要かつ適当であると認められるときは、当該仮の店舗等の設置に要する費用及び仮の店舗等で営業を行うことによる利益の減少額に相当する額並びに前項第3号及び第4号に掲げる額を補償するものとする。

(営業の規模の縮小に対する補償)

第18条 土地区画整理事業の施行により通常の営業の規模を縮小しなければならないと認められる場合は、次に掲げる額を補償するものとする。

(1) 営業の規模の縮小に伴う固定資産の売却損、解雇予告手当(労働基準法第20条第1項の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。次条第1項第3号において同じ。)に相当する額その他資産及び労働の遊休化により通常生ずる損失の額に相当する額

(2) 営業の規模の縮小に伴い経営の効率が客観的に低下すると認められる場合は、これにより通常生ずる損失の額に相当する額

2 前項に規定する場合において、従業員を解雇する必要があるときは、当該解雇される従業員に対して第23条の規定による補償を行うものとし、当該事業主に対する当該従業員の退職手当に相当する額に対する補償は行わないものとする。

(営業の廃止に対する補償)

第19条 土地区画整理事業の施行により、通常、営業を継続することができなくなると認められる場合は、次に掲げる額を補償するものとする。

(1) 独立した資産として取引される習慣がある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格に相当する額

(2) 機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失の額に相当する額

(3) 従業員を解雇するために必要となる解雇予告手当に相当する額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間における休業手当に相当する額その他労働に関して通常生ずる損失の額に相当する額

(4) 転業に通常必要とする期間(2年を限度とする。)における従前の利益に相当する額

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(農業の休止に対する補償)

第20条 土地区画整理事業の施行により、通常、農業を一時的に休止する必要があると認められる場合は、次に掲げる額を補償するものとする。

(1) 農業の休止を通常必要とする期間における固定的な経費の額に相当する額

(2) 農業の休止を通常必要とする期間における所得(法人にあっては、利益)の減少額に相当する額

(農作物の伐採に対する補償)

第21条 農地で栽培されている農作物を土地区画整理事業の施行に伴い伐採する必要がある場合は、当該農作物に係る粗収入の見込額から当該土地を引き渡した時以後に通常要する当該農作物の栽培に要する経費(同居の親族による労働の評価額を含む。)を控除した額を補償するものとする。

2 前項に規定する場合において、同項の農作物の作付けを行うための費用を既に支出しているときは、当該費用の額に相当する額を補償するものとする。

(仮換地の指定等に伴う補償)

第22条 土地区画整理法第101条第1項から第3項までの規定による損失の補償については、通常生ずる損失として、従前の宅地及び仮換地を使用し、又は収益することができない期間における当該土地に係る公租公課その他の固定的な経費に相当する額を補償するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第12条第13条第17条第18条第19条又は第20条の規定による補償をする場合は、同項の規定による補償はしないものとする。

(離職者に対する補償)

第23条 建築物等の移転又は除却に伴い当該建築物等を所有し、又は占有する者に雇用されている者がその職を失う場合において、その者が再就職するまでの期間において所得を得ることができないと認められるときは、その者に対して、その者の請求により、再就職に通常必要と認められる期間(1年以内に限る。)について、従前の賃金に相当する額の範囲内で妥当と認められる額を補償することができる。

第3章 雑則

(公共用地の取得に伴う損失補償基準等の準用)

第24条 この告示に定めるもののほか、損失補償の補償金の額の算定については、中央用地対策連絡協議会が定める「公共用地の取得に伴う損失補償基準」及び「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」並びに国土交通省の直轄の公共事業の施行に伴う公共補償基準(平成13年国土交通省訓令第77号)を準用する。

この告示は、令和元年10月23日から施行する。

東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業の施行に伴う損失補償の取扱いに関する要綱

令和元年10月23日 告示第417号

(令和元年10月23日施行)