○東広島市火災り災証明書及び救急搬送証明書交付要綱

令和3年7月16日

消防局告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、東広島市消防局管内で発生した火災(災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害に係るものを除く。以下同じ。)によって生じた被害及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条に規定する救急自動車による搬送(以下「救急搬送」という。)に関する証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類)

第2条 消防署長(東広島市消防署の組織に関する規程(平成17年東広島市消防局訓令第7号)第5条第1項に掲げる消防署長をいう。以下「署長」という。)は、次に掲げる事項について証明する。

(1) 火災による被害の内容に関する事項

(2) 救急搬送に関する事項

(火災り災証明書の交付の申請)

第3条 前条第1号に掲げる事項の証明を受けようとする者は、火災り災証明書交付申請書(別記様式第1号)により、署長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 火災による被害を受けた者(故意に当該火災を発生させたと認められる者を除く。以下「り災者」という。)本人

(2) り災者の3親等以内の血族

(3) り災者の2親等以内の姻族

(4) り災者が法人の場合にあっては、当該法人の役員又は使用人

(5) り災者から委任を受けた代理人(その権限を証する書面を署長に提出した者に限る。)

(6) 特に火災に関係のある者と署長が認めるもの

3 第1項の規定による申請をしようとする者は、同項の申請書を提出する際に、個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券その他当該申請をする者が本人であることを示す書類として署長が適当と認めるものを提示しなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局告示4号〕)

(火災り災証明書の交付)

第4条 署長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その申請の内容が第2条第1号に掲げる事項の事実を確認した記録その他確実な証拠により立証することができたときは、火災り災証明書(別記様式第2号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(救急搬送証明書の交付の申請)

第5条 第2条第2号に掲げる事項の証明を受けようとする者は、救急搬送証明書交付申請書(別記様式第3号)により、署長に申請しなければならない。

2 第3条第2項(第6号を除く。)及び第3項の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合において、同条第2項中「火災による被害を受けた者(故意に当該火災を発生させたと認められる者を除く。」とあるのは「救急搬送をされた傷病者(」と、「り災者」とあるのは「傷病者」と、「法人の場合」とあるのは「法人に所属する場合」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和3年消防局告示4号〕)

(救急搬送証明書の交付)

第6条 署長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その申請の内容が第2条第2号に掲げる事項の事実を確認した記録その他確実な証拠により立証することができたときは、救急搬送証明書(別記様式第4号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、火災り災証明書及び救急搬送証明書の交付に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年9月21日消防局告示第4号)

この告示は、令和3年9月21日から施行する。

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東広島市火災り災証明書及び救急搬送証明書交付要綱

令和3年7月16日 消防局告示第3号

(令和3年9月21日施行)