○不利益処分についての審査請求に関する規則

令和2年2月28日

公平委員会規則第3号

不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和49年東広島市公平委員会規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 審査請求

第1節 通則(第3条―第15条)

第2節 代表者及び代理人(第16条・第17条)

第3節 審査長、審査員及び審査補佐員(第18条―第21条)

第4節 口頭審理

第1款 審理の手続(第22条―第37条)

第2款 証拠調べ(第38条―第54条)

第5節 書面審理(第55条―第58条)

第6節 事件記録(第59条―第61条)

第7節 裁決(第62条―第65条)

第3章 再審(第66条―第70条)

第4章 雑則(第71条―第74条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第51条の規定に基づき、法第49条の2第1項の規定による審査請求(以下「審査請求」という。)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処分 法第49条第1項に規定する職員に対する懲戒その他その意に反する不利益な処分をいう。

(2) 請求人 処分を受けて、その処分について審査請求をする者をいう。

(3) 処分者 処分を行った者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。

(4) 当事者 請求人及び処分者をいう。

第2章 審査請求

第1節 通則

(審査請求の方式)

第3条 審査請求は、審査請求書の正本及び副本各1通を東広島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出してしなければならない。

2 審査請求書の正本及び副本には、法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下この項及び次条第1項第7号において「処分説明書」という。)の写しを添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

3 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。

4 審査請求は、代理人によってすることができる。この場合において、当該代理人は、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。

(審査請求書の記載事項)

第4条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、請求人が記名しなければならない。

(1) 請求人の氏名、住所及び生年月日並びに請求人が現に職員である場合はその職名及び所属

(2) 処分を受けた当時の請求人の職名及び所属

(3) 処分者の職名及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 審査請求の趣旨及び処分に対する不服の理由

(7) 審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間の教示の有無(処分説明書が交付されなかった場合は、その経緯)

(8) 口頭審理を請求するかどうか及び請求する場合は公開又は非公開の別

(9) 審査請求の年月日

2 請求人が法第49条の3に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)を経過した後に審査請求をするときは、前項各号に掲げる事項のほか、第6条第2項に規定する正当な理由を審査請求書に記載しなければならない。

3 請求人が代理人によって審査請求をするときは、当該代理人が審査請求書に記名するものとし、審査請求書には、第1項各号に掲げる事項のほか、当該代理人の氏名、住所及び職業(代理人が職員の場合にあっては、その氏名、住所及び職名。第17条第2項において同じ。)を記載しなければならない。この場合における前項の規定の適用については、同項中「請求人」とあるのは、「請求人の代理人」とする。

4 第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、請求人は、速やかに、書面で、公平委員会にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年公平委規則2号〕)

(審査請求書の補正)

第5条 公平委員会は、提出された審査請求書に不備があると認める場合において、当該不備が補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、当該不備が軽微なものであって、審査請求の内容に影響がないと認められるときは、職権でこれを補正することができる。

(審査請求の受理又は却下)

第6条 公平委員会は、審査請求が適法なものであるときはこれを受理し、次の各号のいずれかに該当することが明らかなときはこれを却下することを決定するものとする。

(1) 審査請求をすることができない者によってされた審査請求

(2) 処分に該当しない事実についてされた審査請求

(3) 審査請求期間を経過した後にされた審査請求であって、そのことにつき正当な理由がないもの

(4) 審査請求をすることにつき法律上の利益がない請求人によってされた審査請求

(5) 前条の規定による命令に従った補正がされない審査請求

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求であって、補正することができないもの

2 審査請求書が審査請求期間を経過した後に提出された場合であって、そのことにつき正当な理由があるときは、当該審査請求書は、審査請求期間内に提出されたものとみなす。

3 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(受理又は却下の通知)

第7条 公平委員会は、前条第1項の規定により審査請求の受理を決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。

2 公平委員会は、前条第1項の規定により審査請求の却下を決定したときは、理由を付して、その旨を請求人に通知するものとする。

(受理後の却下の裁決)

第8条 公平委員会は、受理した審査請求が第6条第1項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当することが明らかになったときは、裁決で、当該審査請求を却下するものとする。

(審査の併合及び分離)

第9条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求に係る審査手続を併合して審査することができる。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者の申請又は職権により、前項の規定により併合した審査手続を分離することができる。

3 公平委員会は、前2項の規定により審査手続を併合し、又は分離したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

(手続の承継)

第10条 請求人が死亡したときは、相続人その他法令の規定により審査請求を続行すべき者(以下この節において「相続人等」という。)は、当該請求人の地位を承継する。

2 前項の規定により請求人の地位を承継した相続人等は、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。この場合において、当該書面には、承継したことを証明する書面を添付しなければならない。

3 第1項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に請求人に宛ててされた通知その他の行為が相続人等に到達したときは、当該通知その他の行為は、当該相続人等に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 第1項の場合において、相続人等が2人以上あるときは、そのうちの1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

5 相続人等が請求人の地位を承継しない旨を公平委員会に届け出たときは、第1項の規定にかかわらず、当該相続人等は、請求人の地位を承継しないものとする。

(審査請求の取下げ)

第11条 請求人は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による審査請求の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 第1項の規定により取り下げられた審査請求の全部又は一部については、初めから係属しなかったものとみなす。

4 公平委員会は、審査請求が第1項の規定により取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。

(審査手続の中止)

第12条 公平委員会は、請求人から、心身の故障により審査手続を続行することができない旨の書面による申出があったときは、1年を超えない範囲で、審査手続の中止を決定することができる。当該中止を決定した期間が満了する場合において、なお請求人に故障があるときも、同様とする。

2 公平委員会は、前項の申出があったときは、請求人に対し、審査手続を続行することができない理由を証する資料の提出を求めることができる。

3 請求人は、審査手続を続行することができることとなった場合には、速やかに、審査手続の再開を申し出なければならない。

4 公平委員会は、第1項の規定により審査手続の中止を決定したとき、又は当該中止の期間の満了若しくは請求人の故障の解消により審査手続の再開を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。

(処分者による処分の取消し又は修正の届出等)

第13条 審査請求が公平委員会に係属している場合において、処分者が当該審査請求に係る処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、公平委員会に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出して、その旨を届け出なければならない。

(1) 処分を取り消し、又は修正したことを請求人に通知した日

(2) 処分を修正した場合にあっては、当該修正の内容

(3) 処分を取り消し、又は修正した理由

2 前項に規定する処分の修正があったときは、請求人は、直ちに、公平委員会に対し、書面で、係属している審査請求を継続するか又は取り下げるかを申し出なければならない。

(取消判決等の確定の通知)

第14条 公平委員会に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消し、又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、速やかに、公平委員会に対し、書面でその旨を届け出なければならない。この場合において、当該書面には、当該判決に係る判決書の写しを添付しなければならない。

(審査の打切り)

第15条 公平委員会は、係属している審査請求が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該審査請求に係る審査の打切りを決定するものとする。

(1) 処分者が審査請求の対象となっている処分を取り消したとき。

(2) 審査請求の対象となっている処分を取り消し、又はその処分の無効を確認する判決が確定したとき。

(3) 請求人が死亡した場合において、その地位が承継されないとき、又は当該請求人に相続人等がないとき若しくは知れないとき。

(4) 請求人の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。

(5) 請求人が審査請求を継続する意思を放棄したと認められるとき。

(6) 第37条第2項(第58条において準用する場合を含む。)の規定により審理を終了したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき、法律上の利益がなくなったことが明らかなとき。

2 公平委員会は、前項の規定により審査の打切りを決定したときは、理由を付して、当事者にその旨を通知するものとする。

3 審査請求は、前項の通知により完結する。

第2節 代表者及び代理人

(代表者)

第16条 第9条第1項の規定により併合された審査手続に係る請求人(以下この条において「併合に係る請求人」という。)は、当該併合に係る請求人のうちから代表者1人を選任し、及び選任した代表者を解任することができる。

2 併合に係る請求人は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、書面で、その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

3 公平委員会は、併合に係る請求人が代表者の選任をしない場合において、必要があると認めるときは、当該併合に係る請求人に対し、代表者1人を選任するよう命ずることができる。

4 代表者は、併合に係る請求人のために、併合された審査手続に係る事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

5 代表者のした行為は、併合に係る請求人が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

6 併合された審査手続を分離した場合又は併合された審査手続に新たに他の審査請求に係る審査手続を併合した場合は、当該併合された審査手続に係る代表者は、その地位を失う。ただし、併合された審査手続を分離した場合においてなお審査手続が併合されている審査請求に係る請求人が当該併合されている審査手続に係る代表者に関し異議を述べないとき、又は併合された審査手続に新たに他の審査請求に係る審査手続を併合した場合において当該他の審査請求に係る請求人が審査手続を併合することとなった審査請求に係る代表者に関し異議を述べないときは、この限りでない。

7 代表者が選任されている場合には、請求人に対する通知その他の行為は、当該代表者にすれば足りる。

(代理人)

第17条 当事者は、いつでも代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。

2 当事者は、前項の規定により代理人を選任し、又は解任したとき(第3条第4項の規定により審査請求をする代理人を選任したときを除く。)は、書面により、その者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

3 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限る。

4 請求人は、代理人に対して前項ただし書の特別の委任をし、又はその撤回をしたときは、第2項に規定する書面その他の書面にその旨を記載して、公平委員会に届け出なければならない。ただし、当該特別の委任又はその撤回が委任状その他の書面の提出によって証明されたときは、この限りでない。

5 請求人は、第3条第4項の規定により審査請求をする場合であって、第3項ただし書の特別の委任をするときは、前項の規定による届出を、同条第4項の資格を証明する書面に記載してすることができる。

6 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

7 公平委員会は、口頭審理及び審尋の円滑かつ迅速な進行及び公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、口頭審理及び審尋に出席する代理人の数を制限することができる。

8 公平委員会が行う当事者に対する通知その他の行為は、代理人が選任されている場合は、当該代理人にすれば足りるものとする。この場合において、当事者は、代理人が2人以上あるときは、そのうち1人を、書類の送付を受けるべき者として、書面で公平委員会に届け出なければならない。

第3節 審査長、審査員及び審査補佐員

(審査長及び審査員)

第18条 審査請求の審査は、公平委員会の委員長及び委員の合議体で取り扱い、委員長を審査長とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めるときは、他の委員を審査長に指名することができる。この場合においては、委員長及び当該他の委員以外の委員を審査員とする。

3 審査長は、その事案の審査を指揮する。

(審査長及び審査員の氏名の通知)

第19条 公平委員会は、審査請求の審査に係る審査長及び審査員の氏名を当事者に通知するものとする。審査長又は審査員に変更があったときも、同様とする。

2 審査長又は審査員に変更があったときは、従前の審査長及び審査員が行った審査は、新たに審査を担当することとなった審査長及び審査員が行ったものとみなす。

(職務遂行)

第20条 審査長及び審査員は、法律及び公平委員会規則に基づき、その職務を行わなければならない。

(審査補佐員)

第21条 公平委員会は、事案の審査に関する事務を補助させるため、事務職員のうちから審査補佐員を指名する。

2 審査補佐員は、審査長の指揮の下に、口頭審理、準備手続及び審尋に立ち会い、審査長を補助する。

第4節 口頭審理

第1款 審理の手続

(審理の計画的進行)

第22条 当事者及び代理人並びに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審査の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

(口頭審理)

第23条 公平委員会は、請求人が口頭審理を請求したときは、当事者の立会いの下で、証拠調べその他公平委員会が必要と認める事項に関する審理を、口頭により行うものとする。

2 公平委員会は、当事者の一方及びその代理人のいずれもが口頭審理の期日に正当な理由なく出席しない場合においても、当該期日の口頭審理を行うことができる。この場合において、当該期日が最初の口頭審理の期日であるときは、公平委員会は、その者が提出した審査請求書、答弁書、反論書又は第28条第1項の書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。

3 公平委員会は、請求人が口頭審理の公開を請求した場合において、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上で、口頭審理の公開をしないことができる。

(口頭審理の請求及びその撤回)

第24条 請求人は、審理が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第57条の規定による通知をした後に口頭審理を請求する場合

(2) 口頭審理の請求を撤回した後に、再度口頭審理の請求をする場合

2 請求人は、いつでも、口頭審理の公開を請求し、又はその請求を撤回することができる。

3 前2項の規定による請求及び撤回は、書面でしなければならない。ただし、請求人が出席している口頭審理において口頭でする場合は、この限りでない。

(口頭審理の日時等の指定及び通知)

第25条 公平委員会は、口頭審理を行うときは、その日時及び場所を指定し、これらを当事者に通知するものとする。

2 最初の口頭審理の期日に係る前項の規定による通知は、当該期日の14日前までに、書面でするものとする。

(口頭審理の日時の変更)

第26条 当事者の一方及びその代理人のいずれもが、やむを得ない理由により、指定された日時に口頭審理に出席することができないときは、これらの者は、当該日時の変更を申し立てることができる。

2 前項の規定による申立ては、口頭審理の期日の7日前の日までに到達するように、その理由を記載した書面を公平委員会に提出してしなければならない。

3 公平委員会は、第1項の規定による申立てが正当な理由に基づくものと認めるときは、新たに口頭審理の日時を指定するとともに、当事者にこれを通知するものとする。

(答弁書及び反論書)

第27条 公平委員会は、口頭審理に先立ち、処分者に対し、相当の期間を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び請求人の主張に対する答弁を記載した答弁書の正本及び副本各1通を提出するよう求めるものとする。

2 公平委員会は、前項の答弁書の提出があったときは、請求人に対し、その副本を送付するとともに、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書の正本及び副本各1通を提出するよう求めるものとする。

3 公平委員会は、前項の反論書の提出があったときは、処分者に対し、その副本を送付しなければならない。

(口頭審理の準備)

第28条 公平委員会は、口頭審理の準備のため、当事者に対し、相当の期間を定めた上で、前条の規定により記載すべきものとされている事項その他必要と認める事項を示して、これを明らかにした書面の正本及び副本各1通を提出するよう求めることができる。

2 公平委員会は、前項の書面の提出があったときは、その副本を、相手方の当事者に送付するものとする。

(書面に記載しなかった場合の効果)

第29条 当事者は、答弁書、反論書又は前条第1項に規定する書面に記載した事実以外の事実を口頭審理において主張することができない。ただし、これらの書面に当該事実を記載することができず、又は相当の期間内にこれらの書面を提出することができなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

(釈明権等)

第30条 審査長は、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、立証を促し、その他必要と認める処置をすることができる。

2 当事者は、審査長に対し、相手方の当事者に対して質問するよう求めることができる。

3 審査長は、口頭審理の期日外において第1項に規定する処置をしたときは、その内容を、相手方の当事者に通知しなければならない。

(時機に遅れた攻撃防御方法の却下)

第31条 公平委員会は、当事者が故意又は重大な過失により時機に遅れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審査の終了を遅延させることとなると認めるときは、当該攻撃又は防御の方法を却下することができる。

(準備手続)

第32条 公平委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、いつでも、次に掲げる事項の審理を行うことができる。

(1) 当事者の主張を明確にすること。

(2) 事案の争点を整理すること。

(3) 証拠調べの申立てをさせること。

(4) 立証の趣旨、尋問に係る事項等を明らかにさせること。

(5) 証拠調べの決定又は証拠調べの申立てを却下する決定をすること。

(6) 証拠資料を提出させ、その認否を行わせること。

(7) 口頭審理の進行に関する事項を定めること。

2 前項の規定により行う審理(以下「準備手続」という。)は、非公開で行うものとする。

3 公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、準備手続を終了させることができる。

(1) 請求人及びその代理人が、準備手続の期日に、正当な理由なく出席しないとき。

(2) 第6項において準用する第28条第1項の規定により定められた期限までに、同項の書面を提出しないとき。

(3) 準備手続の期日までに、証拠調べの申立てをしないとき。

4 当事者は、口頭審理において、準備手続の結果を陳述しなければならない。

5 準備手続の終了後に新たな攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、公平委員会に対し、準備手続の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

6 第23条第2項前段第25条第26条第28条から前条まで、第34条第40条第41条第2項及び第3項第42条第43条並びに第50条第4項及び第5項の規定は、準備手続について準用する。この場合において、第28条第1項中「公平委員会は、口頭審理の準備のため」とあるのは「公平委員会は」と、「前条の規定により記載すべきものとされている事項その他必要と認める事項」とあるのは「必要と認める事項」と、第41条第2項中「前項の」とあるのは「その指名する者を証人として出席させることについて、公平委員会の」と読み替えるものとする。

(書面による争点等の整理)

第33条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、前条第1項各号に掲げる事項について、これを明らかにした書面を提出するよう求め、事案の争点及び証拠の整理(次項及び第39条において「書面による争点等の整理」という。)をすることができる。

2 第28条第30条第1項及び第3項前条第3項(第1号を除く。)及び第5項第40条第41条第2項及び第3項第42条第43条並びに第50条第4項及び第5項の規定は、書面による争点等の整理について準用する。この場合において、第28条第1項中「公平委員会は、口頭審理の準備のため」とあるのは「公平委員会は」と、「前条の規定により記載すべきものとされている事項その他必要と認める事項」とあるのは「必要と認める事項」と、第30条第3項中「口頭審理の期日外において第1項に規定する」とあるのは「第1項に規定する」と、前条第3項第2号中「第6項」とあるのは「第33条第2項」と、同項第3号中「準備手続の」とあるのは「公平委員会が指定した」と、第41条第2項中「前項の」とあるのは「その指名する者を証人として出席させることについて、公平委員会の」と読み替えるものとする。

(発言の許可若しくは制限又は秩序維持のための処置)

第34条 審査長は、口頭審理において、発言を許可し、又は発言がその事案に関係ない事項にわたる場合その他相当でない場合には、その者の発言を制限することができる。

2 審査長は、口頭審理における公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な言動をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。

3 審査長は、第1項の規定により発言を制限し、又は前項に規定する処置をしたにもかかわらず、口頭審理を続行することができないと認めるときは、当日の口頭審理を打ち切ることができる。当事者又はその代理人が第18条第3項の規定による審査長の指揮に従わず、口頭審理を続行することができないと認めるときも、同様とする。

(争われない主張)

第35条 当事者の一方及びその代理人のいずれもが、口頭審理の期日に正当な理由なく出席しなかったとき、又は出席しても相手方の当事者の主張した事実について争わなかったときは、公平委員会は、その相手方の当事者の主張した事実を承認したものとみなすことができる。

(最終陳述)

第36条 公平委員会は、当事者に対し、口頭審理を終了させる前に、最終の意見陳述の機会を与えなければならない。審査手続が併合された審査請求の一部に係る口頭審理についても、同様とする。

2 最終の意見陳述は、書面によって行うことができる。

3 当事者が最終の意見陳述を書面によって行うことを申し出たときは、公平委員会は、その提出について、相当の期限を定めるものとする。この場合において、当事者が当該期限までに当該書面を提出しないときは、最終の意見陳述の機会を放棄したものとみなす。

4 書面による最終の意見陳述は、その内容を記載した陳述書の正本及び副本各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

(審理の終了)

第37条 公平委員会は、この節の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了させるものとする。

2 前項に定めるもののほか、公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了させることができる。

(1) 請求人から第27条第2項の反論書又は第28条第1項に規定する書面が公平委員会が定める相当の期間内に提出されない場合において、公平委員会が更に期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該期間内に提出されなかったとき。

(2) 請求人及びその代理人のいずれもが、口頭審理の期日に正当な理由なく出席しないとき。

(3) 請求人又はその代理人の責めに帰すべき事由により、予定された審理を行うことができず、又は第34条第3項の規定により当日の口頭審理が打ち切られた場合において、相当の期間を置いて再度指定された口頭審理の期日においても、請求人又はその代理人の責めに帰すべき事由により、予定された審理を行うことができず、又は同項の規定により当日の口頭審理が打ち切られたとき。

3 公平委員会は、前2項の規定により審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

第2款 証拠調べ

(証拠調べ)

第38条 公平委員会は、証人を尋問し、証拠資料を調査し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。

(集中証拠調べ)

第39条 証人及び当事者の尋問は、準備手続又は書面による争点等の整理が終了した後に、できる限り、集中して行うものとする。

(証拠資料の提出)

第40条 当事者又はその関係者は、証拠資料を公平委員会に提出することができる。この場合においては、証拠資料の写し2通に、当該証拠資料の表示及び証明しようとする事項を記載した書面2通を添付しなければならない。

2 前項の場合において、同項の証拠資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この項において同じ。)をもって作成されているときは、書類に代えて、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)2部を提出することができる。

3 公平委員会は、第1項の証拠資料の写し及び同項の書面の提出があったときは、相手方の当事者に対し、その1通(前項に規定する場合にあっては、当該証拠資料に係る電磁的記録媒体1部及び第1項の書面1通)を送付するものとする。

4 公平委員会は、立証の趣旨が明らかでない証拠資料については、これを証拠として採用しないことができる。

(当事者の指名する証人の出席)

第41条 当事者は、公平委員会の承認を得て、その指名する者を証人として出席させることができる。

2 当事者は、前項の承認を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により申請しなければならない。

(1) 証人の氏名、住所及び職業(証人が職員の場合にあっては、その氏名、住所及び職名)

(2) 証明しようとする事項

(3) 尋問しようとする事項の要領及び尋問に要する時間

3 公平委員会は、証人に対する尋問について、その必要がないと認めるときは、前項の規定による申請を承認しないことができる。

(証拠調べの申立て)

第42条 当事者は、公平委員会に対し、公平委員会が証人を呼び出して尋問し、又は証拠資料を提出させて調査することを申し立てることができる。

2 前項の規定による申立ては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面2通を提出してしなければならない。

(1) 証人の呼出及び尋問 前条第2項各号に掲げる事項

(2) 証拠資料の提出の命令及び調査 証拠資料の表示及び所在並びに証明しようとする事項

3 公平委員会は、第1項の規定による申立てが前項に定める方法によらずにされたとき又はその証拠調べが必要でないと認めるときは、これを却下することができる。

(証拠資料の提出の求め)

第43条 公平委員会は、証拠資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、当該証拠資料又はその写しの提出を求めることができる。

(1) 証拠資料又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職名又は職業

(2) 証拠資料又はその写しを提出すべき期限及び場所

(3) 提出すべき証拠資料又はその写しの表示及び内容

(4) 正当な理由なく証拠資料若しくはその写しを提出せず、又は虚偽の事項を記載した証拠資料若しくはその写しを提出した場合には法律上の制裁を受けることがある旨

2 公平委員会は、前項の規定により提出された証拠資料を留め置くことができる。

(証人の呼出し)

第44条 公平委員会は、必要があると認めるときは、書面によって証人を呼び出すことができる。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 証人の氏名、住所及び職名又は職業

(2) 出席すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由なく指定された日時に出席せず、又は虚偽の陳述をした場合には法律上の制裁を受けることがある旨

3 証人は、口頭審理の期日に出席することができない事由が生じたときは、直ちに、当該事由を示して、その旨を公平委員会に届け出なければならない。

(証人尋問の手続)

第45条 審査長は、証人に対する尋問を行う場合は、当該証人に対し、本人であることを確認するものとする。

2 証人に対する尋問は、各人別に行うものとし、他の証人は、入室させないものとする。ただし、審査長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 証人は、書類に基づいて証言することができない。ただし、審査長が許可したときは、この限りでない。

(証人の宣誓)

第46条 審査長は、証人を尋問する場合は、あらかじめ宣誓を行わせ、正当な理由なく質問に応じず、又は虚偽の陳述をした場合には法律上の制裁を受けることがある旨を告げなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。ただし、身体の障害その他の事情により、これを朗読し、又は署名することができないときは、この限りでない。

3 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

4 前3項の規定は、証人が宣誓の趣旨を理解することができないと認められるときは、適用しない。

(当事者による証人尋問)

第47条 当事者は、審査長の許可を得て、証人を尋問することができる。この場合において、当事者の一方が申請した証人については、当該申請をした当事者が先に尋問するものとする。

2 審査長は、必要があると認めるときは、当事者による尋問の途中においても、自ら当該尋問に係る事項及び関連する事項について尋問することができる。

3 審査員は、審査長に告げて、前項の規定による尋問をすることができる。

4 審査長は、当事者による証人の尋問が、審査に当たって必要がないと認めるとき又は次に掲げる尋問に該当するため相当でないと認めるときは、当該尋問を制限することができる。

(1) 具体的又は個別的でない尋問

(2) 既にした尋問と重複する尋問

(3) 証人を侮辱し、又は困惑させる尋問

(4) 意見の陳述を求める尋問

(5) 証人が直接経験していない事実についての尋問

(6) 誘導尋問

(証人の遮へいの措置)

第48条 審査長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前において陳述をするとしたならば圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

2 審査長は、前項の措置をとるに当たっては、あらかじめ、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

(口述書の提出要求)

第49条 公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて、口述書の提出を求めることができる。

2 前項の規定による口述書の提出の求めは、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職名又は職業

(2) 口述書を提出すべき期限及び場所

(3) 口述書により証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由なく指定された期限までに口述書を提出せず、又は虚偽の事項を記載した口述書を提出した場合には法律上の制裁を受けることがある旨

3 第1項の口述書には、証人が署名又は記名押印しなければならない。

(当事者尋問)

第50条 公平委員会は、当事者本人を尋問することができる。

2 公平委員会は、前項の規定により当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、当事者本人をその代理人及び相手方の当事者が尋問することを認めることができる。

3 第46条及び第47条第2項から第4項までの規定は、当事者本人に対する尋問について準用する。この場合において、第46条第1項中「行わせ、正当な理由なく質問に応じず、又は虚偽の陳述をした場合には法律上の制裁を受けることがある旨を告げなければ」とあるのは、「行わせなければ」と読み替えるものとする。

4 当事者は、公平委員会に対し、当事者本人を尋問するよう申し出ることができる。ただし、公平委員会は、その必要がないと認めるときは、当該申出を承認しないことができる。

5 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出してしなければならない。

(1) 当事者本人の氏名

(2) 証明しようとする事項

(3) 尋問しようとする事項の要領及び尋問に要する時間

(対質)

第51条 審査長は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互、当事者と証人又は当事者相互の対質を命ずることができる。

(鑑定)

第52条 公平委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(検証)

第53条 公平委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。

2 公平委員会は、検証を行うときは、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(証拠の所在地における証拠調べ)

第54条 公平委員会は、証人その他の関係者(以下「証人等」という。)の健康状態等又は証拠資料の性質、保管の状態等を考慮し、第25条第1項の規定により指定した場所において証言を求め、又は当該場所に証拠資料を提出するようを求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証人等の住所、証拠資料の所在地その他公平委員会が適当と認める場所に赴いて証拠調べをすることができる。

2 公平委員会は、前項の証拠調べを行う場合には、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

第5節 書面審理

(書面審理)

第55条 公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面審理を行うものとする。

(1) 請求人が口頭審理の請求をしなかったとき。

(2) 第24条第1項の規定により口頭審理の請求が撤回されたとき。

2 書面審理は、書面及び審尋によって行う。この場合において、請求人からの申立てがあったときは、公平委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(審尋)

第56条 審尋は、当事者又は関係者に対し、公平委員会が適当と認める方式により、個別に、口頭で行うものとする。

2 審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。

(1) 当事者の主張を明確にすること。

(2) 事案の争点を整理すること。

(3) 必要な証拠調べを行うこと。

(4) 前条第2項後段の規定により、請求人に口頭で意見を述べさせること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公平委員会が必要と認める事項に関すること。

3 審尋は、非公開で行うものとする。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。

(書面審理の終了の予告)

第57条 公平委員会は、書面審理を終了させるときは、相当の期間を置いて、当事者に対し、その旨及び書面審理を終了させる日を通知するものとする。

(口頭審理に関する規定の準用)

第58条 第22条第25条から第28条まで、第30条第31条第34条第37条及び前節第2款(第39条第47条第48条第50条第2項第53条第2項及び第54条第2項を除く。)の規定は、書面審理について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第25条第1項

当事者

審尋に出席を求める当事者

第26条第1項

当事者の一方

審尋に出席を求める当事者

第26条第3項

当事者

審尋に出席を求める当事者

第28条の見出し

口頭審理の準備

準備書面

第28条

公平委員会は、口頭審理の準備のため

公平委員会は

第30条第3項

審査長は、口頭審理の期日外において

審査長は、

第37条第2項第2号

口頭審理

第55条第2項後段の規定による口頭で意見を述べさせる審尋

第50条第3項

及び第47条第2項から第4項までの規定

の規定

第46条第1項

同条第1項

第51条

、当事者と証人又は当事者相互

又は当事者と証人

第54条第1項

ときは、当事者の意見を聴き

ときは

第6節 事件記録

(事件記録)

第59条 公平委員会は、次に掲げる書面を事件記録として取りまとめるものとする。

(1) 審査請求書

(2) 答弁書、反論書及び第28条第1項の書面

(3) 第40条第1項の書面、第41条第2項の書面、第42条第2項の書面及び第50条第5項の書面

(4) 口述書

(5) 口頭審理の場合にあっては口頭審理記録書及び準備手続記録書、書面審理の場合にあっては審尋記録書

(6) 前各号に掲げるもののほか、公平委員会が必要と認めるもの

2 公平委員会は、口頭審理記録書、準備手続記録書又は審尋記録書を、それぞれ口頭審理、準備手続又は審尋を行った日ごとに作成するものとし、当該記録書には、当該審理を行った公平委員会の委員長及び委員が記名押印をしなければならない。

3 口頭審理記録書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事案の表示

(2) 審理に出席した当事者及び代理人の氏名

(3) 審理の場所及び年月日

(4) 審理の公開又は非公開の別

(5) 審理の内容の概要

(6) 審理において、証人等の尋問及び検証を行った場合には、その記録

4 前項の規定は、準備手続記録書及び審尋記録書について準用する。

(事件記録の閲覧及び写しの交付)

第60条 当事者は、事件記録を閲覧し、又はその写しの交付を求めることができる。ただし、公平委員会がその事務又は事件記録の保存に支障があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による閲覧又は写しの交付に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

(口頭審理記録書等の記載内容に対する異議)

第61条 公平委員会は、当事者その他の関係人が口頭審理記録書、準備手続記録書又は審尋記録書の記載内容について異議を述べたときは、当該記録書にその旨を記載しなければならない。

第7節 裁決

(裁決)

第62条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに、次に定めるところにより裁決を行い、裁決書を作成するものとする。

(1) 審査請求が不適法であるときは、当該審査請求を却下する。

(2) 審査請求が理由がないときは、当該審査請求を棄却する。

(3) 審査請求が理由があるときは、処分を取り消し、又は修正する。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、公平委員会の委員長及び委員が記名押印しなければならない。

(1) 当事者の表示

(2) 主文

(3) 事実及び争点

(4) 理由

(指示)

第63条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で、請求人が当該処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(裁決の送達)

第64条 裁決の送達は、裁決書の正本を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行う。

(裁決書の更正)

第65条 公平委員会は、裁決書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合には、いつでも、更正することができる。

2 前項の規定による更正は、裁決書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。

第3章 再審

(再審の請求)

第66条 当事者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公平委員会に対し、再審の請求をすることができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠資料又は証人若しくは当事者の陳述が虚偽のものであることが判明したとき。

(2) 事案の審査の際に提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見されたとき。

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められるとき。

2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に、書面で行わなければならない。

3 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、再審の請求をしようとする者が記名をした上で、その正本及び副本各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日並びに再審の請求をする者が現に職員である場合はその職名及び所属(再審の請求をする者が処分者である場合は、職名及び氏名)

(2) 処分の内容及び年月日

(3) 裁決の内容及び年月日

(4) 再審の請求をする理由

(5) 再審の請求の年月日

4 再審の請求を代理人によってするときは、再審請求書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該代理人の氏名、住所及び職業(処分者の代理人が職員である場合にあってはその氏名及び職名、請求人の代理人が職員の場合にあってはその氏名、住所及び職名)を記載し、当該代理人が記名しなければならない。

5 第3項第1号に掲げる事項に変更があったときは、再審の請求をした者(次条及び第70条において「再審請求人」という。)は、速やかに、書面で、公平委員会にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年公平委規則2号〕)

(請求による再審)

第67条 公平委員会は、再審の請求を受理したときは、請求の範囲内で再審を行うものとする。

(職権による再審)

第68条 公平委員会は、第66条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該各号に掲げる事由の範囲内で、職権により、再審を行うことができる。

2 公平委員会は、前項の規定により再審を行うときは、当事者に対し、その理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。

(再審の結果執るべき措置)

第69条 公平委員会は、再審の結果、最初の裁決を正当であると認める場合には再審の請求を棄却するものとし、不当であると認める場合には最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たな裁決を行うものとする。

(準用)

第70条 前章第1節(第3条第1項及び第2項並びに第4条を除く。)第2節第3節第5節(第55条第1項各号を除く。)第6節(第59条第4項を除く。)及び第7節(第62条第1項を除く。)の規定は、再審について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第3項及び第4項

審査請求書

再審請求書

第5条の見出し及び同条

審査請求書

再審請求書

第6条第1項第3号

審査請求期間

第66条第2項に規定する期間

第6条第1項第4号

請求人

再審請求人(再審の請求をした者をいう。以下同じ。)

第6条第1項第5号

前条

第70条において準用する前条

第6条第2項

審査請求書

再審請求書

審査請求期間を

第66条第2項に規定する期間を

審査請求期間内

当該期間内

第6条第3項

審査請求書

再審請求書

審査請求期間

第66条第2項に規定する期間

第7条第1項

処分者

再審請求人以外の当事者

審査請求書

再審請求書

第7条第2項

請求人

再審請求人

第8条の見出し

却下の裁決

却下の通知

第8条

第6条第1項各号

第70条において準用する第6条第1項各号

ときは、裁決で

ときは

却下する

却下し、その旨を当事者に通知する

第10条第1項第2項第3項及び第5項

請求人

被処分者である当事者

第11条第1項

請求人

再審請求人

第11条第4項

処分者

相手方の当事者

第12条

請求人

被処分者である当事者

第13条第1項

処分を

裁決に係る処分を

請求人

被処分者である当事者

第13条第2項

請求人

被処分者である当事者

第14条

処分を

裁決に係る処分を

第15条第1項第1号及び第2号

処分を

裁決に係る処分を

第15条第1項第3号第4号及び第5号

請求人

被処分者である当事者

第15条第1項第6号

第37条第2項(第58条において準用する場合を含む。)

第58条において準用する第37条第2項

第16条

請求人

再審請求人

第17条第2項

第3条第4項

第70条において準用する第3条第4項

第17条第4項

請求人

再審請求人

第17条第5項

請求人

再審請求人

第3条第4項

第70条において準用する第3条第4項

同条第4項

第70条において準用する第3条第4項

第17条第7項

口頭審理及び審尋

審尋

第21条第2項

口頭審理、準備手続及び審尋

審尋

第55条第1項

次の各号のいずれかに該当するとき

再審を行うとき

第55条第2項

請求人

再審請求人

第56条第2項第4号

請求人

再審請求人

第58条

第25条から第28条まで

第25条、第26条、第28条

公平委員会は、口頭審理の準備のため

口頭審理の準備のため、当事者に対し、相当の期間を定めた上で、前条の規定により記載すべきものとされている事項その他必要と認める事項

公平委員会は

当事者に対し、相当の期間を定めた上で、必要と認める事項

第59条第1項第1号

審査請求書

再審請求書

第59条第1項第2号

答弁書、反論書及び

第70条において準用する

第59条第1項第3号

第40条第1項

第70条において準用する第40条第1項

第59条第1項第5号

口頭審理の場合にあっては口頭審理記録書及び準備手続記録書、書面審理の場合にあっては審尋記録書

審尋記録書

第59条第2項

口頭審理記録書、準備手続記録書又は審尋記録書

審尋記録書

それぞれ口頭審理、準備手続又は審尋

審尋

第59条第3項

口頭審理記録書

審尋記録書

第61条の見出し

口頭審理記録書等

審尋記録書

第61条

口頭審理記録書、準備手続記録書及び審尋記録書

審尋記録書

第63条

請求人

被処分者である当事者

第4章 雑則

(文書の送付)

第71条 公平委員会による文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。

2 前項の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を、東広島市公告式規則(昭和49年東広島市規則第1号)の例により公示してするものとする。この場合においては、公示した日から14日を経過した時に、当該文書の送付があったものとみなす。

(証拠資料の返還)

第72条 公平委員会は、法及びこの規則に基づいて提出された証拠資料を留め置く必要がなくなったときは、速やかに、当該証拠資料を、その提出をした者に返還するものとする。

(審査及び再審の費用)

第73条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(2) 公平委員会が文書の送付に要した費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、審査及び裁決に要した費用で公平委員会が定めるもの

(補則)

第74条 この規則に定めるものを除くほか、審査請求に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(東広島市公平委員会証拠調べに関する規則の廃止)

2 東広島市公平委員会証拠調べに関する規則(昭和49年東広島市公平委員会規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の不利益処分についての審査請求に関する規則及び前項の規定による廃止前の東広島市公平委員会証拠調べに関する規則の規定によってした手続その他の行為であって、改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月29日公平委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

不利益処分についての審査請求に関する規則

令和2年2月28日 公平委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
令和2年2月28日 公平委員会規則第3号
令和3年3月29日 公平委員会規則第2号