○東広島市選挙管理委員会事務局会計年度任用職員に関する規則
令和2年4月1日
選挙管理委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)において任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考による採用)
第2条 会計年度任用職員の採用は、健康であり、かつ、職務の遂行に意欲的な者のうちから、選考により行う。
2 会計年度任用職員の職務は、補助的な業務又は単純な労務を行う職とし、その職の名称は、委員会が定める。
(選考の方法)
第3条 会計年度任用職員の選考は、任用される職に係る職務を遂行する能力及び当該職についての適正の有無を、委員会が定める基準に基づいて判定することによって行うものとし、必要に応じて、筆記試験、実地試験その他の方法を用いるものとする。
(選考の手続)
第4条 会計年度任用職員の選考は、公募により行うものとする。ただし、任用しようとする会計年度又はその前会計年度に置かれていた職(以下この項において「従前の職」という。)に任用されていた者を、当該従前の職と職務の内容が十分に類似し、かつ、職務の複雑、困難及び責任の度等が同等と認められる職に任用しようとする場合において、面接及び当該従前の職におけるその者の勤務実績に基づいて能力の実証を行うことができると委員会が認める場合は、この限りでない。
2 前項の公募は、次に掲げる事項を、インターネットの利用、市の広報紙への掲載その他の方法により告知して行うものとする。
(1) 選考の対象となる職についての職務及び責任の概要
(2) 選考の結果に基づいて採用された場合の給与
(3) 応募の資格
(4) 選考の実施時期及び実施場所
(5) 応募の受付の期間、応募の方法その他応募に際し必要な手続
(6) 選考の方法の概要
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(任用の期間及び任用の更新)
第5条 会計年度任用職員の任用の期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日(次項において「当該会計年度の末日」という。)までの期間の範囲内で、委員会が定める。
2 会計年度任用職員の任用の期間の末日が当該会計年度の末日前である場合において、委員会が、特に必要があると認めるときは、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該会計年度の末日までの期間の範囲内において、その任用を更新することができる。
(再度の任用)
第6条 第4条第1項ただし書の規定による任用は、能力の実証の結果が良好である者に限りすることができる。ただし、同一の者について、連続して4回を超えてすることができない。
(条件付採用)
第7条 会計年度任用職員の採用は、法第22条及び第22条の2第7項の規定による条件付採用(以下「条件付採用」という。)の期間の終了前に委員会が別段の措置をとらない限り、その期間が終了した日の翌日に、正式のものとなる。
(条件付採用期間の継続)
第8条 条件付採用の期間(以下この条において「最初の条件付採用期間」という。)中に会計年度任用職員を他の職に任命した場合は、新たに条件付採用の期間が開始するときを除き、当該最初の条件付採用期間は引き続くものとする。
(条件付採用期間の延長)
第9条 条件付採用の期間の開始の日から1月を経過する日までの間に実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員に係る条件付採用の期間は、当該会計年度任用職員の任用の期間を限度として、その勤務した日数が15日に達するまで延長するものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第10条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間は、職務の内容及び勤務場所に応じて、委員会が定める。
2 委員会は、会計年度任用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分以上の、8時間を超える場合においては60分以上の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
(勤務実態の記録)
第11条 委員会は、出勤簿等により、会計年度任用職員の勤務実態を記録しておかなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 会計年度任用職員の報酬及び通勤手当に相当する費用弁償については、東広島市会計年度任用職員の給与の支給に関する規則(令和元年東広島市規則第77号)職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第8号)の定めるところによる。
2 会計年度任用職員は、任用の期間の満了前に退職しようとするときは、速やかに委員会にその旨を届け出て、その承認を得なければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。