○東広島市森林環境整備促進基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和2年3月4日

条例第3号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に掲げる施策の実施に要する経費の財源に充てるため、東広島市森林環境整備促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計において予算で定める。

2 国から譲与された森林環境譲与税の額に相当する額は、基金に積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する施策の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市森林環境整備促進基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和2年3月4日 条例第3号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
令和2年3月4日 条例第3号