○東広島市立美術館美術品等収集委員会規則

令和2年3月17日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例(平成31年東広島市条例第5号)第20条第6項の規定に基づき、東広島市立美術館美術品等収集委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年教委規則11号〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は、東広島市教育委員会(附則第2項において「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 美術品及び美術に関する資料(以下この条において「美術品等」という。)の購入、寄附又は寄託による収集に関すること。

(2) 美術品等の収集の方針に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、美術品等の収集に必要な事項に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生涯学習部文化課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

(令和2年10月22日教委規則第11号)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の新東広島市立美術館協議会規則第3条第1項の規定により定められた新東広島市立美術館協議会の会長若しくは副会長である者又は第4条の規定による改正前の新東広島市立美術館美術品等収集委員会規則第3条第1項の規定により定められた委員長若しくは副委員長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第3条の規定による改正後の東広島市立美術館協議会規則第3条第1項の規定により東広島市立美術館協議会の会長若しくは副会長として定められ、又は第4条の規定による改正後の東広島市立美術館美術品等収集委員会規則第3条第1項の規定により東広島市立美術館美術品等収集委員会の委員長若しくは副委員長として定められたものとみなす。

東広島市立美術館美術品等収集委員会規則

令和2年3月17日 教育委員会規則第9号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第11節 美術館
沿革情報
令和2年3月17日 教育委員会規則第9号
令和2年10月22日 教育委員会規則第11号