○東広島市住宅審議会規則

令和2年3月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市住宅審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 住宅に関する施策の在り方に関すること。

(2) 住宅マスタープランに関すること。

(3) 市営住宅の整備及び活用に関すること。

(4) 市営住宅の供給及び管理運営に関すること。

(5) 市営住宅に入居する者の資格に関する基準及び優先的な選考に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅に関する施策に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 住宅に関する施策に関する団体又は福祉に関する団体が推薦する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年以内において市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市部住宅課において処理する。

(一部改正〔令和3年規則31号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(東広島市営住宅入居者選考委員会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 東広島市営住宅入居者選考委員会規則(昭和49年東広島市規則第56号)

(2) 東広島市住宅マスタープラン策定委員会規則(平成27年東広島市規則第50号)

(3) 東広島市借上型市営住宅審査委員会規則(平成27年東広島市規則第51号)

(東広島市借上型市営住宅審査委員会規則の廃止に伴う経過措置)

3 東広島市借上型市営住宅審査委員会(以下「委員会」という。)の委員であった者に係る委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この規則の施行の日以後も、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市住宅審議会規則

令和2年3月19日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)