○東広島市地域強靱化計画審議会規則

令和2年5月15日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市地域強じん化計画審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、東広島市地域強靱化計画の策定(その変更を含む。)に関する事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下この項において「法」という。)第2条第4号に規定する指定地方行政機関をいう。)の長又は職員

(2) 広島県の知事部局の職員

(3) 広島県警察の警察官

(4) 指定公共機関(法第2条第5号に規定する指定公共機関をいう。)又は指定地方公共機関(同条第6号に規定する指定地方公共機関をいう。)の役員又は職員

(5) 公共的団体の役員

(6) 自主防災組織(法第2条の2第2号に規定する自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、前条第2項各号に掲げる要件に該当しないこととなったときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(検討会)

第7条 審議会は、専門の事項を調査し、又は検討させるため必要があるときは、その議決により、検討会を置くことができる。

2 検討会の組織及び運営に関する事項は、会長が審議会に諮って定める。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市地域強靱化計画審議会規則

令和2年5月15日 規則第40号

(令和2年5月15日施行)