○職員からの苦情相談に関する規則
令和2年2月28日
公平委員会規則第1号
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、東広島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる事項に関する苦情相談に限る。
(1) 離職に関すること。
(2) 法第22条の4の規定による採用に関すること。
(一部改正〔令和5年公平委規則1号〕)
(職員相談員)
第3条 公平委員会は、苦情相談を迅速かつ適切に処理するため、公平委員会の事務職員を、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(苦情相談の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、公平委員会の指揮監督の下に、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、その事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。
3 苦情相談に係る事案について、法第46条の規定による措置の要求又は法49条の2第1項の規定による審査請求(第7条第2項において「措置の要求等」という。)の受理の決定がされたときは、当該苦情相談の処理は、打ち切られたものとみなす。
(調査)
第5条 職員相談員は、公平委員会の指揮監督の下に、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、当該苦情相談に係る事案の経緯その他の事情についての聴取、照会その他の調査(以下この条において「事情聴取等」という。)を行うことができる。この場合において、申出人以外の関係者に事情聴取等を行うときは、あらかじめ、当該申出人の承諾を得なければならない。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、苦情相談ごとに、その概要及び処理の状況について記録を作成するとともに、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名(離職した職員については、その者が離職した時における職名)及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(任命権者に対する措置の要求)
第8条 公平委員会は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して職員が職場において不利益を受けることがないよう、当該職員の任命権者に対し必要な措置をとるよう求めることができる。
(公平委員会及び各任命権者の協力)
第9条 公平委員会は、各任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 公平委員会は、苦情相談に係る事務に関し必要があると認めるときは、各任命権者に対し、必要な協力を求めることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に係る事務に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日公平委規則第1号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年東広島市条例第34号)附則第4条第1項に規定する暫定再任用職員をいう。)及び暫定再任用短時間勤務職員(同条第3項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、改正後の職員からの苦情に関する規則第2条第2号の規定を適用する。