○東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和3年3月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年東広島市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の機関 条例第2条第2号に規定する市の機関のうち、市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、当該市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市の機関が必要と認める事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、その情報を、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(次に掲げるもの(市の機関が当該市の機関の使用に係る電子計算機から認証することができるものに限る。)をいう。以下同じ。)と併せて送信しなければならない。ただし、市の機関の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書

(4) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が別に定める電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信する措置又は前項ただし書に規定する措置とする。

4 条例等の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該書面等のうちの1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力したときは、その他の同一の内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(一部改正〔令和5年規則37号〕)

(情報通信技術による手数料等の納付)

第5条 条例第3条第5項に規定する情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関の定めるところにより行う届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機関が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第12条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置とする。

(適用除外)

第13条 条例第7条第1号の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると認められること。

(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事務所に備え付ける必要があること。

(3) 身分証明書その他の処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要があること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと認められること。

(添付書面等の省略)

第14条 条例第8条に規定する規則等で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条の規則等で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月11日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和3年3月23日 規則第16号

(令和5年5月11日施行)