○東広島市学校給食費徴収規則

令和2年12月28日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が設置する学校において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 東広島市立学校設置条例(昭和49年東広島市条例第38号)別表第1に掲げる小学校(以下「小学校」という。)同条例別表第2に掲げる中学校(以下「中学校」という。)及び同条例別表第3に掲げる幼稚園(以下「幼稚園」という。)をいう。

(2) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。次号において「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいい、幼稚園においてその在籍する幼児に対して実施される食事の提供を含む。

(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(学校給食の申込み)

第3条 児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)への学校給食の提供を受けようとする当該児童等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、別に定めるところにより、その旨を市長に申し込まなければならない。

(学校給食費の徴収)

第4条 市は、学校給食の提供を受ける児童等の保護者から、学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第5条 次の各号に掲げる学校における学校給食の提供を受ける児童等の保護者が一の年度(市の会計年度をいう。第9条第2号において同じ。)に納付すべき学校給食費の額は、当該学校の区分に応じ当該各号に定める額に、当該学校における学校給食を実施した回数を乗じて得た額とする。

(1) 小学校 245円

(2) 中学校 280円

(3) 幼稚園 200円

2 食材に関し特別の配慮が必要であると認められる児童等に対し学校給食の全部又は一部の提供を行わないこととした場合における前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額の範囲内で市長が別に定める額」とする。

(学校給食費の納期限等)

第6条 学校給食費の納期限は、次の表のとおりとする。ただし、児童等の保護者が納期限までに学校給食費を納付することができないことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、市長は、別に納付の期限を定めることができる。

第1期

5月31日

第2期

6月30日

第3期

7月31日

第4期

9月30日

第5期

10月31日

第6期

11月30日

第7期

12月25日

第8期

1月31日

第9期

2月末日

第10期

3月31日

2 学校給食費は、納付書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

(各納期の納付額)

第7条 学校給食費の各納期の納付額は、第1期から第9期までの各納期にあっては次の各号に掲げる学校において実施される学校給食の区分に応じ当該各号に定める額とし、第10期にあっては第5条第1項の規定により算定される学校給食費の額から当該児童等の保護者が第1期から第9期までに納付した額を減じて得た額とする。

(1) 小学校 4,500円

(2) 中学校 5,400円

(3) 幼稚園 2,600円

(児童手当の受給資格者等に係る特例)

第8条 前2条の規定にかかわらず、児童等の保護者が児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項に規定する受給資格者に該当する場合であって、当該保護者が同法第21条第1項の規定により児童手当の額の全部又は一部を学校給食費の支払に充てる旨を申し出たときは、市長は、当該保護者に児童手当の支払をする際に学校給食費を徴収することができる。

2 前項に定めるもののほか、児童等の保護者が学校教育法第19条の規定による援助又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている場合における学校給食費の納期限及び納付方法については、市長が別に定める。

(学校給食費の調整)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定めるところにより、学校給食費の額を調整することができる。

(1) 児童等が疾病、事故その他の事由により連続して5日(休業日等(小学校及び中学校にあっては東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第8号)第17条第1項に規定する休業日(同条第2項の規定により変更された休業日を含む。)をいい、幼稚園にあっては東広島市立幼稚園管理運営規則(昭和51年東広島市教育委員会規則第3号)第5条第1項に規定する休園日(同条第2項の規定により変更された休園日を含む。)をいう。)の日数を除く。)以上学校給食の提供を受けることができないこととなる場合において、当該連続する5日以上の期間につき当該児童等に対する学校給食の提供を希望しないことについて、その保護者から、当該期間の初日の7日前までに、市長が別に定めるところにより届出があったとき。

(2) 児童等が年度の途中で転学したことにより、学校給食の提供を受けることができなかったとき。

(3) 児童等が食物アレルギーその他の事由により、学校給食の全部若しくは一部の提供を受けることができないとき。

(4) 臨時休業(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により臨時に学校の全部若しくは一部を休業すること又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条(同令第39条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定により臨時に授業を行わないことをいう。)その他の事由により、学校給食を実施することができなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(学校給食費の充当又は還付)

第10条 市長は、児童等の保護者が納付した学校給食費に過納又は誤納(以下「過誤納」という。)がある場合には、当該過誤納の額について、当該保護者に未納の学校給食費があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の学校給食費がないときはこれを還付するものとする。

2 市長は、前項の規定により当該過誤納の額を未納の学校給食費に充当し、又は還付するときは、その旨を、当該保護者に通知するものとする。

(準用)

第11条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる者について、それぞれ準用する。

(1) 第3条第4条第5条第1項第6条第7条第9条第4号及び第5号並びに前条の規定 学校給食と同様の食事の提供を受ける学校の教職員及び東広島市立学校給食センター設置条例(昭和52年東広島市条例第11号)第2条に規定する給食センターの職員

(2) 第4条第5条第1項及び前条の規定 臨時に学校給食と同様の食事の提供を受ける者

2 前項の規定により同項第1号に掲げる規定を準用する場合においては、第5条第1項中「回数」とあるのは、「回数(東広島市立学校給食センター設置条例(昭和52年東広島市条例第11号)第2条に規定する給食センターの職員にあっては、第3条の規定により申し込んだ食事の回数)」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により同項第2号に掲げる規定を準用する場合においては、第5条第1項中「一の年度(市の会計年度をいう。第9条第2号において同じ。)に納付すべき」とあるのは「納付すべき」と、「当該学校において学校給食を実施した」とあるのは「当該提供を受けた」と読み替えるものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年規則10号〕)

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則に規定する事務の実施に関し必要な準備行為をすることができる。

(一部改正〔令和5年規則10号〕)

(令和4年8月1日から令和5年3月31日までの間における学校給食費の特例)

3 令和4年8月1日から令和5年3月31日までの間に提供を行う学校給食に係る第11条第1項第1号において準用する第5条第1項各号に規定する学校給食費の額については、同項第1号中「245円」とあるのは「260円」と、同項第2号中「280円」とあるのは「297円」と、同項第3号中「200円」とあるのは「212円」として、第3条第4条第5条第1項第6条第7条第9条第4号及び第5号並びに第10条の規定を適用する。

(追加〔令和5年規則10号〕)

(令和5年3月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市学校給食費徴収規則

令和2年12月28日 規則第56号

(令和5年3月17日施行)