○東広島市監査委員監査基準
令和2年4月1日
監査委員告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般基準(第2条―第9条)
第3章 実施基準(第10条―第17条)
第4章 報告基準(第18条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の3第1項に規定する監査基準について必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般基準
(監査、検査、審査その他の行為の目的)
第2条 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、市の財務に関する事務の執行並びに市の経営に係る事業の管理及び事務の執行についての適法性及び効率的かつ効果的な実施の確保に寄与することにより、住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合していること、正確であること、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていること並びにその組織及び運営の合理化に努めていること。
(2) 行政監査 事務の執行が法令に適合していること、正確であること、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていること並びにその組織及び運営の合理化に努めていること。
(3) 財政援助団体等監査 補助金、交付金、負担金その他の財政的援助を与え、出資し、借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、信託し、又は公の施設の管理を行わせている団体(第19条第2項第1号ウにおいて「財政援助団体等」という。)におけるこれらの行為(以下この号及び同項第1号ウにおいて「財政的援助等」という。)に係る出納その他の事務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。
(4) 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であること。
(5) 例月出納検査 会計管理者、出納員その他の会計職員による現金の出納事務が正確に行われていること。
(6) 基金運用審査 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であること、及び基金の運用が確実かつ効率的に行われていること。
(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項に規定する健全化判断比率をいう。第19条第2項第1号キにおいて同じ。)及び資金不足比率(同法第22条第2項に規定する資金不足比率をいう。同号キにおいて同じ。)並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であること。
2 前項に定めるもののほか、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令の規定に基づき、及びこの告示の趣旨を踏まえ、実施するものとする。
(倫理規範)
第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実にその職務を遂行するものとする。
(公正不偏の態度等)
第5条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、及び相当の注意を払って、その職務を遂行するものとする。
(専門性の向上等)
第6条 監査委員は、その職務を遂行するため、自らの専門的な能力の向上及び知識の蓄積を図るとともに、その専門性を維持し、及び確保するための研鑽に努めるものとする。
2 監査委員は、その職務がこの告示にのっとって遂行されるよう、監査委員の事務を補助する職員に対し、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関する専門性の向上、知識の蓄積その他の研鑽に努めさせるとともに、当該職員を指揮監督するものとする。
(監査調書の作成等)
第7条 監査委員は、監査等の実施に関する計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を記載した監査調書その他の書類を作成し、これを保存するものとする。
(情報管理)
第8条 監査委員は、監査等において取得し、又は作成した情報が漏えいしないよう、情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
2 監査等において入手した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びこれに基づく条例その他関係規程に基づき、適切に取り扱うものとする。
(一部改正〔令和5年監委告示1号〕)
(指導的な機能の発揮)
第9条 監査委員は、監査等の目的を達成するため、監査等の対象となった部局その他の組織に対し、助言、是正の求め等を行うことにより、適切に指導的な機能を発揮するものとする。
第3章 実施基準
2 監査計画には、監査等の種類及び対象、その実施の時期及び体制その他必要な事項を記載するものとする。
3 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施の過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて、適宜、監査計画を修正するものとする。
(リスクの識別及び対応)
第11条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、その内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。
(内部統制に依拠した監査等)
第12条 監査委員は、前条の規定による検討に当たっては、内部統制の整備及び運用の状況について情報を収集した上で判断するものとする。
2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を適切に勘案して、これを行うものとする。
(監査等の実施手続)
第13条 監査委員は、監査等の実施に必要な証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択するものとする。
(監査等の証拠の入手)
第14条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、監査等に必要な証拠を入手するものとする。
2 監査委員は、前項の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じ、又は新たな事実を発見した場合は、適宜、監査等の手続を追加して、監査等に必要な証拠を入手するものとする。
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第15条 監査委員は、監査等を行うに当たっては、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう、必要な調整を行うものとする。
(情報の収集等)
第16条 監査委員は、他の地方公共団体の監査委員その他の者から、必要に応じて監査等に関する情報を収集し、効果的かつ効率的な監査等の実施に努めるものとする。
2 前項に規定する者から得た情報は、その信頼性の程度を勘案した上で、活用の程度及び方法を決定するものとする。
(弁明、見解等の聴取)
第17条 監査委員は、監査等を実施した結果に基づいて指摘、意見、勧告等(以下この項において「指摘等」という。)に関する報告の内容を決定しようとするときは、監査等の対象となった部局その他の組織の長に対し、当該指摘等に関し弁明させ、又は見解を聴取することができる。
第4章 報告基準
(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)
第18条 監査委員は、財務監査、行政監査又は財政援助団体等監査を行ったときは、その結果に関する報告を作成し、これを議会、市長及び関係のある委員会又は委員に提出するものとする。
2 監査委員は、前項の報告に添えて、その意見を提出することができる。
3 監査委員は、第1項の報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。
4 監査委員は、例月出納検査を行ったときは、その結果に関する報告を作成し、これを議会及び市長に提出するものとする。
5 監査委員は、決算審査、基金運用審査又は健全化判断比率等審査を行ったときは、その意見を市長に提出するものとする。
(監査等の結果に関する報告等への記載事項)
第19条 監査等の結果に関する報告等には、原則として、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 監査等がこの告示に定める基準に準拠して行われた旨
(2) 監査等の種類
(3) 監査等の対象
(4) 監査等の着眼点及び評価項目
(5) 監査等の実施内容
(6) 監査等の結果
(7) 前各号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認める事項
2 監査等の結果には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 次に掲げる監査等の区分に応じ、重要な点においてそれぞれに掲げる事項が認められるかどうかの別
キ 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であること。
(2) 前号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認める事項
3 監査委員は、監査等を行った結果、是正又は改善が必要であると認められる事項がある場合は、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施の過程で明らかとなった当該事項の原因その他の事項を記載するよう努めるものとする。
(合議)
第20条 監査等のうち次に掲げるものについては、監査委員の合議による。
(1) 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定
(4) 決算審査、基金運用審査又は健全化判断比率等審査に係る意見の決定
2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないため前項の合議により決定することができない事項がある場合は、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を、議会、市長及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに、公表するものとする。
(公表)
第21条 次に掲げる事項は、監査委員全員の連名で公表するものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
(措置状況の公表等)
第22条 監査委員は、監査等の結果に関する報告を提出した者及び監査等の結果に関する報告に係る勧告をした者から、当該結果に対する措置の内容について通知があったときは、当該措置の内容を公表するものとする。
2 監査委員は、前項に掲げる者に対し、適宜、監査等の結果に対する措置の状況について報告を求めるよう努めるものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日監委告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。