○市議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年6月30日
条例第33号
令和2年7月1日から同年12月31日までの間における市議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)第3条第1項の規定にかかわらず、同条例別表第1の1の表に定める議員報酬の月額から、当該議員報酬の月額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算定の基礎となる議員報酬の月額は、同表に定める議員報酬の月額とする。
(1) 議長 100分の12
(2) 副議長 100分の10
(3) 議員 100分の10
附則
この条例は、公布の日から施行する。