○東広島市農業委員会事務局規程

平成29年5月30日

農業委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 処務(第6条―第8条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年農委規程1号〕)

第2章 組織

(組織)

第2条 事務局に、次に掲げる係を置く。

農地係

農地保全係

(一部改正〔令和2年農委規程1号〕)

(職員)

第3条 事務局に、事務局長のほか、局次長、局長補佐、専門員、係長、主査、主任、主任主事、主任技師、主事、技師その他の職員を置く。

(一部改正〔令和2年農委規程1号〕)

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の職員を指揮監督し、委員会に関する事務を処理する。

2 局次長は、事務局長の命を受け、所管の職員を指揮監督し、所管の事務を掌理するとともに、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 局長補佐は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。

4 専門員は、委員会に関する事務に参画し、上司の命を受け、所定の専門事項の調査、研究、審査等を行う。

5 係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。

6 主査及び主任は、上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

7 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(一部改正〔令和2年農委規程1号〕)

(所掌事務)

第5条 事務局は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 委員会の委員の会議(以下「総会」という。)に関すること。

(2) 庶務及び経理に関すること。

(3) 農業者年金に関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)等に関すること。

(5) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。

(6) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(7) 諸証明及び閲覧に関すること。

(8) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(9) 国有農地等の維持管理に関すること。

(10) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(11) 農地等についての贈与税及び相続税の納税の猶予に関すること。

(12) 農地の賃借料に係る情報に関すること。

(13) 農地台帳に関すること。

(14) 国又は地方公共団体からの土地の状況に係る照会に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により委員会の権限に属するものと定められた事項に関すること。

(一部改正〔令和2年農委規程1号〕)

第3章 処務

(決済)

第6条 事務局の事務の処理は、全て、所管の係長及び事務局長を経て、会長の決裁を受けて行わなければならない。

(一部改正〔令和2年農委規程1号〕)

(専決事項)

第7条 前条の規定にかかわらず、事務局長は、次に掲げる事項について専決をすることができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

(1) 公印及び文書の保管に関すること。

(2) 軽易な又は定例的な事項の報告、照会、回答及び証明に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(5) 職員の出張に関すること。

(6) 総会等の議決事項の処理に関すること。

(7) 農地法第3条の3、第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出の受理又は不受理の決定並びに当該届出をした者に対する当該決定に係る通知書の交付に関すること。

(8) 農地法第18条第6項の規定による通知の処理に関すること。

(9) 農地法第25条第1項の規定による和解の仲介の申立てに係る処理に関すること。

(10) 土地改良法第3条の規定による土地改良事業に参加する資格に係る申出等の承認、認定等に関すること。

(11) 法務局、裁判所等からの農地等の現況に係る照会に関すること。

(12) 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条第1号に掲げる場合における農地の転用に関すること。

(13) 農地改良に係る届出の受理に関すること。

(14) 農地法の規定による許可の取消し、許可の申請の取下げ及び許可書又は受理書の訂正願いに関すること。

(15) 農地法第5条第1項第6号の規定による届出を要する農地等について国税徴収法(昭和34年法律第147号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)等の規定による公売等が行われる場合における買受適格証明に関すること。

(16) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4及び第70条の6第1項の規定による農地等についての贈与税及び相続税の納税の猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明に関すること。

(17) 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に係る事業計画書の処理に関すること。

(18) 農地法第30条第1項に規定する利用状況調査による農地に該当しない旨の決定に関すること。

(19) 違反転用の処理に関すること。

(20) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により委託を受けた業務に関すること。

(21) 農地法等の規定による出頭の求め、報告の徴収及び立入調査に関すること。

(22) 農地の賃借料の情報提供に必要な調査に関すること。

(23) 農業施策の推進に必要な調査に関すること。

(24) 委員会の資料の編集並びにその発行及び配布に関すること。

(25) 定例の調査又は統計に関する書類の作成及びその公表又は報告に関すること。

(26) 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付すること。

(27) 物品の購入及び修繕に関すること。

(28) 前各号に掲げる事項に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

2 前項第7号の規定にかかわらず、同号に掲げる届出の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、事務局長は、同号に掲げる事項について、専決をすることができない。

(1) 農地法第3条の3の規定による届出に係る農地等について、適正かつ効率的な利用が図られないおそれがある場合

(2) 農地法第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号の規定による届出に係る農地等の利用関係について紛争がある場合

(3) 農地法第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号の規定による届出に係る農地の転用に伴いその周辺における農業上の土地の利用に及ぼす悪影響等に関し紛争が生ずるおそれがある場合

(4) 前3号に掲げる場合に準ずる場合

3 事務局長は、第1項第7号及び第10号から第13号までに掲げる事項について専決をしたときは、これを、その後に招集される最初の総会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成30年農委規程1号・令和2年1号・5年1号〕)

(職員の服務、職務権限等)

第8条 法令及び他の規程に定めるもののほか、事務局の職員の服務、職務権限及び事務の決裁に関しては、市長部局の例による。

(一部改正〔令和2年農委規程1号〕)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年4月27日農委規程第1号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年3月27日農委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日農委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市農業委員会事務局規程

平成29年5月30日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第1節 農業委員会
沿革情報
平成29年5月30日 農業委員会規程第1号
平成30年4月27日 農業委員会規程第1号
令和2年3月27日 農業委員会規程第1号
令和5年3月1日 農業委員会規程第1号