○市長、副市長及び教育長の給料の臨時特例に関する条例
令和2年6月30日
条例第34号
令和2年7月1日から同年12月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)第3条第3項の規定にかかわらず、同条例別表第2の1の表に定める給料月額から、当該給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同表に定める給料月額とする。
(1) 市長 100分の12
(2) 副市長 100分の10
(3) 教育長 100分の10
附則
この条例は、公布の日から施行する。