○東広島市立美術館協議会規則
令和2年3月17日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例(平成31年東広島市条例第5号)第19条第6項の規定に基づき、東広島市立美術館協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年教委規則11号〕)
(所掌事務)
第2条 協議会は、美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、生涯学習部文化課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 第4条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、東広島市教育委員会が招集する。
附則(令和2年10月22日教委規則第11号)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の新東広島市立美術館協議会規則第3条第1項の規定により定められた新東広島市立美術館協議会の会長若しくは副会長である者又は第4条の規定による改正前の新東広島市立美術館美術品等収集委員会規則第3条第1項の規定により定められた委員長若しくは副委員長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第3条の規定による改正後の東広島市立美術館協議会規則第3条第1項の規定により東広島市立美術館協議会の会長若しくは副会長として定められ、又は第4条の規定による改正後の東広島市立美術館美術品等収集委員会規則第3条第1項の規定により東広島市立美術館美術品等収集委員会の委員長若しくは副委員長として定められたものとみなす。