○東広島市火災り災証明書及び救急搬送証明書交付要綱
令和3年7月16日
消防局告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、東広島市消防局管内で発生した火災(災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害に係るものを除く。以下同じ。)によって生じた被害及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条に規定する救急自動車による搬送(以下「救急搬送」という。)に関する証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明の種類)
第2条 消防署長(東広島市消防署の組織に関する規程(平成17年東広島市消防局訓令第7号)第5条第1項に掲げる消防署長をいう。以下「署長」という。)は、次に掲げる事項について証明する。
(1) 火災による被害の内容に関する事項
(2) 救急搬送に関する事項
(1) 火災による被害を受けた者(故意に当該火災を発生させたと認められる者を除く。以下「り災者」という。)本人
(2) り災者の3親等以内の血族
(3) り災者の2親等以内の姻族
(4) り災者が法人の場合にあっては、当該法人の役員又は使用人
(5) り災者から委任を受けた代理人(その権限を証する書面を署長に提出した者に限る。)
(6) 特に火災に関係のある者と署長が認めるもの
(一部改正〔令和3年消防局告示4号〕)
(一部改正〔令和3年消防局告示4号〕)
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、火災り災証明書及び救急搬送証明書の交付に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日消防局告示第4号)
この告示は、令和3年9月21日から施行する。