○東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例

令和2年12月23日

条例第62号

(目的及び設置)

第1条 道路の利用者に対し良好な休憩場所を提供するとともに、地元の農林水産物その他の生産品の販売及び地域情報等の発信を行うことにより、地域間の多様な交流を促進し、及び地域の活性化に寄与することを目的として、東広島市道の駅西条のん太の酒蔵(以下「道の駅」という。)を設置する。

(位置)

第2条 道の駅の位置は、東広島市西条町寺家10020番地43とする。

(施設)

第3条 道の駅に、次の施設を置く。

(1) 地域連携施設

(2) 駐車場

(3) その他附帯施設

(事業)

第4条 道の駅においては、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路の利用者に対する休憩場所の提供に関すること。

(2) 地元の農林水産物(その加工品を含む。)その他の生産品、飲食物その他の物品の販売に関すること。

(3) 地域情報、観光情報、道路情報等の発信に関すること。

(4) 地域資源を活用した人の来訪の促進、市民の交流の場の創出その他地域間の多様な交流の促進に関すること。

(5) 災害が発生した際における当該災害により被害を受けた者、災害の影響により避難した者等の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、道の駅の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる事業を行うこと。

(2) 道の駅及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可に関すること。

(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務を行うこと。

(利用時間及び開館日)

第6条 道の駅の利用時間は、地域連携施設にあっては午前9時から午後9時まで、地域連携施設以外の施設にあっては午前零時から午後12時までとし、開館日は、1月1日から12月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同項の利用時間を変更し、又は道の駅の全部若しくは一部を臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第7条 施設等の利用のうち別表に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、指定管理者に申請して、その許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その許可について条件を付することができる。

(許可の基準)

第8条 指定管理者は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、その申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしない。

(1) 当該申請に係る利用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 当該申請に係る利用により施設等が損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等の利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、申請者に施設等を利用させることが適当でない事由があると認めるとき。

(利用料金)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に係る施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により施設等を利用することができなくなったときその他指定管理者において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(設備の設置等)

第12条 利用者は、施設等を利用する場合において、設備を設け、又は機械器具その他の物を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、軽易なものとして市長が別に定めるものについては、この限りでない。

2 第7条及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用者は、施設等をその許可を受けた目的以外の目的に利用し、若しくは転貸し、又はその利用する権利を他人に譲渡してはならない。

(許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第2項(第12条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により付した許可の条件を変更し、第7条第1項若しくは第12条第1項の許可に係る行為の停止を命じ、若しくは制限をし、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 利用者が第7条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により第7条第1項又は第12条第1項の許可を受けたとき。

(4) 第8条各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

2 市及び指定管理者は、前項の規定による処分により利用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長又は指定管理者がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(行為の禁止)

第16条 何人も、道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号第2号第4号第5号又は第7号に該当する行為であって、市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 立入りを禁じられた区域に立ち入ること。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 指定された場所以外の場所に自動車その他の車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(5) 施設等をその用途以外の用途に使用すること。

(6) 暴走行為をすることを目的として自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)又は原動機付自転車を準備して集合すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上支障があると認められる行為をすること。

2 第7条第8条及び第14条の規定は、前項ただし書の許可について準用する。この場合において、第7条第8条及び第14条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と読み替えるものとする。

(入場の制限)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、道の駅への入場を拒み、又は道の駅からの退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物を携帯する者

(2) 施設等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらの行為をするおそれがあると認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上支障があると認める者

(損害賠償義務)

第18条 自己の責めに帰すべき事由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第19条 市長は、東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が臨時に道の駅の管理運営を行うときに限り、その間、施設等の利用のうち別表に掲げるものについては、同表の規定により算定した額を使用料として徴収する。

2 前項の場合における第7条から第12条まで、第14条第15条及び第17条の規定の適用については、第7条第8条第11条第12条第1項第14条第1項及び第17条中「指定管理者」とあり、並びに第15条第2項中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し、第10条(見出しを含む。)及び第11条(見出しを含む。)中「利用料金」とあり、並びに第9条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第10条中「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定める基準に従い」とあるのは「市長は、特に必要があると認めるときは、別に定める基準により」と、第14条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」とし、第9条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和5年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号で令和4年7月15日から施行)

2 第7条第1項の許可及び第9条の規定による利用料金の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例の例により行うことができる。

3 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第7条、第9条、第19条関係)

1 物品の販売又は飲食物の提供及びシャワー施設の利用

区分

利用料金

1 物品の販売又は飲食物の提供

販売金額の30パーセントに相当する額

2 シャワー施設の利用

1人につき10分までごとに 200円

備考 1の項に掲げる区分に係る施設等の利用において、原材料の加工その他動力を用いる作業を行う場合は、その光熱水費の実費に相当する額を加算することができる。

2 多目的展示室及び屋根付き広場の利用

施設の名称及び区分

単位

利用料金

多目的展示室

物品の販売、宣伝その他これらに類する利用の場合

1時間までごとに

1,800円

その他の利用の場合

1時間までごとに

1,200円

屋根付き広場

物品の販売、宣伝その他これらに類する利用の場合

10平方メートル1時間につき

150円

その他の利用の場合

10平方メートル1時間につき

100円

備考 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例

令和2年12月23日 条例第62号

(令和4年7月15日施行)