○東広島市り災証明書等交付要綱

令和2年6月19日

告示第266号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)によって生じた被害(火災による被害を除く。以下同じ。)についての証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(り災証明書の交付の申請)

第2条 災害により住家(現に居住(世帯員が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)の用に供している建物をいう。以下同じ。)に被害を受けた者は、その被害の程度についてり災証明書(災害対策基本法第90条の2第1項に規定する災証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けようとするときは、り災証明書交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、同項の申請書を提出する際に、個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券その他当該申請をする者が本人であることを示す書類として市長が適当と認めるものを提示しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、被災した日の翌日から起算して3年以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申請をすることができなかったことにつきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

4 第1項の規定による申請を代理人によってするときは、代理人は、その権限を証する書面を市長に提出しなければならない。

(り災証明書の交付等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を調査した結果、災害により住家に被害が生じたと認めるときは、り災証明書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、災害により住家に被害が生じたことを確認することができないときは、申請者に対し、その旨を、文書により通知するものとする。

(再調査の申請)

第4条 り災証明書の交付を受けた者は、当該り災証明書に記載された住家の被害の程度について不服があるときは、その交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、被害認定再調査申請書(別記様式第3号)を市長に提出して、その再調査を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、住家の被害の程度について再調査を行い、その結果に基づいて、り災証明書を当該申請をした者に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 第2条第1項の規定による申請をした者は、当該申請又は前条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、り災証明書交付申請等取下書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(被災届出証明書の交付)

第6条 市長は、本市の区域内で災害が発生したときは、当該災害の被災者からの申請により、当該災害により物件(住家を除く。以下この条において同じ。)に被害が生じた旨の届出があったことを証する書面(以下「被災届出証明書」という。)を交付するものとする。

2 被災届出証明書の交付を受けようとする者は、被災届出証明書交付申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 災害による物件の被害の状況を撮影した写真

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第2条第2項から第4項までの規定は、被災届出証明書の交付の申請について準用する。

4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、第2項各号に掲げる書類を確認した結果、災害により物件に被害が生じたと認めるときは、被災届出証明書(別記様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、り災証明書及び被災届出証明書の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月19日から施行する。

(令和3年3月2日告示第52号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(令和2年法律第69号)による改正後の被災者生活再建支援法第2条第2号ホに規定する被害の判定に関する基準が定められたときは、前項の規定にかかわらず、同日前においても、改正後の別記様式第2号の例により、り災証明書を交付することができる。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年告示52号〕)

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(一部改正〔令和3年告示52号〕)

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(一部改正〔令和3年告示52号〕)

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(一部改正〔令和3年告示52号〕)

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(一部改正〔令和3年告示52号〕)

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東広島市り災証明書等交付要綱

令和2年6月19日 告示第266号

(令和3年4月1日施行)