○東広島市特定不妊治療費助成実施要綱

令和3年3月31日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、特定不妊治療を受けている夫婦に対し、先進医療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に資することを目的とする。

(一部改正〔令和4年告示134号・5年143号〕)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療 不妊の治療のために行う医療のうち、体外受精及び顕微授精をいう。

(2) 男性不妊治療 特定不妊治療を行う過程において行われる精子を精巣又は上精巣上体から採取するための手術をいう。

(3) 先進医療 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた特定不妊治療又は男性不妊治療(以下「特定不妊治療等」という。)であって、特定不妊治療等の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な特定不妊治療等として厚生労働大臣が定めるものをいう。

(4) 審査中の技術を用いた治療 厚生労働省が開催する先進医療会議において審査がなされている高度の医療技術を用いた特定不妊治療等をいう。

(一部改正〔令和4年告示134号〕)

(助成の実施)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に対し、その申請により、予算の範囲内で、特定不妊治療に係る費用について助成金を交付するものとする。

(1) 特定不妊治療を受け、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は少ないと医師に診断されていること。

(2) 当該特定不妊治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 当該助成に係る特定不妊治療の開始の日から第6条第1項の規定による申請の日までの期間(同項において「助成対象期間」という。)において、夫又は妻のいずれかが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 広島県が実施する特定不妊治療支援事業の助成を受けていること。

(5) 特定不妊治療を開始した日から引き続き婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)していること。

(6) 夫及び妻が市税(その延滞金を含む。第6条第1項第6号において同じ。)を滞納していないこと。

(一部改正〔令和4年告示134号〕)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に掲げる治療に要した費用(文書料(当該治療を受けた医療機関において発行する書面の発行に係る手数料をいう。)を含む。)の額から当該治療に要した費用に関して広島県から助成を受けた額を控除した額又は5万円のいずれか低い額とする。ただし、次に掲げる治療を併せて行う場合においては、助成金の額は、それぞれについてこの条の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第53条に規定する給付、同法第115条第1項の高額療養費その他医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)(次号において「健康保険法等」という。)に基づく保険給付の対象となる特定不妊治療に併せて行われた先進医療

(2) 健康保険法等に基づく保険給付の対象となる男性不妊治療に併せて行われた先進医療

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊の治療を行う場合

(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことその他の事由により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するものをいう。)による場合

(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮の摘出その他の事由により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を妻の体外で受精させて得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するものをいう。)による場合

(一部改正〔令和4年告示134号・5年143号〕)

(助成の回数)

第5条 助成の回数は、次の各号に掲げる妻の年齢の区分に応じ、当該各号に掲げる回数を上限とする。

(1) 初めて助成を受けるときの特定不妊治療を開始した日における妻の年齢が40歳未満である場合 6回

(2) 初めて助成を受けるときの特定不妊治療を開始した日における妻の年齢が40歳以上43歳未満である場合 3回

2 特定不妊治療等に併せて行う先進医療に係る助成を受けた者が、助成を受けた先進医療又は特定不妊治療、一般不妊治療(東広島市一般不妊治療費助成実施要綱(平成29年東広島市告示第192号)第2条に規定する一般不妊治療をいう。)その他の方法により妊娠し、及び出産した場合(妊娠12週目以降に胎内で死亡した胎児を出産した場合を含む。)に、その者が出産した後に初めて助成金の交付の申請をするときは、その者が当該申請を行う前に助成を受けた回数は零回とみなし、助成の回数の上限については前項の規定を準用する。この場合において、同項中「初めて」とあるのは、「出産した後に初めて」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年告示134号・5年143号〕)

(交付の申請)

第6条 第3条の規定により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該助成に係る特定不妊治療に対する広島県からの助成の決定を受けた日から起算して1月以内に、東広島市特定不妊治療費助成申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し

(2) 広島県不妊治療費助成申請に係る証明書の写し

(3) 指定医療機関の領収書の写し

(4) 配偶者との続柄(婚姻届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実)を証する書類

(5) 住民票その他夫又は妻が助成対象期間において本市の区域内に住所を有することを証する書類

(6) 夫及び妻が市税を滞納していないことを証する書類

(7) 出生届又は死産届の写し(前条第2項の規定の適用を受けるときに限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第4号から第7号までに掲げる書類により証すべき事実を市の公簿等の記載によって確認することができる場合において、当該確認することについて申請者の同意があったときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査を行い、助成の可否を決定し、所定の様式の通知書により、その理由を明らかにして、申請者に対し、通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による助成の決定をしたときは、第6条第1項の申請書を受理した日の属する月の翌月の末日までに、申請者に対して助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、交付した助成金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整理保管)

第10条 特定不妊治療費の助成の状況を明確にしておくため、不妊治療費助成事業台帳を作成し、特定不妊治療の件数、内容、金額その他の助成の状況を把握するものとする。

(実施上の留意事項)

第11条 本事業の関係者は、申請者の心理及びプライバシーの保護に十分に配慮し、当該事務を遂行するものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、申請者等の様式その他助成金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第134号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市特定不妊治療費助成実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に開始した先進医療等について適用し、同日前に開始した先進医療等については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第143号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市特定不妊治療費助成実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後にされる交付の申請について適用し、同日前にされた交付の申請については、なお従前の例による。

東広島市特定不妊治療費助成実施要綱

令和3年3月31日 告示第140号

(令和5年4月1日施行)